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ブラックだと思うが。#000000ぐらいの。
クロもクロ、まっくろですよね。「著作権侵害罪が親告罪である」ことが「著作権侵害かどうか」の判断に影響をあたえることはないでしょう。せいぜい言えて「著作権侵害罪を犯している状態であるが、著作権者から黙認されている(または著作権者に発見されていない)」というだけ。
「著作者が見つからない以上、これはもうみんなのモノ。僕はそう考えることにした」ってのは、「強姦罪は親告罪なので、被害者から告訴されなければ強姦したことにならない。僕はそう考えることにした」っていってるくらいのイキオイだと思うね。
著作権を侵害しているか否かは、著作権者がどう思っているかってことだから、訴訟を起こされるまでは白だと思うけど。
さらに灰色な理由をあげるなら「写真は著作物か?」「編集者に著作権はあるか?」「何処までが引用として認められるか?」って話かと。
>著作権を侵害しているか否かは、著作権者がどう思っているか
著作権は著作を行った時点で自然発生するため、著者に許諾を得ず、また供託も行っていない時点で著作権侵害は発生しています。但し、侵害を訴えるものが居ないために罪に問われていないというだけです。将来訴える者が現れることに対する保障、が供託です。
オプトアウト(嫌なら言ってね)は著作権法では認められません。#それ以前に日本の法律ではオプトアウトには法的根拠がない。
>写真は著作物か?
写真の著作物と規定されています。
>編集者に著作権はあるか?
辞書など、編纂に独創性が認められるものは、編集著作物となります。但し今回のように他の著作を用いた二次的著作物に分類される場合は、一次著作物の作者にも同等の権利が発生します。
>何処までが引用として認められるか?
この本の主体がデッドコピーの写真そのものである以上、“報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲”と認められることはありません。
同量の写真を自己の著作として準備した上で、明記併載するなら引用と認められるでしょう。
以上、著作権法を読めば明確にわかるかと思います。
> 但し、侵害を訴えるものが居ないために罪に問われていないというだけです。
ここですね。問題は。
このケースの場合、供託金をおさめろと裁判所に命令させるなり徴収を行うにはどんな手続きがいるんでしょ?
これらの著作物に全く関係のない人でも検察に告発状を提出してこの事件の捜査を行わせることは可能なんでしょうか?
原告適格があるのは著作権者だけなので、著作権者を探し出すしかありません。それをわかった上での居直りだと思われます。
#同様の居直りの図式は、電子書籍「他炊」業者の構図も同じです。#出版社には原告適格が無いので著作権侵害で訴えることができない。
できますよ。犯罪が行われているのが疑わしい場合で、捜査には告訴権者の同意は不要。捜査の結果、被害者の一部が判明して公訴の意志を確認して提訴に踏み切るかどうかはその先の話ですから。実際問題としては、被害届がなされていない(告発のみの)案件に捜査機関がどこまで積極的に初動捜査を行うかでしょうね。
>著作権は著作を行った時点で自然発生するため、著者に許諾を得ず、>また供託も行っていない時点で著作権侵害は発生しています。
著作権侵害の前提が親告である以上、その親告がない時点で侵害が発生していると判断するのは、馬鹿まるだしだよ。
>以上、著作権法を読めば明確にわかるかと思います。
相変わらず、著作権法の法理を理解していないという、ACさんらしいご意見、ありがとうね。「親告が発生して」いない現状で、素人の法律判断がわらえますね。使われた写真のどれでもいいから、親告してから言うとよいのだが、それがない現状でACさんは強姦しているかもしれないといった理屈でモノを言っても意味はないからね。
一般的な法律論としては、親告罪をなす行為に対して告訴(ふつう親告とは言わない)があったかどうかは刑事手続にしか影響を与えません。そして、親告罪において告訴がないことは公訴提起を妨げるだけで、犯罪の成立には影響がないとするのが通説的見解です。したがって、著作権侵害について告訴がないから法益の侵害がないとか刑事的に違法でないとかとは言えないでしょうし、ついでに言えば、本人・第三者による正当防衛(刑法36条1項)や、一応は逮捕も可能となる余地があります。また、そのような行為に関する事実は、名誉棄損罪の適用において「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」(刑法230条の2)に該当するものと解されます(ので、たぶんこのストーリーやサイゾーの記事は名誉棄損罪に当たらない……要件はこれだけではないけど)。 また、告訴があったかどうかは民事手続に影響を与えないので、親告罪で告訴がないから民事上違法でないとも言えません。ちなみに、民事にも正当防衛というものはあり(民法720条1項)、こちらも可能な場合があり得るでしょう。 著作権法解釈学上に、以上の一般論を覆すような判例や理論が存在するようでしたら教えてください。
ただ、著作権は基本的には権利者個人の利益にしか関係しない財産権なので、権利者が黙認的に追認したならば、遡及的に違法性が減少し、法的に問題とする必要が薄れるということも言えるかもしれません。もっとも、本件ではそもそも権利者本人が権利侵害の存在自体知らないでしょうから、問題がないとは必ずしも言いかねますが。
それ音楽を対象としている?DVDを対象としている?おそらくはDVDなんじゃない?
