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ブラックだと思うが。#000000ぐらいの。
クロもクロ、まっくろですよね。「著作権侵害罪が親告罪である」ことが「著作権侵害かどうか」の判断に影響をあたえることはないでしょう。せいぜい言えて「著作権侵害罪を犯している状態であるが、著作権者から黙認されている(または著作権者に発見されていない)」というだけ。
「著作者が見つからない以上、これはもうみんなのモノ。僕はそう考えることにした」ってのは、「強姦罪は親告罪なので、被害者から告訴されなければ強姦したことにならない。僕はそう考えることにした」っていってるくらいのイキオイだと思うね。
彼の考え方については、問題はあると思うけど、それを法律で云々はできない。
>「著作権侵害罪が親告罪である」ことが「著作権侵害かどうか」の判断に影響をあたえることはないでしょう。
法理としては、著作権侵害はその権利が親告によって成立する以上、著作権侵害であるかどうかの判断は、その親告によって成立するってことなんだな。
>「著作権侵害罪を犯している状態であるが、著作権者から黙認されている(または著作権者に発見されていない)」というだけ。
そもそも親告がない状況では著作権侵害が問えないという、つまり、黙認とかは話にならないってことなんだな。
> 法理としては、著作権侵害はその権利が親告によって成立する以上、著作権侵害であるかどうかの判断は、> その親告によって成立するってことなんだな。
なにその「著作権侵害はその権利が親告によって成立」「著作権侵害であるかどうかの判断は、その親告によって成立する」ってわけわからない日本語は。その理屈でいくと「法理としては、スピード違反はその摘発が警察の速度計測によって成立する以上、スピード違反であるかどうかの判断は、その警察の速度計測によって成立するってことなんだな。」ってな理屈も成立するよな?
んなわきゃないだろうよ。どう考えたって『(著作権侵害など)違法行為の発生』→『(親告罪の場合は被害者による告訴→)公
>著作権侵害はその権利が親告によって成立」「著作権侵害であるかどうかの判断は、その親告によって成立する」ってわけわからない日本語は。
法律を読むとよいぞ。
>『(著作権侵害など)違法行為の発生』
あ、君、ぼくぼ文章を元にしているね、よって著作権侵害だよ(少なくとも、君の判断ではね)...wwww
>シュレディンガーの猫じゃあるまいに、被害者が告訴しなかったら害悪がなかったことになるわけないだろう。
害悪の有無=法律の相手とするかどうかの判断なんだよ。害悪があるとされる前提がない状況では法律の判断以前。それを何かしら被害があったとか言っても、権利者でない輩が「それ犯罪だと思う」といっても、馬鹿なだけ。
被害者が告発しない以上、被害はないってことなんだよ。そこらへんが親告罪の問題だとは思うけどね。
> 害悪があるとされる前提がない状況では法律の判断以前。> それを何かしら被害があったとか言っても、権利者でない> 輩が「それ犯罪だと思う」といっても、馬鹿なだけ。
へー、じゃあ、以下の方々はみんな馬鹿なんだね。
>へー、じゃあ、以下の方々はみんな馬鹿なんだね。
で、それでその羅列している方々が訴えたとか?
>著作権者が告訴するまでは被害が発生してないし違法でもない
そういうこと、すくなくとも著作権はね。
>すごいねボク、ボクはとても頭がいいんだねぇ。
頭の程度からすると、ちゃんと法律を読める程度か、君の様なそれが出来ない程度かの差だけだよ。
うん、あなたの頭の程度が、ちゃんと日本語を読んで理解できる程度に達していないということはよくわかったよ。
羅列している方々が、権利者でもなく訴えてもない(=あなたの主張によるところの『著作権者が告訴するまでは被害が発生してないし違法でもない』状態である)のに、『○○という行為は著作権侵害です、違法です、犯罪です』って言ってるのはあなたの主張からすると『馬鹿な行為』ってことになるだろ、って言ってるのに
> で、それでその羅列している方々が訴えたとか?
