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デジタルコンテンツプロバイダは物理的な距離の制限がないため、スケールメリットによる寡占状態が非常に発生しやすい。 海外で一般的な書籍の販売方式は小売式で少なくとも卸値の価格決定権は完全に著者・出版社にありますが、電子書籍になると卸値というものが存在しなくなるのでストア側の影響力が大幅に増します。
そうなると、プロバイダ側の影響力が一方的に強くなり、コンテンツ作成者が一方的に搾取される側になってしまう可能性がある。そういう状況を防ぐのが目的なのでは。
海外で一般的な書籍の販売方式は小売式で少なくとも卸値の価格決定権は完全に著者・出版社にありますが、電子書籍になると卸値というものが存在しなくなるのでストア側の影響力が大幅に増します。
ホント? 欧米では完全再販制を採用している国は少数派であり、多くは自由価格制もしくは時限再販制が主流です。自由価格制/時限再販制の元では本も一般商品ですので、出版社と販売業者(書店)の交渉で決まります。近年では書店の寡占化が進み、大書店(含オンライン)がその仕入れ能力によりかなり強引ともいえる値引き要求を行い、出版社はかなりキビシイ商売を強いられている、というのが実情なんですがねぇ。 要は、紙・電子にかかわりなく、価格決定の主導権は販売サイドに移りつつあるってこと。
卸値とメーカー希望小売価格を混同してない?自由価格制って、卸値を小売が決定できるという意味ではないよ。
独占的影響力を背景に卸値を値引きするよう迫るってはなしはウォルマートなんかの事例 [srad.jp]がありますが、これも単に今の価格からの値下げを要求しているだけにすぎません。
オンライン販売の場合は本来小売の自由裁量であるはずの販売価格だけしかありません。卸値の値引き要求と販売価格決定では小売の影響力に雲泥の差がありますよ。
電子書籍になると卸値というものが存在しなくなるのでストア側の影響力が大幅に増します。
ん?なんか変では。まず卸値は別に製造原価とは無関係なので、常に存在するのでは。例えば、擦羅度出版が「よく判る三年ROMり方~電子版~」の卸値を1000円にするのを止めることは誰にもできません。その本を巫女電子書店が1200円で売ろうが、100円で売ろうがそれは自由です。ただし、粗利が200円になったり、-900円になったりするだけです。
100円で売るんだから卸値は70円ね、と巫女電子出版が言っても何の意味もありません。だって擦羅度出版の卸値は1000円なのだから。それ
ええと、そうじゃなくて、卸しというフェイズそのものがないって話です。デジタルコンテンツのダウンロード販売はマスタが一つあればいくらでも複製できるし、複製作業をするのは生産者ではなくプロバイダです。つまり、紙の書籍では存在する「卸値で商品を買う(仕入れ)」という工程自体がありません。なので、卸値が存在せず、通常は小売価格に対して印税を支払うという契約を直接プロバイダと結ぶことになります。少なくともKindleStoreやiTunesStoreではそういう契約のはずです。
ある程度口出しできるにせよ、完全に生産者の裁量だった卸値決定に比べて、小売価格の決定は小売り側、つまりプロバイダ側の影響力が著し
なので、卸値が存在せず、通常は小売価格に対して印税を支払うという契約を直接プロバイダと結ぶことになります。少なくともKindleStoreやiTunesStoreではそういう契約のはずです。
それは、コンテンツ作者(元々の著作者)との契約ではありませんか?その場合、KindleStoreやiTunesStoreは小売りではなく「出版社」として振る舞うはずです。
デジタルコンテンツのダウンロード販売はマスタが一つあればいくらでも複製できるし、複製作業をするのは生産者ではなくプロバイダです。つまり、紙の書籍では存在する「卸値で商品を買う(仕入れ)」という工程自体がありません。
複
著者に選択の余地がないほどの寡占は健全な状態とは言えないとは思いますが、それはランニングコストがゼロに近いからではないのでは。
因果関係の説明が不十分だったみたいなので補足します。なぜランニングコストがゼロに近いと健全ではないという話になるかについてですが、プロバイダと生産者の損益分岐点が大きく乖離するからです。
出版社はコンテンツ一つごとに制作費がかかりますので、一つのコンテンツから一定数以上の売り上げが出せないと赤が出ます。しかし、ストア側は現在主流の印税契約であれば、コンテンツを一つ増やしてもほとんど追加費用がかさみませんので、取り扱い点数を増やすことができれば一つ一つのコンテンツの損益分岐点はどんどん下がっていきます。
つまり、ストア側は値段を多少下げても赤にはなりませんが、出版社は値段を下げられると赤字リスクが一気に跳ね上がります。この傾向は寡占状態になって取り扱い点数が増えれば増えるほど顕著になっていきます。値段を下げることにリスクが少ないので、シェア拡大のための際限のない低価格攻勢を仕掛けることが可能です。最悪、サイトの広告収益でサーバが維持できるなら、客寄せのためにただで配っても儲けが出ます。このようなシステムで、コンテンツの価格決定権をストア側に持たせるのは健全ではないって話です。
>このようなシステムで、コンテンツの価格決定権をストア側に持たせるのは健全ではないって話です。凄い杞憂な気がする。誰も「すべての出版物のコピーライトを自動的に電子出版ストアに渡せ」とは言っていません。つまり、(代理を含めて)自身が権利を持つ物の利用権に付いては、今まで通り価格決定権は当人達のものですよ。
