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要約はこちら [itmedia.co.jp]をどうぞ。ついでに、電脳コイルやふしぎの海のナディアも追加しておいてください。>#1986394
電脳コイルはDVD(レンタル)で見ましたが、受信料取られるのかぁ・・・
#元々普通に払ってるけど。
そのうちPCだけじゃなくて、ワンセグ機器(携帯電話やDSとかPSPとか)持ってるだけでも対象になるんでしょうね。もしかしてもうなってる?
ネットだと国内外関係ないように思えるけど、そのうち世界進出してしまうんでしょうか。NHK十字軍として。
ワンセグを見るためにワンセグを搭載したものを買ったのでなければ契約する必要ありません。ガラケーだといらなくても大抵付いてきますしね。
第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html [e-gov.go.jp]
もちろん実際にワンセグを使用しているなら支払わなければいけないことに変わりありませんが。
私は別に受信料払ってるんですが、こないだNHKが来た時に「ワンセグで契約義務があるとか騙して営業するのは止めたら」と言い合いになった時、「カーナビでも契約義務がある」と言いだし、「カーナビは受信目的ではないので契約義務がない」と言った1分後に再び「カーナビを持っている人とか」と言い出しました。脊髄まで犯されているようです。
> 脊髄まで犯されているようです。
そういう問題じゃなくて、単にインセンティブの問題だと思いますよ。彼ら/彼女らは、法律的に正しい説明をしたり、正当に納得させて契約を取ったり、NHKの評判を気にしたりするインセンティブがありません。そういった状況ならば、ダメモトで契約義務について嘘をついてでも契約を持ちかけるのが合理的です。
「受信を目的としない受信設備」の解釈ですが、 第166回国会 総務委員会 第10号 [ndl.go.jp]において、総務省情報通信政策局長の鈴木康雄が以下の様に述べています。
ただいま御指摘の、条文の中にあります「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店
全然矛盾してないよ。君は「設置目的」と聞いて、「自分がどういうつもりで設置したか」しか思いつかないから矛盾に見えるみたいだけど。
ここで言ってるのは、何を持って「設置目的」とするかの基準。
君の言う個人の意志みたいな客観的に確認できないものを「設置目的」として採用しないよ、ってこと。じゃないと、「このケータイはワンセグを見るために買ったんじゃないもん」という屁理屈だけで言い逃れができちゃうから当たり前。
代わりに、客観的に誰が見ても明確な設置目的だけを採用しましょう、ってこと。さすがに電気屋に陳列されてるのは誰が見ても設置目的は販売であって、視聴ではないでしょ? そういうレベルのものしか採用しないよ、ってこと。
まあ解釈次第というのは正しいんだけど、法律素人の君が「僕はこう思う」という解釈よりも、専門家が公の国会で答弁した解釈の方が正しい確率は格段に高いと思うよ。
> 客観的に見て、携帯電話もカーナビも「誰が見ても設置目的は視聴ではない」けどね。君がそう思うというのはわかってる。けど法解釈的には、本当にワンセグを観るつもりで買った携帯と、ワンセグが付いてることすら知らずに買った携帯を、本人の主張意外に識別する方法がない以上、後者を「放送の受信を目的としない受信設備」と見なすのは無理なんだ。
> でも、きっと「受信機能の搭載」は「受信設備の設置」とイコールであると言う超解釈でクリアできるよね。> 法律の専門家ならね。これは僕も気に入らないけど、そういうものなんだ。
> # もう法律の専門家は日本語使わなきゃいいのに。日本語話者にとっては紛らわしくて迷惑だよ。そう?法律用語として解釈しなきゃいけない場面は結構限られてるから、そんなに紛らわしいとは思わないけど。ただ、「法律文は普通の日本語として読んじゃダメだよ」ということは、初等教育でしっかり教えるべきだとは思うけど。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
ドイツとイギリスでは (スコア:5, 参考になる)
それにしてもパソコン所有者がNHK受信料の支払対象者になるなんて屁理屈にも程があるなあ、と思って読み進むと、ドイツとイギリスではテレビやラジオを保有せずパソコンのみ保有している場合でも公共放送受信料の支払対象者であると書いてある。
うーん、ひょっとしたら日本でも法改正がありうるのかなあ。
Re: (スコア:0)
要約はこちら [itmedia.co.jp]をどうぞ。
ついでに、電脳コイルやふしぎの海のナディアも追加しておいてください。>#1986394
Re: (スコア:1)
電脳コイルはDVD(レンタル)で見ましたが、受信料取られるのかぁ・・・
#元々普通に払ってるけど。
そのうちPCだけじゃなくて、ワンセグ機器(携帯電話やDSとかPSPとか)持ってるだけでも対象になるんでしょうね。
もしかしてもうなってる?