なんて返事が帰ってくるあたりでね。
>うん、あなたの頭の程度が、ちゃんと日本語を読んで理解できる程度に達していないということはよくわかったよ。
つまり、親告をもって成立するものについて、親告がないのに成立するという気違い丸出しの読み方しか出来ないあなたにとって、ちゃんと読めるというのことを理解できないのでしょうね。
>あなたの主張からすると『馬鹿な行為』ってことになるだろ、って言ってるのに
うん、実際に、著作権侵害が発生していないからね。まずは、なにをもって、あれが親告罪になったかを、文章をちゃんと読める様になってから考えてみるとよいでしょうね。
>親告罪とは刑事罰が発生するかどうかに関してであって、違法かどうかはまた別の話です。
親告罪であることによって、親告がない場合、違法性がないとされるわけですよ。つまり、違法性が問えないモノについて違法だと言っているにすぎませんな。
>刑事罰を伴わない違法行為はあり得ます。 例えば、ダウンロード違法化という言葉、ご存知ですか?
罰が付く前提の違法性について知っていますか?
> 親告罪であることによって、親告がない場合、違法性がないとされる
まったくのデタラメ。親告は(親告罪の)公訴提起に際しての要件に過ぎない。ゆえに、告訴権者による告訴が有る無しにかかわらず捜査機関は捜査に着手することができる。違法性の可能性すらない行為は捜査しません。これに関しては高裁レベルですが判例(福岡高裁宮崎支部S28-10-30)もありますよ。
>親告は(親告罪の)公訴提起に際しての要件に過ぎない。
公訴提起できないモノであれば、違法とか以前の問題なんだよな。
>捜査機関は捜査に着手することができる。
そして、公訴提起に際しての要件を満たさないわけなんだ。
>違法性の可能性すらない行為は捜査しません。
する/しないとできる/できないを混同するのが、Acさんレベルというよい例ですね。
必死すぎワロタw
やたら公訴提起できないことを振り回しているようだが違法であることにはなんら変わりない。以前とか以後とか順序追って決まるわけではない。(そもそも「公訴提起できない」ってところもかなり無理があるけど)
で、けっきょくあなたは何が言いたいの?クロじゃないという主張が段々ぼやけてしまって支離滅裂になってるね。収束させられないで発散する一方なのがNot Acさんレベルというわけだ。
d5のトンデモ主張だと、『親告が無い=著作権侵害が発生していない』なワケだけど、それじゃあ権利者が、コトを認知したあとに、『刑事告訴はしたくないが民事の損害賠償請求はしたい』ってことはあり得ない・認められないってことだよね?うん、トンデモないね。
一部にd5と同じような主張をしてるACがいるみたいなので、わかりやすく解説してみるよ。たぶんd5は理解できないだろうけど。
著作権法というのは、ざっくり言うと著作者の権利範囲を定めて、その権利を保護している法律なわけ。で、著作権に限らず、権利者の権利範囲を侵す行為は『権利侵害行為』なわけ。(著作権に限定して言えば『著作権侵害行為』ね。)
より詳しく言うと、『権利侵害行為』とは、『権利を保護している法律に定められた権利範囲を侵す行為』なのだから、裏を返せば『権利を保護している法律(の条項)に違反している行為=違法行為』であることは自明。
>必死すぎワロタw
そうですよね、公訴提起できないと認めていながら、必死になってクロだとか言う愚かさが必死すぎて笑えます。
>やたら公訴提起できないことを振り回しているようだが
公訴提起できないことについては、ACさんの言い出してますよ。
>で、けっきょくあなたは何が言いたいの?
