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ですよね。とりあえず原発止めろ!代替案?知るかどうにかできるんだろやれ!まずは止めろ! というのを、首相が本当に実行に移してしまったと。
結果どうなるのか、ちょっと見ものです。 (被害をこうむるのは私たちということで笑えないですが。) これで夏に大停電が起きようものなら、思考停止系の原発反対論は息の根を止められるでしょうねぇ。
法的根拠もないのに「要請」の名を借りた「強制」しかも内閣通さずにタダの独裁者だよね
なんせ要請だからとめて電力が足りなくて停電に至れば電力会社だけの責任、ほんとに地震で壊れても「おれは止めろっていったもーん!!」と電力会社の責任
こんな無法が通るなら政府なんかいらないじゃん
>法的根拠もないのに「要請」の名を借りた「強制」しかも内閣通さずに法的根拠がないから「要請」つまりただの「お願い」をしてるに過ぎないわけでたんなる内閣総理大臣の「お願い」なので閣議決定の必要もありません。*内閣を通すの意味するところがよく分かりませんが、閣議決定と推察します。
>タダの独裁者だよね一大臣である総理大臣が単に「お願い」することがなぜ独裁なのか分かりません。他の国務大臣が、よく関係業界へのお願いをすることがありますが、それと何ら変わることがありません。これも独裁なのですか?
>こんな無法が通るなら政府なんかいらないじゃん法律に根拠のある指示、命令ではないのですから、そもそも「無法」になりません。
こんなナイーブなコメントよくする気になったね.例えば「命令」って言葉があるけど君の発想だと法的根拠がないことでも「命令」できるよね.単なる日本語としての「命令」なんだから.
意味わからない?法治国家の首相が記者会見まで開いて特定の民間会社に向かってある行為を促すというのは権力の発露以外の何者でもないんだから,どういう日本語を当てはめるにせよそれはどのような根拠に基づくものなのかが分からないと本来は受け取る方も果たしてどういう意味なのか理解出来ない.単なる個人的感想文かと思って何もしなかったら罰を受けたり,逆に一字一句完全に履行したのにそれに対する保証は全く責任を持ってくれなかったりしかねない.つまり法的根拠が明らかにできないなら,権力行為そのものをしちゃいけないの.独裁国家じゃないんだから.
>例えば「命令」って言葉があるけど君の発想だと法的根拠がないことでも「命令」できるよね.行政機関が法令に規定のない「命令」はできません。行政法について学んでください。
>法治国家の首相が記者会見まで開いて特定の民間会社に向かってある行為を促すというのは権力の発露以外の>何者でもないんだから,どういう日本語を当てはめるにせよそれはどのような根拠に基づくものなのかが分か>らないと本来は受け取る方も果たしてどういう意味なのか理解出来ない.
ただの「要請(お願い)」ですから根拠法令はありません。(実際は根拠法令がないから、要請しているわけで
今回のは法的には行政指導の位置づけのはずですので蹴ること自体は可能ですねぇ。ただ蹴ったら蹴ったで今すぐ何か不利益な措置をされるわけではないにしろ、次の許認可で「安全管理に疑義がある」とか言われるのは目に見えていますし、また浜岡は割と本気でリスキーなので対策しないうちに津波直撃なんてことになったら中電は破綻の危機を迎えることになります。まあ蹴っても民主党政権が倒れて自民党政権になれば許認可はメクラ判だし安全対策そっちのけでやらかしても免責して貰えるしという算段もありますので難しいところですね。正直、稼働中の原発稼働を停止させる命令を出せる法律があればなぁというのは、政府側・中電側両方が思っているでしょうね。今のままだと中電経営陣が経営判断としてケツ持たないといけませんし、政府は政府で事態悪化に血道を上げる野党をどうにかしないといけませんし。
法的根拠が無い、無いとコメントしていますが原子炉の運転を止める法律はあるんですよね。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(施設の使用の停止等)第三十六条 主務大臣(外国原子力船運航者については、国土交通大臣)は、原子炉施設の性能が第二十九条第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は原子炉施設の保全、原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく主務省令又は国土交通省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
今回の件では、現状、浜岡原発はこの第29条2項の「技術上の基準」には適合しちゃってるんで運転停止は命令できない ↓だけど津波対策が不十分と政治判断したから、要請しか手段がないって流れなんでしょうね。
原子炉規制法については詳しくありませんが、津波対策も含めた「技術上の基準」を変えるとなると、何とか委員会などを開いて、相当時間がかかるんだろうと思います。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
典型的な代案無しの原発反対論 (スコア:3, 興味深い)
ですよね。とりあえず原発止めろ!代替案?知るかどうにかできるんだろやれ!まずは止めろ!