AmazonなりiTSで提示されている契約条件なんてのは、「この条件なら即決」というのを示しているだけで、その条件以外が有りえない訳でも無いし、それを無条件で受け入れる義務が有る訳で無いじゃないですか。
>その条件以外が有りえない訳でも無いし、それを無条件で受け入れる義務が有る訳で無いこれが通用しないから、独占禁止法やら公正取引委員会が必要になるわけですが……。
#AmazonやiTSでなく、Googleが相手だったらどうなるか想像してみなよ(笑)
んー前提がそのままであればそうかも知れませんが、たぶんそうはならないのではないかと。
akiraaniさんが暗黙においている前提として以下があります。1. 著者は、既存出版社と、編集・校正済みの本を作成する。2. ストア側と著者/出版社側が既存本の印税契約をする。3. ストア側は、コンテンツを増やすことによる追加費用が無い。4. 既存出版社は、著者の本(コンテンツ)作成に費用がかかる。5. ストア側は寡占状態にあり、扱ってもらえないと著者/出版社側が困る。 # 印税契約の例:売上の7割が著者取り分
ポイントは、1.の「コンテンツを作成する部分」です。出版社がコンテンツ作成に制作費がかかり、ストア側に追加費用がかからないのは、「校正などの編集機能」を出版社が行ったのちに、電子出版を行っているからです。出版社が潰れたり、著者が直接ストア側と契約を結べば、当然「コンテンツを増やす=コンテンツを作成する」となり、追加費用が掛かり始めます。
また、印税契約とはいえ(既存の出版社と著者とのやりとりのように)極端に低価格にする場合は、コンテンツを引き上げれば良いわけです。 # 「500円以下で売るなら、コンテンツを全部引き上げる!」
ただで配っても儲けが出るのは小売だけで、出版社のリスクが高いなら、単純に契約しなければ良いだけなので。損益分岐点が乖離すれば、契約が決裂するのが普通では。
なので、「契約しない」という選択そのものが存在しなくなる「著者に選択の余地がないほどの寡占」は問題だと思いますが、その前提さえ無ければコンテンツの価格決定権をストア側が握っていようが、コンテンツ制作者に有利な小売に流れるのが自然なのではないかと思います。
# 「独占禁止法やら公正取引委員会やらGoogle」ってのは、カルテルとか寡占とかそういう状態を暗に言ってませんか? # 価格決定権が問題なのではなくて、寡占が問題なんでしょう?
ええと、前提にいろいろ齟齬があるようです。 そもそもなんでこんな話を出したのかというと
再販制は「地方間格差を是正する」という建前の下の制度であるという認識だったのだが
という記事内容に対する、「こういう意図なんじゃないの?」という予想です。再販制度というシステムが正しいかどうか、については判断していません。
で、再販制度というのは本来独占禁止法で禁止されている「生産者が販売者に販売価格を強制する」という行為を例外的に認めるという制度です。 販売価格の強制が禁止されているのは「卸値は生産者が決定することができる」という前提があるからですが、一般的な電子書籍の販売契約は直接の印税契約なので、その前提が成立していません。だから、再販制度対象にされたのでないか、と思ったわけです。 ランニングコストが~の話も「なぜ一般的なダウンロード販売では従来の小売と生産者との関係性が成立しないのか」という点を説明したものです。なので、そうじゃない形式もありうる、というのはそもそも論点になりえません。 それと、おっしゃられている内容は「生産者(出版社)の業務をストアが代行する」という風に見えますが、あっていますか? 再販制度にまつわる話はそもそも生産者と販売者の間での価格決定に関する関係性の話であって、販売者が生産者を兼ねる場合はそもそも対象にならないですよ。
それからもうひとつ勘違いされているようなので。 よく誤解されますし私自身も以前は誤解してましたが、独占禁止法というのは独占を禁止する法律ではありません。独占自体は問題とされず、独占的立場を悪用して一方的に有利な契約を結んだり、他者の参入を阻害することが問題になります。 だから「なぜ一方的に有利になるのか」という点が重要になるわけです。「普通はそんな契約は成立しない」「寡占が問題」というのはどちらも再販制度の話題においては的外れな指摘です。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
コンテンツプロバイダの影響力をそぐための法律では (スコア:1)
デジタルコンテンツプロバイダは物理的な距離の制限がないため、スケールメリットによる寡占状態が非常に発生しやすい。
海外で一般的な書籍の販売方式は小売式で少なくとも卸値の価格決定権は完全に著者・出版社にありますが、電子書籍になると卸値というものが存在しなくなるのでストア側の影響力が大幅に増します。
そうなると、プロバイダ側の影響力が一方的に強くなり、コンテンツ作成者が一方的に搾取される側になってしまう可能性がある。そういう状況を防ぐのが目的なのでは。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
海外で一般的な書籍の販売方式は小売式で少なくとも卸値の価格決定権は完全に著者・出版社にありますが、電子書籍になると卸値というものが存在しなくなるのでストア側の影響力が大幅に増します。
ホント?