ネットだと国内外関係ないように思えるけど、そのうち世界進出してしまうんでしょうか。
NHK十字軍として。
Re: (スコア:1)
妹の友人で家にテレビが無い人がいるのですが、先日そこにNHK集金の人が来た。
で、集金の人を家に入れてテレビが無いことを納得させたら、今度は携帯電話を持ってますかと聞いてきた。持っていると答えたら、携帯電話も受信料がかかるから受信契約書に判を押すよう迫られたそうです。(納得がいかなかったので判は押さなかったそうですが)
Re:ドイツとイギリスでは (スコア:1, 参考になる)
ワンセグを見るためにワンセグを搭載したものを買ったのでなければ契約する必要ありません。
ガラケーだといらなくても大抵付いてきますしね。
第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html [e-gov.go.jp]
もちろん実際にワンセグを使用しているなら支払わなければいけないことに変わりありませんが。
Re:ドイツとイギリスでは (スコア:1)
私は別に受信料払ってるんですが、こないだNHKが来た時に
「ワンセグで契約義務があるとか騙して営業するのは止めたら」と
言い合いになった時、「カーナビでも契約義務がある」と言いだし、
「カーナビは受信目的ではないので契約義務がない」と言った
1分後に再び「カーナビを持っている人とか」と言い出しました。
脊髄まで犯されているようです。
TomOne
Re: (スコア:0)
> 脊髄まで犯されているようです。
そういう問題じゃなくて、単にインセンティブの問題だと思いますよ。
彼ら/彼女らは、法律的に正しい説明をしたり、正当に納得させて契約を取ったり、NHKの評判を気にしたりするインセンティブがありません。
そういった状況ならば、ダメモトで契約義務について嘘をついてでも契約を持ちかけるのが合理的です。
Re: (スコア:0)
「受信を目的としない受信設備」の解釈ですが、 第166回国会 総務委員会 第10号 [ndl.go.jp]において、総務省情報通信政策局長の鈴木康雄が以下の様に述べています。
Re: (スコア:0)
と、
「個人の意思に係らしめているものではない」
は明らかに矛盾してるよね。
「設置目的」を問うなら、それは「個人の意思に係らしめているもの」だろうよ。
まぁ、例によって解釈次第なんだろうけどな。
Re: (スコア:0)
全然矛盾してないよ。君は「設置目的」と聞いて、「自分がどういうつもりで設置したか」しか思いつかないから矛盾に見えるみたいだけど。
ここで言ってるのは、何を持って「設置目的」とするかの基準。
君の言う個人の意志みたいな客観的に確認できないものを「設置目的」として採用しないよ、ってこと。じゃないと、「このケータイはワンセグを見るために買ったんじゃないもん」という屁理屈だけで言い逃れができちゃうから当たり前。
代わりに、客観的に誰が見ても明確な設置目的だけを採用しましょう、ってこと。さすがに電気屋に陳列されてるのは誰が見ても設置目的は販売であって、視聴ではないでしょ? そういうレベルのものしか採用しないよ、ってこと。
まあ解釈次第というのは正しいんだけど、法律素人の君が「僕はこう思う」という解釈よりも、専門家が公の国会で答弁した解釈の方が正しい確率は格段に高いと思うよ。
Re: (スコア:0)
でも、きっと「受信機能の搭載」は「受信設備の設置」とイコールであると言う超解釈でクリアできるよね。
法律の専門家ならね。
# もう法律の専門家は日本語使わなきゃいいのに。日本語話者にとっては紛らわしくて迷惑だよ。
Re: (スコア:0)
> 客観的に見て、携帯電話もカーナビも「誰が見ても設置目的は視聴ではない」けどね。
君がそう思うというのはわかってる。
けど法解釈的には、本当にワンセグを観るつもりで買った携帯と、ワンセグが付いてることすら知らずに買った携帯を、
本人の主張意外に識別する方法がない以上、後者を「放送の受信を目的としない受信設備」と見なすのは無理なんだ。
> でも、きっと「受信機能の搭載」は「受信設備の設置」とイコールであると言う超解釈でクリアできるよね。
> 法律の専門家ならね。
これは僕も気に入らないけど、そういうものなんだ。
> # もう法律の専門家は日本語使わなきゃいいのに。日本語話者にとっては紛らわしくて迷惑だよ。
そう?
法律用語として解釈しなきゃいけない場面は結構限られてるから、そんなに紛らわしいとは思わないけど。
ただ、「法律文は普通の日本語として読んじゃダメだよ」ということは、初等教育でしっかり教えるべきだとは思うけど。
Re: (スコア:0)
法律の専門家が、特に断りも入れずに両方を混ぜて使うから紛らわしいんだよ。
あれはもう故意に誤解させるためにやってるんじゃないかと思うレベル。
社会的には有害だとさえ思うね。