というのを、首相が本当に実行に移してしまったと。
結果どうなるのか、ちょっと見ものです。
(被害をこうむるのは私たちということで笑えないですが。)
これで夏に大停電が起きようものなら、思考停止系の原発反対論は息の根を止められるでしょうねぇ。
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
法的根拠もないのに「要請」の名を借りた「強制」しかも内閣通さずに
タダの独裁者だよね
なんせ要請だからとめて電力が足りなくて停電に至れば電力会社だけの責任、ほんとに地震で壊れても「おれは止めろっていったもーん!!」と電力会社の責任
こんな無法が通るなら政府なんかいらないじゃん
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
>法的根拠もないのに「要請」の名を借りた「強制」しかも内閣通さずに
法的根拠がないから「要請」つまりただの「お願い」をしてるに過ぎないわけで
たんなる内閣総理大臣の「お願い」なので閣議決定の必要もありません。
*内閣を通すの意味するところがよく分かりませんが、閣議決定と推察します。
>タダの独裁者だよね
一大臣である総理大臣が単に「お願い」することがなぜ独裁なのか分かりません。
他の国務大臣が、よく関係業界へのお願いをすることがありますが、それと何ら変わることがありません。
これも独裁なのですか?
>こんな無法が通るなら政府なんかいらないじゃん
法律に根拠のある指示、命令ではないのですから、そもそも「無法」になりません。
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
こんなナイーブなコメントよくする気になったね.
例えば「命令」って言葉があるけど君の発想だと法的根拠がないことでも「命令」できるよね.
単なる日本語としての「命令」なんだから.
意味わからない?
法治国家の首相が記者会見まで開いて特定の民間会社に向かってある行為を促すというのは権力の発露以外の何者でもないんだから,どういう日本語を当てはめるにせよそれはどのような根拠に基づくものなのかが分からないと本来は受け取る方も果たしてどういう意味なのか理解出来ない.
単なる個人的感想文かと思って何もしなかったら罰を受けたり,逆に一字一句完全に履行したのにそれに対する保証は全く責任を持ってくれなかったりしかねない.
つまり法的根拠が明らかにできないなら,権力行為そのものをしちゃいけないの.独裁国家じゃないんだから.
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
>例えば「命令」って言葉があるけど君の発想だと法的根拠がないことでも「命令」できるよね.
行政機関が法令に規定のない「命令」はできません。
行政法について学んでください。
>法治国家の首相が記者会見まで開いて特定の民間会社に向かってある行為を促すというのは権力の発露以外の
>何者でもないんだから,どういう日本語を当てはめるにせよそれはどのような根拠に基づくものなのかが分か
>らないと本来は受け取る方も果たしてどういう意味なのか理解出来ない.
ただの「要請(お願い)」ですから根拠法令はありません。(実際は根拠法令がないから、要請しているわけで
Re: (スコア:0)
今回のは法的には行政指導の位置づけのはずですので蹴ること自体は可能ですねぇ。
ただ蹴ったら蹴ったで今すぐ何か不利益な措置をされるわけではないにしろ、次の許認可で「安全管理に疑義がある」とか言われるのは目に見えていますし、また浜岡は割と本気でリスキーなので対策しないうちに津波直撃なんてことになったら中電は破綻の危機を迎えることになります。
まあ蹴っても民主党政権が倒れて自民党政権になれば許認可はメクラ判だし安全対策そっちのけでやらかしても免責して貰えるしという算段もありますので難しいところですね。
正直、稼働中の原発稼働を停止させる命令を出せる法律があればなぁというのは、政府側・中電側両方が思っているでしょうね。今のままだと中電経営陣が経営判断としてケツ持たないといけませんし、政府は政府で事態悪化に血道を上げる野党をどうにかしないといけませんし。
Re:典型的な代案無しの原発反対論 (スコア:3, 興味深い)
法的根拠が無い、無いとコメントしていますが
原子炉の運転を止める法律はあるんですよね。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(施設の使用の停止等)
第三十六条 主務大臣(外国原子力船運航者については、国土交通大臣)は、原子炉施設の性能が第二十九条第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、
又は原子炉施設の保全、原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基
づく主務省令又は国土交通省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、
原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
今回の件では、
現状、浜岡原発はこの第29条2項の「技術上の基準」には適合しちゃってるんで運転停止は命令できない
↓
だけど津波対策が不十分と政治判断したから、要請しか手段がない
って流れなんでしょうね。
原子炉規制法については詳しくありませんが、津波対策も含めた「技術上の基準」を変えるとなると、何とか委員会などを開いて、相当時間がかかるんだろうと思います。