コピー制御を目的として掛けられている暗号などを不正に解除するのは権利者云々に関係なく違法だから捜査の対象になる。これが音楽CDの違法コピーだったら、権利者が訴えない限り捜査なんて行われないと思うよ。
「コピー制御を目的として掛けられている暗号」ってのが具体的に何を意図しているのか明確じゃないけど、DVDで暗号化と言えばCSSだと思うし、DVDだったら(他の条件は必要なしに)違法だから捜査の対象になる、と主張していると思われるのでそういうつもりだと仮定して話を進めると、CSSは著作権法上の技術的保護手段には該当しません。(これってわりと有名な話だと思うんだけど。)ソースは、例えば 技術的保護手段ワーキングチーム 報告書(PDF) [bunka.go.jp]
あ、ごめん、一個言い忘れた。
> ので、『権利者云々に関係なく違法』とは言いがたいんじゃないか。
の前に、『上に、DVDのリッピングはコピーコントロールを回避せずに行うこと(コピーガード信号を除去せずに、そのコピーガードの信号ごとコピーすること)が可能な』を足して下さい。つまり、元の『P2Pによる著作権侵害事件の場合』という条件において、CDとDVDの間には特に違いはないということです。
まず親告罪というのを誤解されてるようですが親告罪は当人が侵害されたと感じる事実をもって侵害となりますので当人がそう思わなければ侵害とはならず、合法行為たりえます。>訴えるものが居ないために罪に問われていないというのは表現として間違っています。
また同じく著作権法を読めばわかると思いますが
「思想又は感情」の「創作的」な「表現」であり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
が著作権の対象なのであって、単なる事実の記録であれば、文章だろうと写真だろうと、一次創作であろうと編集であろうと、著作権は発生しません。辞書だけに言及されるのはこのあたりを誤解されているか、もしくは誤解を招く表現であり好ましくないでしょう。
供託を活用すべきという点と、この行為が引用に当たらない、というのは同意です。
無色で透明ではない、みたいなカンジですかね
# 逆だけど、霧で真っ白な闇夜に明かりを当てるか当てないか、みたいな
これはさすがにどうかとおもうんだけど、親告罪もよしあしだねぇ
「rgba(0,0,0,0.5) くらいのかなりグレー」ってことで。
れっつふぁっく!
>れっつふぁっく!
※なんだよな。強姦まがいが「彼の熱情」と思われるかどうか...
>自由に捜査を開始できますので、逮捕や捜索差押の対象となることは十分にありえます。
法律に基づかない逮捕を容認するのですか?
>刑事訴訟法189条、197条、199条その他の法律に従ってますよ?何が問題ですか?
つまり、「怪しいとオモッタ、逮捕した」が通ると思っていて、それを積極的にやろうということですね。あなたの意見というか、そういった愚かな考え方が面白いところです。
実運用上は強制捜査はできないのでは?
> 著作権を侵害しているか否かは、著作権者がどう思っているかってことだから、訴訟を起こされるまでは白だと思うけど。
『強姦か否かは、女性側がどう思っているかってことだから、訴訟を起こされるまでは白だと思うけど。』ってことですねわかります。そういえば最近、強姦で逮捕された容疑者が『合意は得ていないが、無理やりではない』と供述しているそうなので、おなじようなことってことですね。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
グレーなのか? (スコア:5, すばらしい洞察)
ブラックだと思うが。
#000000ぐらいの。
クロだよね (スコア:5, すばらしい洞察)
クロもクロ、まっくろですよね。
「著作権侵害罪が親告罪である」ことが「著作権侵害かどうか」の判断に影響をあたえることはないでしょう。
せいぜい言えて「著作権侵害罪を犯している状態であるが、著作権者から黙認されている(または著作権者に発見されていない)」というだけ。
「著作者が見つからない以上、これはもうみんなのモノ。僕はそう考えることにした」ってのは、「強姦罪は親告罪なので、被害者から告訴されなければ強姦したことにならない。僕はそう考えることにした」っていってるくらいのイキオイだと思うね。
Re:クロだよね (スコア:1, オフトピック)
著作権を侵害しているか否かは、著作権者がどう思っているかってことだから、訴訟を起こされるまでは白だと思うけど。
さらに灰色な理由をあげるなら「写真は著作物か?」「編集者に著作権はあるか?」「何処までが引用として認められるか?」って話かと。
Re:クロだよね (スコア:5, すばらしい洞察)
>著作権を侵害しているか否かは、著作権者がどう思っているか
著作権は著作を行った時点で自然発生するため、著者に許諾を得ず、
また供託も行っていない時点で著作権侵害は発生しています。
但し、侵害を訴えるものが居ないために罪に問われていないというだけです。
将来訴える者が現れることに対する保障、が供託です。
オプトアウト(嫌なら言ってね)は著作権法では認められません。
#それ以前に日本の法律ではオプトアウトには法的根拠がない。
>写真は著作物か?
