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タレコミ中の記述がなんとなく実施例での記述っぽかったので請求項を見てみました。実施例はほとんど見てません。
不愉快度、というものは請求項自体には書かれていません(実施例には書かれているようです)。判定対象と類似したドキュメント群の許可できない部分と一致する部分を判定対象のドキュメントが持つかどうかで判断して、コンテンツの承認、却下を決める方法、になっています。
また、従属クレームで以下のような判定基準が書かれています。
・フレーム更新間隔が短いもの・ユーザー操作なしに音楽、映像をダウンロードするもの・ドキュメント自身以外からデータを持ってくるもの・ネットワーク接続を開くもの・ハードウェアにアクセスするもの(例:マウス、ゲームコントローラ)・擬似乱数生成器を持つもの・ループ回数が大きいもの・画像の質に対する判定(例:境界がはっきりしない、サイズが大きい、(フレーム間での)コントラストの変更率、色の変更率、(おそらく反転や明度変更のような)変換を含む率)
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
特許としては後半の「点滅や発光、反復的な動き、無限ループ動画(以下略)」の判定がメインっぽいです (スコア:1)
タレコミ中の記述がなんとなく実施例での記述っぽかったので請求項を見てみました。実施例はほとんど見てません。
不愉快度、というものは請求項自体には書かれていません(実施例には書かれているようです)。判定対象と類似したドキュメント群の許可できない部分と一致する部分を判定対象のドキュメントが持つかどうかで判断して、コンテンツの承認、却下を決める方法、になっています。
また、従属クレームで以下のような判定基準が書かれています。
・フレーム更新間隔が短いもの
・ユーザー操作なしに音楽、映像をダウンロードするもの
・ドキュメント自身以外からデータを持ってくるもの
・ネットワーク接続を開くもの
・ハードウェアにアクセスするもの(例:マウス、ゲームコントローラ)
・擬似乱数生成器を持つもの
・ループ回数が大きいもの
・画像の質に対する判定(例:境界がはっきりしない、サイズが大きい、(フレーム間での)コントラストの変更率、色の変更率、(おそらく反転や明度変更のような)変換を含む率)