クロだとかシロだとか、外野が言うのは愚かだと、事実を指摘しているだけです。
ネットの片隅で「ネットの片隅でどんな議論をしても無駄」って主張をする、その意味のなさが大好きです。# 雑談遊びが時間の無駄なのはみんな合意の上だと思っていたAC
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
グレーなのか? (スコア:5, すばらしい洞察)
ブラックだと思うが。
#000000ぐらいの。
クロだよね (スコア:5, すばらしい洞察)
クロもクロ、まっくろですよね。
「著作権侵害罪が親告罪である」ことが「著作権侵害かどうか」の判断に影響をあたえることはないでしょう。
せいぜい言えて「著作権侵害罪を犯している状態であるが、著作権者から黙認されている(または著作権者に発見されていない)」というだけ。
「著作者が見つからない以上、これはもうみんなのモノ。僕はそう考えることにした」ってのは、「強姦罪は親告罪なので、被害者から告訴されなければ強姦したことにならない。僕はそう考えることにした」っていってるくらいのイキオイだと思うね。
Re: (スコア:0, 荒らし)
彼の考え方については、問題はあると思うけど、それを法律で云々はできない。
>「著作権侵害罪が親告罪である」ことが「著作権侵害かどうか」の判断に影響をあたえることはないでしょう。
法理としては、著作権侵害はその権利が親告によって成立する以上、著作権侵害であるかどうかの判断は、
その親告によって成立するってことなんだな。
>「著作権侵害罪を犯している状態であるが、著作権者から黙認されている(または著作権者に発見されていない)」というだけ。
そもそも親告がない状況では著作権侵害が問えないという、つまり、黙認とかは話にならないってことなんだな。
Re: (スコア:2, 参考になる)
> 法理としては、著作権侵害はその権利が親告によって成立する以上、著作権侵害であるかどうかの判断は、
> その親告によって成立するってことなんだな。
なにその「著作権侵害はその権利が親告によって成立」「著作権侵害であるかどうかの判断は、その親告によって成立する」ってわけわからない日本語は。
その理屈でいくと「法理としては、スピード違反はその摘発が警察の速度計測によって成立する以上、スピード違反であるかどうかの判断は、その警察の速度計測によって成立するってことなんだな。」ってな理屈も成立するよな?
んなわきゃないだろうよ。どう考えたって
『(著作権侵害など)違法行為の発生』→『(親告罪の場合は被害者による告訴→)公
Re: (スコア:1, フレームのもと)
>著作権侵害はその権利が親告によって成立」「著作権侵害であるかどうかの判断は、その親告によって成立する」ってわけわからない日本語は。
法律を読むとよいぞ。
>『(著作権侵害など)違法行為の発生』
あ、君、ぼくぼ文章を元にしているね、よって著作権侵害だよ(少なくとも、君の判断ではね)...wwww
>シュレディンガーの猫じゃあるまいに、被害者が告訴しなかったら害悪がなかったことになるわけないだろう。
害悪の有無=法律の相手とするかどうかの判断なんだよ。
害悪があるとされる前提がない状況では法律の判断以前。
それを何かしら被害があったとか言っても、権利者でない
輩が「それ犯罪だと思う」といっても、馬鹿なだけ。
被害者が告発しない以上、被害はないってことなんだよ。
そこらへんが親告罪の問題だとは思うけどね。
Re: (スコア:0)
> 害悪があるとされる前提がない状況では法律の判断以前。
> それを何かしら被害があったとか言っても、権利者でない
> 輩が「それ犯罪だと思う」といっても、馬鹿なだけ。
へー、じゃあ、以下の方々はみんな馬鹿なんだね。
Re:クロだよね (スコア:2)
>へー、じゃあ、以下の方々はみんな馬鹿なんだね。
で、それでその羅列している方々が訴えたとか?
>著作権者が告訴するまでは被害が発生してないし違法でもない
そういうこと、すくなくとも著作権はね。
>すごいねボク、ボクはとても頭がいいんだねぇ。
頭の程度からすると、ちゃんと法律を読める程度か、君の様なそれが出来ない程度かの差だけだよ。
Re: (スコア:0)
うん、あなたの頭の程度が、ちゃんと日本語を読んで理解できる程度に達していないということはよくわかったよ。
羅列している方々が、権利者でもなく訴えてもない(=あなたの主張によるところの『著作権者が告訴するまでは被害が発生してないし違法でもない』状態である)のに、『○○という行為は著作権侵害です、違法です、犯罪です』って言ってるのはあなたの主張からすると『馬鹿な行為』ってことになるだろ、って言ってるのに
> で、それでその羅列している方々が訴えたとか?