欧米では完全再販制を採用している国は少数派であり、多くは自由価格制もしくは時限再販制が主流です。自由価格制/時限再販制の元では本も一般商品ですので、出版社と販売業者(書店)の交渉で決まります。近年では書店の寡占化が進み、大書店(含オンライン)がその仕入れ能力によりかなり強引ともいえる値引き要求を行い、出版社はかなりキビシイ商売を強いられている、というのが実情なんですがねぇ。
要は、紙・電子にかかわりなく、価格決定の主導権は販売サイドに移りつつあるってこと。
Re: (スコア:1)
卸値とメーカー希望小売価格を混同してない?
自由価格制って、卸値を小売が決定できるという意味ではないよ。
独占的影響力を背景に卸値を値引きするよう迫るってはなしはウォルマートなんかの事例 [srad.jp]がありますが、これも単に今の価格からの値下げを要求しているだけにすぎません。
オンライン販売の場合は本来小売の自由裁量であるはずの販売価格だけしかありません。卸値の値引き要求と販売価格決定では小売の影響力に雲泥の差がありますよ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:3, 興味深い)
ん?なんか変では。
まず卸値は別に製造原価とは無関係なので、常に存在するのでは。
例えば、擦羅度出版が「よく判る三年ROMり方~電子版~」の卸値を1000円にするのを止めることは誰にもできません。
その本を巫女電子書店が1200円で売ろうが、100円で売ろうがそれは自由です。
ただし、粗利が200円になったり、-900円になったりするだけです。
100円で売るんだから卸値は70円ね、と巫女電子出版が言っても何の意味もありません。だって擦羅度出版の卸値は1000円なのだから。
それ
Re: (スコア:1)
ええと、そうじゃなくて、卸しというフェイズそのものがないって話です。
デジタルコンテンツのダウンロード販売はマスタが一つあればいくらでも複製できるし、複製作業をするのは生産者ではなくプロバイダです。つまり、紙の書籍では存在する「卸値で商品を買う(仕入れ)」という工程自体がありません。
なので、卸値が存在せず、通常は小売価格に対して印税を支払うという契約を直接プロバイダと結ぶことになります。少なくともKindleStoreやiTunesStoreではそういう契約のはずです。
ある程度口出しできるにせよ、完全に生産者の裁量だった卸値決定に比べて、小売価格の決定は小売り側、つまりプロバイダ側の影響力が著し
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:2)
それは、コンテンツ作者(元々の著作者)との契約ではありませんか?
