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私的複製って法的には「私的利用に限りその複製を~~」だったようなだれが複製するかは明記してない気がする。
おまけにここでの大きな問題は、複製後の本が所有者に返らず、複製物の所有権が微妙になることだと思うので、
「裁断した本をちゃんと本人に返却」すれば良いだけなんじゃないかな
普通はそういう例外の方を、法廷で判断するんじゃ。でないと六法全書はアカシックレコード並みでないとって事になって、編纂だけで人類史は終わるような・・・。>体に障害が有って機材をうまく操作できない人の定義からして凄く大変。
#で、日本の著作権には例えば点字翻訳の規定とか有る訳だから、別段無視されている訳でも無いでしょう。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
私的複製の代行 (スコア:0)
私的複製って法的には「私的利用に限りその複製を~~」だったような
だれが複製するかは明記してない気がする。
おまけにここでの大きな問題は、複製後の本が所有者に返らず、
複製物の所有権が微妙になることだと思うので、
「裁断した本をちゃんと本人に返却」すれば良いだけなんじゃないかな
Re: (スコア:3, 参考になる)
> だれが複製するかは明記してない気がする。
「使用する者が複製することができる」と明記されてます。
Re:私的複製の代行 (スコア:2)
たとえば、体に障害があって機材をうまく操作できない人が、サポートしてくれる人に頼んで操作してもらうのも、かたちとしては代行だけど、これをダメというわけにはいかないでしょう。
こういうケースをきちんと振り分けられる立法が出来ないと全部許さざるを得ないんじゃないかな?
Re:私的複製の代行 (スコア:1)
普通はそういう例外の方を、法廷で判断するんじゃ。
でないと六法全書はアカシックレコード並みでないとって事になって、編纂だけで人類史は終わるような・・・。
>体に障害が有って機材をうまく操作できない人
の定義からして凄く大変。
#で、日本の著作権には例えば点字翻訳の規定とか有る訳だから、別段無視されている訳でも無いでしょう。