写真の著作物と規定されています。
>編集者に著作権はあるか?
辞書など、編纂に独創性が認められるものは、編集著作物となります。
但し今回のように他の著作を用いた二次的著作物に分類される場合は、
一次著作物の作者にも同等の権利が発生します。
>何処までが引用として認められるか?
この本の主体がデッドコピーの写真そのものである以上、
“報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲”
と認められることはありません。
同量の写真を自己の著作として準備した上で、
明記併載するなら引用と認められるでしょう。
以上、著作権法を読めば明確にわかるかと思います。
Re:クロだよね (スコア:2)
> 但し、侵害を訴えるものが居ないために罪に問われていないというだけです。
ここですね。問題は。
このケースの場合、供託金をおさめろと裁判所に命令させるなり
徴収を行うにはどんな手続きがいるんでしょ?
これらの著作物に全く関係のない人でも検察に告発状を提出して
この事件の捜査を行わせることは可能なんでしょうか?
Re:クロだよね (スコア:2, 参考になる)
原告適格があるのは著作権者だけなので、著作権者を探し出すしかありません。
それをわかった上での居直りだと思われます。
#同様の居直りの図式は、電子書籍「他炊」業者の構図も同じです。
#出版社には原告適格が無いので著作権侵害で訴えることができない。
Re: (スコア:0)
できますよ。
犯罪が行われているのが疑わしい場合で、捜査には告訴権者の同意は不要。
捜査の結果、被害者の一部が判明して公訴の意志を確認して提訴に踏み切るかどうかはその先の話ですから。
実際問題としては、被害届がなされていない(告発のみの)案件に捜査機関がどこまで積極的に初動捜査を行うかでしょうね。
Re: (スコア:0, フレームのもと)
>著作権は著作を行った時点で自然発生するため、著者に許諾を得ず、
>また供託も行っていない時点で著作権侵害は発生しています。
著作権侵害の前提が親告である以上、その親告がない時点で
侵害が発生していると判断するのは、馬鹿まるだしだよ。
>以上、著作権法を読めば明確にわかるかと思います。
相変わらず、著作権法の法理を理解していないという、ACさんらしい
ご意見、ありがとうね。「親告が発生して」いない現状で、素人の
法律判断がわらえますね。
使われた写真のどれでもいいから、親告してから言うとよいのだが、
それがない現状でACさんは強姦しているかもしれないといった理屈で
モノを言っても意味はないからね。
Re:クロだよね (スコア:3, 参考になる)
一般的な法律論としては、親告罪をなす行為に対して告訴(ふつう親告とは言わない)があったかどうかは刑事手続にしか影響を与えません。そして、親告罪において告訴がないことは公訴提起を妨げるだけで、犯罪の成立には影響がないとするのが通説的見解です。したがって、著作権侵害について告訴がないから法益の侵害がないとか刑事的に違法でないとかとは言えないでしょうし、ついでに言えば、本人・第三者による正当防衛(刑法36条1項)や、一応は逮捕も可能となる余地があります。また、そのような行為に関する事実は、名誉棄損罪の適用において「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」(刑法230条の2)に該当するものと解されます(ので、たぶんこのストーリーやサイゾーの記事は名誉棄損罪に当たらない……要件はこれだけではないけど)。
また、告訴があったかどうかは民事手続に影響を与えないので、親告罪で告訴がないから民事上違法でないとも言えません。ちなみに、民事にも正当防衛というものはあり(民法720条1項)、こちらも可能な場合があり得るでしょう。
著作権法解釈学上に、以上の一般論を覆すような判例や理論が存在するようでしたら教えてください。
ただ、著作権は基本的には権利者個人の利益にしか関係しない財産権なので、権利者が黙認的に追認したならば、遡及的に違法性が減少し、法的に問題とする必要が薄れるということも言えるかもしれません。もっとも、本件ではそもそも権利者本人が権利侵害の存在自体知らないでしょうから、問題がないとは必ずしも言いかねますが。
Re: (スコア:0)
まあ待て、著作権は財産権*ではない*という大前提を忘れてはいまいか?こういう言説を垂れ流す輩がはびこること自体、著作財産権の不当さがよく分かるというものだ。
ただ、著者(編者?)が犯罪を犯してしまっているという事実にはなんら変わりはない訳だが。
Re: (スコア:0)
まず捜査して、著作権侵害で立件できるところまで固めてから
権利者に「訴えてー」って言いに行く事例が多いようです。
Re:クロだよね (スコア:1)
それ音楽を対象としている?DVDを対象としている?おそらくはDVDなんじゃない?
