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「事件によっては取調べが 40 日間を超える場合もあり、単純計算で 1 日 2 時間なら 80 時間を超える (1 日 2 回の場合もある) 。」と、さも当然のように書かれていますが、そもそも証拠があって逮捕したのに、さらに40日も拘束して自白を迫らないといけない時点でシステムが根底から間違っているとしか思えない。
裁判所が、証拠の裏付けのない調書は証拠として採用しないという当たり前のルールを徹底するだけでも、検察に送られてからこんなに時間をかける阿呆なことは激減するでしょ。そうすりゃ40日分も録画! とか考える必要もない。
> 当事者の供述以外に証拠が残らない犯罪なんかは、立件される可能性はほぼないわけだ。
憲法第38条によると 1. 何人も,自己に不利益な供述を強要されない。 2. 強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。 3. 何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。ですから、もしも本当に「当事者の供述以外に証拠が残らない」なら有罪とされないのですよ。
> 事件によっては自白に頼らざるを得ないものもある
しかし考えてみてください。証拠がなく自白に頼っていたら、刑務所に入れたのは談合していた幹部じゃなく実は身代わりの平社員だったなんて可能性も否定できないわけで、やはり人を刑罰にかけるなら客観的な証拠は必要じゃないかな。
>何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。
なもんで、共犯にゲロさせるとかで、やっきになるんだな。二人いて、二人ともゲロしたら、「本人の自白」ではなく「お互いについて言っている」わけで有罪とされるわけ。
>やはり人を刑罰にかけるなら客観的な証拠は必要じゃないかな。
基本、客観的な証拠のみとすべきではないかな?本人の心証やら外部からの圧力でねじ曲げられる自白を証拠として採用するというのが、間違いの元なんじゃないかと思う。
証人の証言は客観的な証拠ですよね
>証人の証言は客観的な証拠ですよね
ところが、それが聞き方によってどうでも変わるし、それの信憑性が問われているんだよね。アンケートなんかでも、心証を変えるアンケートができるわけなんだな。「わたしが犯人だと言え、言わないとずっとここで問いつめるぞ」こういう聞き方でも、証拠にしているわけなんだよね。
で、第三者の証言も簡単にねつ造できちゃうのが、これまでの警察さんの強みだったわけですよ。客観的かつ物理的証拠のみを審査するか、「問い方も含めて中立な質問」によって得られた犯行実施者の特定以外を刑事で使うことは禁止しないと犯罪者ねつ造集団の警察/検察をとめるのは、難しいでしょう。
えー。証拠がないのに捕まって有罪にされたいの?
不思議な人だね。
>談合みたいに、本当に当事者の口裏合わせだけで成立できる犯罪なんかは、
本当に談合が「当事者の口裏合わせだけで成立できる犯罪」だと思いますか?談合が意味を持つのは大概が得られる利益も大きいからで、そうであるなら係る人の数も、入札等の積算根拠(提出・裏)資料も膨大に存在する筈なんです。そしてそれらを完璧に隠蔽できるかといえば、それはもう口裏合わせだけでできる事じゃない。選挙の収賄にしても、収賄が意味を持つほどの有権者数に対して行われたなら、証拠も規模に比して多くなります。
そういえば、尖閣での漁船衝突事件では物証で処理ではなく、なんとかして調書を作り上げようと拘留期間延長やったおかげで、結果として逆に放出しなければならなくなりましたね。なにやってんだと。
実際問題として、自白強要して選挙違反を作って合計13人が起訴されたという事件が21世紀になってからあったな。6人が自白をしたとwikipediaにあるので(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E5%B8%83%E5%BF%97%E4%BA%8B%E4%BB%B6)まあ、かなりの確率で虚偽自白をするものなんですな。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
自白調書偏重主義を止めれば済む話 (スコア:2, 興味深い)
「事件によっては取調べが 40 日間を超える場合もあり、単純計算で 1 日 2 時間なら 80 時間を超える (1 日 2 回の場合もある) 。」と、さも当然のように書かれていますが、そもそも証拠があって逮捕したのに、さらに40日も拘束して自白を迫らないといけない時点でシステムが根底から間違っているとしか思えない。
裁判所が、証拠の裏付けのない調書は証拠として採用しないという当たり前のルールを徹底するだけでも、検察に送られてからこんなに時間をかける阿呆なことは激減するでしょ。そうすりゃ40日分も録画! とか考える必要もない。
Re: (スコア:0, 興味深い)
談合とかみたいに関係者がうまいこと口裏合わせするだけで実行に移せる犯罪なんかは特に。
事件によっては自白に頼らざるを得ないものもあると思うんだけどなぁ。
Re:自白調書偏重主義を止めれば済む話 (スコア:4, すばらしい洞察)
> 当事者の供述以外に証拠が残らない犯罪なんかは、立件される可能性はほぼないわけだ。
憲法第38条によると
1. 何人も,自己に不利益な供述を強要されない。
2. 強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。
3. 何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。
ですから、もしも本当に「当事者の供述以外に証拠が残らない」なら有罪とされないのですよ。
> 事件によっては自白に頼らざるを得ないものもある
しかし考えてみてください。証拠がなく自白に頼っていたら、刑務所に入れたのは談合していた幹部じゃなく実は身代わりの平社員だったなんて可能性も否定できないわけで、やはり人を刑罰にかけるなら客観的な証拠は必要じゃないかな。
Re:自白調書偏重主義を止めれば済む話 (スコア:1)
>何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。
なもんで、共犯にゲロさせるとかで、やっきになるんだな。
二人いて、二人ともゲロしたら、「本人の自白」ではなく「お互いについて言っている」わけで有罪とされるわけ。
>やはり人を刑罰にかけるなら客観的な証拠は必要じゃないかな。
基本、客観的な証拠のみとすべきではないかな?
