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「ゲームを売った時点で著作権は消尽する。従って、中古ゲーム屋は、 ゲーム会社の著作権を侵害していない。」と最高裁判例が存在するため、
という中古ゲームの裁判は、ogumaさんがコメントされていますが [srad.jp]、映画の著作物の頒布権に関する問題として争われました。 説明を加えておきますと、映画の著作物には譲渡権は設定されず、そのかわりに類似した権利として頒布権が与えられます。しかし頒布権については消尽しないものとされています。これは、映画の流通が特殊なものであること、特に「配給」という制度に基づくという特殊事情に対応したものです。 件の裁判は、ゲームが映画の著作物ならば、譲渡権ではなく頒布権が適用されるため、権利の消尽が起こらず、著作権者はゲームソフトの中古販売を規制できる、という主張により訴えられたものです。 で、その最高裁判決では、対象のゲームソフトは映画の著作物と認められたものの、しかし映画にて頒布権が消尽しないのはあくまでも映画流通の特殊事情に対応したものであるとして、ゲームソフトの頒布権は消尽する、という結論になりました。 どちらにしても、消尽するのは譲渡権ないし頒布権であって、著作権に含まれるその他の権利に影響を及ぼすものではありません。 ちなみに、オフトピになってしまいますが特許権の場合。 特許権の場合、譲渡に伴う権利の消尽については明確に規定されていないという背景もあり、議論の余地もあったりします。基本的には、特許製品が正当に譲渡された場合、「その特許製品」の使用・再譲渡については権利者の許諾を得る必要はないと認められていますが、#1951196のACさんのコメント [srad.jp]にありますように、加工により製品の変形がある場合などはこの限りではありません。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
判例的にゲーム会社の主張は難しいのかな?と思ったり… (スコア:0)
今回、法的に問題になるのは「著作権」の「消尽」だと思われます。
まず、「消尽」について特許を例に説明すると、たとえばA社が製品Bを発明して、
特許権を取得するとともに、当該製品BをD社に売ったとします。
この場合、製品Bを使用するD社は、特許権を侵害されたという理由で
A社に訴えられるでしょうか?
そんな事はありえませんよね。っていうか、金出して買った相手から
特許権侵害で訴えられるなんてありえない。
このような、不具合を解消するため、特許においては、判例上、
製品BをD社に売った時点で、A社は「特許権を使い切った」と
判示されて
Re:判例的にゲーム会社の主張は難しいのかな?と思ったり… (スコア:1)
「ゲームを売った時点で著作権は消尽する。従って、中古ゲーム屋は、
ゲーム会社の著作権を侵害していない。」と最高裁判例が存在するため、
という中古ゲームの裁判は、ogumaさんがコメントされていますが [srad.jp]、映画の著作物の頒布権に関する問題として争われました。
説明を加えておきますと、映画の著作物には譲渡権は設定されず、そのかわりに類似した権利として頒布権が与えられます。しかし頒布権については消尽しないものとされています。これは、映画の流通が特殊なものであること、特に「配給」という制度に基づくという特殊事情に対応したものです。
件の裁判は、ゲームが映画の著作物ならば、譲渡権ではなく頒布権が適用されるため、権利の消尽が起こらず、著作権者はゲームソフトの中古販売を規制できる、という主張により訴えられたものです。
で、その最高裁判決では、対象のゲームソフトは映画の著作物と認められたものの、しかし映画にて頒布権が消尽しないのはあくまでも映画流通の特殊事情に対応したものであるとして、ゲームソフトの頒布権は消尽する、という結論になりました。
どちらにしても、消尽するのは譲渡権ないし頒布権であって、著作権に含まれるその他の権利に影響を及ぼすものではありません。
ちなみに、オフトピになってしまいますが特許権の場合。
特許権の場合、譲渡に伴う権利の消尽については明確に規定されていないという背景もあり、議論の余地もあったりします。基本的には、特許製品が正当に譲渡された場合、「その特許製品」の使用・再譲渡については権利者の許諾を得る必要はないと認められていますが、#1951196のACさんのコメント [srad.jp]にありますように、加工により製品の変形がある場合などはこの限りではありません。