コピー制御を目的として掛けられている暗号などを不正に解除するのは権利者云々に関係なく違法だから捜査の対象になる。これが音楽CDの違法コピーだったら、権利者が訴えない限り捜査なんて行われないと思うよ。
Re: (スコア:0)
「コピー制御を目的として掛けられている暗号」ってのが具体的に何を意図しているのか明確じゃないけど、DVDで暗号化と言えばCSSだと思うし、DVDだったら(他の条件は必要なしに)違法だから捜査の対象になる、と主張していると思われるのでそういうつもりだと仮定して話を進めると、CSSは著作権法上の技術的保護手段には該当しません。(これってわりと有名な話だと思うんだけど。)
ソースは、例えば 技術的保護手段ワーキングチーム 報告書(PDF) [bunka.go.jp]
Re: (スコア:0)
あ、ごめん、一個言い忘れた。
> ので、『権利者云々に関係なく違法』とは言いがたいんじゃないか。
の前に、『上に、DVDのリッピングはコピーコントロールを回避せずに行うこと(コピーガード信号を除去せずに、そのコピーガードの信号ごとコピーすること)が可能な』を足して下さい。
つまり、元の『P2Pによる著作権侵害事件の場合』という条件において、CDとDVDの間には特に違いはないということです。
Re: (スコア:0)
まず親告罪というのを誤解されてるようですが
親告罪は当人が侵害されたと感じる事実をもって侵害となりますので
当人がそう思わなければ侵害とはならず、合法行為たりえます。
>訴えるものが居ないために罪に問われていない
というのは表現として間違っています。
また同じく著作権法を読めばわかると思いますが
が著作権の対象なのであって、単なる事実の記録であれば、文章だろうと写真だろうと、
一次創作であろうと編集であろうと、著作権は発生しません。
辞書だけに言及されるのはこのあたりを誤解されているか、もしくは誤解を招く表現であり好ましくないでしょう。
供託を活用すべきという点と、この行為が引用に当たらない、というのは同意です。
Re: (スコア:0)
バカなIDよりよほど納得できる。
Re:クロだよね (スコア:1)
無色で透明ではない、みたいなカンジですかね
# 逆だけど、霧で真っ白な闇夜に明かりを当てるか当てないか、みたいな
これはさすがにどうかとおもうんだけど、親告罪もよしあしだねぇ
M-FalconSky (暑いか寒い)
背景次第。 (スコア:0)
「rgba(0,0,0,0.5) くらいのかなりグレー」ってことで。
Re:クロだよね (スコア:1)
れっつふぁっく!
Re:クロだよね (スコア:2)
>れっつふぁっく!
※
なんだよな。強姦まがいが「彼の熱情」と思われるかどうか...
Re: (スコア:0)
著作権者の求めがなければ訴訟を起こせないというだけで、警察は「犯罪があると思料」したときには自由に捜査を開始できますので、逮捕や捜索差押の対象となることは十分にありえます。
グレーだからやり放題だぜへへーんと思ってたらいきなりお縄につく危険があるので注意した方がいいですね。
Re:クロだよね (スコア:3)
>自由に捜査を開始できますので、逮捕や捜索差押の対象となることは十分にありえます。
法律に基づかない逮捕を容認するのですか?
Re: (スコア:0)
# 公訴できない捜査なんかしても点数にならないわけだから実際のところ#1986780の言う通り何もしないだろうけどね。
Re:クロだよね (スコア:1, フレームのもと)
>刑事訴訟法189条、197条、199条その他の法律に従ってますよ?何が問題ですか?
つまり、「怪しいとオモッタ、逮捕した」が通ると思っていて、
それを積極的にやろうということですね。あなたの意見というか、
そういった愚かな考え方が面白いところです。
Re: (スコア:0)
親告罪は公訴提起に告発を要するだけで、捜査着手には告発を必要としません。有名なポケモン同人誌事件でも、捜査そのものは告発の前に出された被害届けで始まっています(あのときは逮捕の前に別途告発させてますがね)。
Re: (スコア:0)
実運用上は強制捜査はできないのでは?
Re: (スコア:0)
> 著作権を侵害しているか否かは、著作権者がどう思っているかってことだから、訴訟を起こされるまでは白だと思うけど。
『強姦か否かは、女性側がどう思っているかってことだから、訴訟を起こされるまでは白だと思うけど。』ってことですねわかります。
そういえば最近、強姦で逮捕された容疑者が『合意は得ていないが、無理やりではない』と供述しているそうなので、おなじようなことってことですね。