本人の心証やら外部からの圧力でねじ曲げられる自白を証拠として採用するというのが、間違いの元なんじゃないかと思う。
Re: (スコア:0)
証人の証言は客観的な証拠ですよね
Re:自白調書偏重主義を止めれば済む話 (スコア:1)
>証人の証言は客観的な証拠ですよね
ところが、それが聞き方によってどうでも変わるし、それの信憑性が問われているんだよね。
アンケートなんかでも、心証を変えるアンケートができるわけなんだな。
「わたしが犯人だと言え、言わないとずっとここで問いつめるぞ」
こういう聞き方でも、証拠にしているわけなんだよね。
で、第三者の証言も簡単にねつ造できちゃうのが、これまでの警察さんの強みだったわけですよ。
客観的かつ物理的証拠のみを審査するか、「問い方も含めて中立な質問」によって得られた犯行実施者の特定以外を刑事で使うことは禁止しないと犯罪者ねつ造集団の警察/検察をとめるのは、難しいでしょう。
Re: (スコア:0)
本当に全く証拠が残っていなければ有罪にはならないと法に記されているわけですね。
これは知りませんでした。
ありがとう。
もう一回憲法読み直します。
んー、でも、あれだな。
となると、談合みたいに、本当に当事者の口裏合わせだけで成立できる犯罪なんかは、その温床となる環境そのものを変えるべき、ってことかな。(口裏合わせができない、あるいはそもそも談合行為が成立しえない入札方法に、とか)
可視化が必要なのは取調室だけじゃなさそうですな。
Re:自白調書偏重主義を止めれば済む話 (スコア:1, すばらしい洞察)
えー。
証拠がないのに捕まって有罪にされたいの?
不思議な人だね。
Re: (スコア:0)
>談合みたいに、本当に当事者の口裏合わせだけで成立できる犯罪なんかは、
本当に談合が「当事者の口裏合わせだけで成立できる犯罪」だと思いますか?
談合が意味を持つのは大概が得られる利益も大きいからで、そうであるなら係る人の数も、入札等の積算根拠(提出・裏)資料も膨大に存在する筈なんです。そしてそれらを完璧に隠蔽できるかといえば、それはもう口裏合わせだけでできる事じゃない。
選挙の収賄にしても、収賄が意味を持つほどの有権者数に対して行われたなら、証拠も規模に比して多くなります。
そういえば、尖閣での漁船衝突事件では物証で処理ではなく、なんとかして調書を作り上げようと拘留期間延長やったおかげで、結果として逆に放出しなければならなくなりましたね。なにやってんだと。
Re: (スコア:0)
完全単独犯じゃないときは2人の供述調書がお互いに「本人以外の自白」になるから有罪になっちゃうんだよな
それこそ贈収賄なんかは作り放題だろう
Re:自白調書偏重主義を止めれば済む話 (スコア:1, 参考になる)
実際問題として、自白強要して選挙違反を作って合計13人が起訴されたという事件が21世紀になってからあったな。
6人が自白をしたとwikipediaにあるので(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E5%B8%83%E5%BF%97%E4%BA%8B%E4%BB%B6)
まあ、かなりの確率で虚偽自白をするものなんですな。
Re: (スコア:0)
親コメ執筆者氏が述べられているように確かに憲法には
何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。
とあります。強調部にご注目ください。憲法は自白が唯一の不利な証拠のときしか無罪を保証してくれません。
和歌山毒カレー事件のことを覚えていらっしゃる方も多いと思います。
犯人(裁判は確定しているので一応こう呼びます)は、一審完全黙秘、二審は否認しました。
物的証拠としては、犯人宅の台所から押収された紙コップに不着していた亜ヒ酸がほぼ100%、カレーに
Re: (スコア:0)
物証について
の
真犯人がたまたま犯人宅にあった「同一の工場が同一の原料を用いて同一の時期に製造した」亜ヒ酸を使用しただけではないか。
は
真犯人がたまたま犯人宅にあった亜ヒ酸が製造された工場と「同一の工場が同一の原料を用いて同一の時期に製造した」亜ヒ酸を別途入手して使用しただけではないか。
と訂正してください。