その場合、KindleStoreやiTunesStoreは小売りではなく「出版社」として振る舞うはずです。
複
Re:コンテンツプロバイダの影響力をそぐための法律では (スコア:1)
因果関係の説明が不十分だったみたいなので補足します。
なぜランニングコストがゼロに近いと健全ではないという話になるかについてですが、プロバイダと生産者の損益分岐点が大きく乖離するからです。
出版社はコンテンツ一つごとに制作費がかかりますので、一つのコンテンツから一定数以上の売り上げが出せないと赤が出ます。
しかし、ストア側は現在主流の印税契約であれば、コンテンツを一つ増やしてもほとんど追加費用がかさみませんので、取り扱い点数を増やすことができれば一つ一つのコンテンツの損益分岐点はどんどん下がっていきます。
つまり、ストア側は値段を多少下げても赤にはなりませんが、出版社は値段を下げられると赤字リスクが一気に跳ね上がります。
この傾向は寡占状態になって取り扱い点数が増えれば増えるほど顕著になっていきます。値段を下げることにリスクが少ないので、シェア拡大のための際限のない低価格攻勢を仕掛けることが可能です。最悪、サイトの広告収益でサーバが維持できるなら、客寄せのためにただで配っても儲けが出ます。
このようなシステムで、コンテンツの価格決定権をストア側に持たせるのは健全ではないって話です。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
>このようなシステムで、コンテンツの価格決定権をストア側に持たせるのは健全ではないって話です。
凄い杞憂な気がする。
誰も「すべての出版物のコピーライトを自動的に電子出版ストアに渡せ」とは言っていません。
つまり、(代理を含めて)自身が権利を持つ物の利用権に付いては、今まで通り価格決定権は当人達のものですよ。
AmazonなりiTSで提示されている契約条件なんてのは、「この条件なら即決」というのを示しているだけで、
その条件以外が有りえない訳でも無いし、それを無条件で受け入れる義務が有る訳で無いじゃないですか。
Re:コンテンツプロバイダの影響力をそぐための法律では (スコア:1)
>その条件以外が有りえない訳でも無いし、それを無条件で受け入れる義務が有る訳で無い
これが通用しないから、独占禁止法やら公正取引委員会が必要になるわけですが……。
#AmazonやiTSでなく、Googleが相手だったらどうなるか想像してみなよ(笑)
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:コンテンツプロバイダの影響力をそぐための法律では (スコア:2)
んー
前提がそのままであればそうかも知れませんが、たぶんそうはならないのではないかと。
akiraaniさんが暗黙においている前提として以下があります。
1. 著者は、既存出版社と、編集・校正済みの本を作成する。
2. ストア側と著者/出版社側が既存本の印税契約をする。
3. ストア側は、コンテンツを増やすことによる追加費用が無い。
4. 既存出版社は、著者の本(コンテンツ)作成に費用がかかる。
5. ストア側は寡占状態にあり、扱ってもらえないと著者/出版社側が困る。
# 印税契約の例:売上の7割が著者取り分
ポイントは、1.の「コンテンツを作成する部分」です。
出版社がコンテンツ作成に制作費がかかり、ストア側に追加費用がかからないのは、「校正などの編集機能」を出版社が行ったのちに、電子出版を行っているからです。
出版社が潰れたり、著者が直接ストア側と契約を結べば、当然「コンテンツを増やす=コンテンツを作成する」となり、追加費用が掛かり始めます。
また、印税契約とはいえ(既存の出版社と著者とのやりとりのように)極端に低価格にする場合は、コンテンツを引き上げれば良いわけです。
# 「500円以下で売るなら、コンテンツを全部引き上げる!」
ただで配っても儲けが出るのは小売だけで、出版社のリスクが高いなら、単純に契約しなければ良いだけなので。
損益分岐点が乖離すれば、契約が決裂するのが普通では。
なので、「契約しない」という選択そのものが存在しなくなる「著者に選択の余地がないほどの寡占」は問題だと思いますが、その前提さえ無ければコンテンツの価格決定権をストア側が握っていようが、コンテンツ制作者に有利な小売に流れるのが自然なのではないかと思います。
# 「独占禁止法やら公正取引委員会やらGoogle」ってのは、カルテルとか寡占とかそういう状態を暗に言ってませんか?
# 価格決定権が問題なのではなくて、寡占が問題なんでしょう?
Re:コンテンツプロバイダの影響力をそぐための法律では (スコア:1)
ええと、前提にいろいろ齟齬があるようです。
そもそもなんでこんな話を出したのかというと
という記事内容に対する、「こういう意図なんじゃないの?」という予想です。再販制度というシステムが正しいかどうか、については判断していません。
で、再販制度というのは本来独占禁止法で禁止されている「生産者が販売者に販売価格を強制する」という行為を例外的に認めるという制度です。
販売価格の強制が禁止されているのは「卸値は生産者が決定することができる」という前提があるからですが、一般的な電子書籍の販売契約は直接の印税契約なので、その前提が成立していません。だから、再販制度対象にされたのでないか、と思ったわけです。
ランニングコストが~の話も「なぜ一般的なダウンロード販売では従来の小売と生産者との関係性が成立しないのか」という点を説明したものです。なので、そうじゃない形式もありうる、というのはそもそも論点になりえません。
それと、おっしゃられている内容は「生産者(出版社)の業務をストアが代行する」という風に見えますが、あっていますか? 再販制度にまつわる話はそもそも生産者と販売者の間での価格決定に関する関係性の話であって、販売者が生産者を兼ねる場合はそもそも対象にならないですよ。
それからもうひとつ勘違いされているようなので。
よく誤解されますし私自身も以前は誤解してましたが、独占禁止法というのは独占を禁止する法律ではありません。独占自体は問題とされず、独占的立場を悪用して一方的に有利な契約を結んだり、他者の参入を阻害することが問題になります。
だから「なぜ一方的に有利になるのか」という点が重要になるわけです。「普通はそんな契約は成立しない」「寡占が問題」というのはどちらも再販制度の話題においては的外れな指摘です。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される