なんて返事が帰ってくるあたりでね。
Re:クロだよね (スコア:3, 参考になる)
Re: (スコア:0, 荒らし)
>うん、あなたの頭の程度が、ちゃんと日本語を読んで理解できる程度に達していないということはよくわかったよ。
つまり、親告をもって成立するものについて、親告がないのに成立するという気違い丸出しの読み方しか出来ないあなたにとって、ちゃんと読めるというのことを理解できないのでしょうね。
>あなたの主張からすると『馬鹿な行為』ってことになるだろ、って言ってるのに
うん、実際に、著作権侵害が発生していないからね。
まずは、なにをもって、あれが親告罪になったかを、文章をちゃんと読める様になってから考えてみるとよいでしょうね。
Re: (スコア:0, 荒らし)
>親告罪とは刑事罰が発生するかどうかに関してであって、違法かどうかはまた別の話です。
親告罪であることによって、親告がない場合、違法性がないとされるわけですよ。
つまり、違法性が問えないモノについて違法だと言っているにすぎませんな。
>刑事罰を伴わない違法行為はあり得ます。 例えば、ダウンロード違法化という言葉、ご存知ですか?
罰が付く前提の違法性について知っていますか?
Re: (スコア:0)
> 親告罪であることによって、親告がない場合、違法性がないとされる
まったくのデタラメ。
親告は(親告罪の)公訴提起に際しての要件に過ぎない。
ゆえに、告訴権者による告訴が有る無しにかかわらず捜査機関は捜査に着手することができる。
違法性の可能性すらない行為は捜査しません。
これに関しては高裁レベルですが判例(福岡高裁宮崎支部S28-10-30)もありますよ。
Re:クロだよね (スコア:1)
>親告は(親告罪の)公訴提起に際しての要件に過ぎない。
公訴提起できないモノであれば、違法とか以前の問題なんだよな。
>捜査機関は捜査に着手することができる。
そして、公訴提起に際しての要件を満たさないわけなんだ。
>違法性の可能性すらない行為は捜査しません。
する/しないとできる/できないを混同するのが、Acさんレベルというよい例ですね。
Re: (スコア:0)
必死すぎワロタw
Re: (スコア:0)
やたら公訴提起できないことを振り回しているようだが
違法であることにはなんら変わりない。
以前とか以後とか順序追って決まるわけではない。
(そもそも「公訴提起できない」ってところもかなり無理があるけど)
で、けっきょくあなたは何が言いたいの?
クロじゃないという主張が段々ぼやけてしまって支離滅裂になってるね。
収束させられないで発散する一方なのがNot Acさんレベルというわけだ。
Re: (スコア:0)
d5のトンデモ主張だと、『親告が無い=著作権侵害が発生していない』なワケだけど、
それじゃあ権利者が、コトを認知したあとに、『刑事告訴はしたくないが民事の損害賠償請求はしたい』って
ことはあり得ない・認められないってことだよね?
うん、トンデモないね。
Re: (スコア:0)
一部にd5と同じような主張をしてるACがいるみたいなので、わかりやすく解説してみるよ。
たぶんd5は理解できないだろうけど。
著作権法というのは、ざっくり言うと著作者の権利範囲を定めて、その権利を保護している法律なわけ。
で、著作権に限らず、権利者の権利範囲を侵す行為は『権利侵害行為』なわけ。
(著作権に限定して言えば『著作権侵害行為』ね。)
より詳しく言うと、『権利侵害行為』とは、『権利を保護している法律に定められた権利範囲を侵す行為』なのだから、裏を返せば『権利を保護している法律(の条項)に違反している行為=違法行為』であることは自明。
Re: (スコア:0, フレームのもと)
>必死すぎワロタw
そうですよね、公訴提起できないと認めていながら、必死になってクロだとか言う愚かさが必死すぎて笑えます。
Re:クロだよね (スコア:1)
>やたら公訴提起できないことを振り回しているようだが
公訴提起できないことについては、ACさんの言い出してますよ。
>で、けっきょくあなたは何が言いたいの?
クロだとかシロだとか、外野が言うのは愚かだと、事実を指摘しているだけです。
Re: (スコア:0)
ネットの片隅で「ネットの片隅でどんな議論をしても無駄」って主張をする、その意味のなさが大好きです。
# 雑談遊びが時間の無駄なのはみんな合意の上だと思っていたAC