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>正当な理由で作成されたウイルスが漏洩して他人に被害を及ぼした場合、>作成者は罰せられるのでしょうかね?
今回の法案を字義通りに解釈すると、罰せられます。漏洩する危険があったにも関わらず、漏洩したら他人に被害を及ぼす可能性を無視して保持という行為を継続したということで、犯罪として成立します。
>こういうものは管理責任まで問わないと抜け穴だらけのような気がするなあ。
管理責任を含めて、誰かの手に渡る事、その結果、被害を及ぼしたら、今回の法案にてらすと、同じく有罪になります。
まずは、法案の文章をちゃんと読めば、わかりますよ。
>管理責任不履行みないな罪状でしょうかね?
たぶん、警察とかってそういう見境がつかない程度のが多いので、管理責任云々ではなくて、「ウィルスを保持した」ということで、検挙するわけです。
>未必の故意としての検察側の主張とが>争点となるという意味で。
あの条文案からすると、「正当な理由がなく」ウィルスの保管が(抜かれる危険性があったのに、それを看過して持っていて、抜かれた以上)「禁じられる」わけです。
>製作者と保持者と漏洩者が別だった場合、>三者ににはそれぞれどのような嫌疑がかけられるのでしょうか?
条文案をもう一度、見てください。「作成」「保持」「配布」が揃う必要がなく、個別に可罰としています。つまり、それぞれについて「ウィルス作成罪」が問われるというのが、条文案なんですよ。
正当な理由で作成されたウイルスが漏洩して他人に被害を及ぼした場合、 作成者は罰せられるのでしょうかね?
処罰されない。
こういうものは管理責任まで問わないと抜け穴だらけのような気がするなあ。
刑事責任を負わせる必要がないし、負わせるべきでない。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
正当な理由で作成されたウイルスによって被害が出た場合は? (スコア:1, 興味深い)
作成者は罰せられるのでしょうかね?
こういうものは管理責任まで問わないと抜け穴だらけのような気がするなあ。
Re:正当な理由で作成されたウイルスによって被害が出た場合は? (スコア:1)
>正当な理由で作成されたウイルスが漏洩して他人に被害を及ぼした場合、
>作成者は罰せられるのでしょうかね?
今回の法案を字義通りに解釈すると、罰せられます。
漏洩する危険があったにも関わらず、漏洩したら他人に被害を及ぼす可能性を無視して
保持という行為を継続したということで、犯罪として成立します。
>こういうものは管理責任まで問わないと抜け穴だらけのような気がするなあ。
管理責任を含めて、誰かの手に渡る事、その結果、被害を及ぼしたら、
今回の法案にてらすと、同じく有罪になります。
まずは、法案の文章をちゃんと読めば、わかりますよ。
Re: (スコア:0)
それは過失としての弁護側の主張と、
未必の故意としての検察側の主張とが
争点となるという意味で。
>正当な理由で作成されたウイルスが漏洩して他人に被害を及ぼした場合、
>作成者は罰せられるのでしょうかね?
製作者と保持者と漏洩者が別だった場合、
三者ににはそれぞれどのような嫌疑がかけられるのでしょうか?
# 共謀罪じゃないよね?
Re:正当な理由で作成されたウイルスによって被害が出た場合は? (スコア:1)
>管理責任不履行みないな罪状でしょうかね?
たぶん、警察とかってそういう見境がつかない程度のが多いので、
管理責任云々ではなくて、「ウィルスを保持した」ということで、
検挙するわけです。
>未必の故意としての検察側の主張とが
>争点となるという意味で。
あの条文案からすると、「正当な理由がなく」ウィルスの保管が
(抜かれる危険性があったのに、それを看過して持っていて、抜かれ
た以上)「禁じられる」わけです。
>製作者と保持者と漏洩者が別だった場合、
>三者ににはそれぞれどのような嫌疑がかけられるのでしょうか?
条文案をもう一度、見てください。
「作成」「保持」「配布」が揃う必要がなく、個別に可罰としています。
つまり、それぞれについて「ウィルス作成罪」が問われるというのが、
条文案なんですよ。
Re: (スコア:0)
処罰されない。
刑事責任を負わせる必要がないし、負わせるべきでない。