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昨今の利用者不在の著作権議論の行く末
僕には、法律や制度の隙を拡大解釈したり独自解釈して暴走している一部の利用者が招いた 当然の結果にとか思えません。 しかもそういった人達に限って、格安にしろとか俺たちにはコピーする権利があるんだとか 言い始めてくるから始末に負えない。 自分たちの権利を主張するなら、最低限、利権者側の権利も尊重しろって言いたいですね。
全く同感。「誰も損しない」んなら、きちんと許諾をとってやれば良かった。その許諾をとるコストも上乗せして。
しかしそういうコストを一切無視して見切りでスタートした業者が安価に始めてしまったので、後続のきちんと権利処理をして、その分きちんとコストに上乗せしてやろうとする商売の芽を摘んでしまった。低コストの違法業者の存在が、高コストだがきちんと行おうとする合法業者をつぶしたという。不法投棄する産廃業者が安く受注しすぎたせいで、きちんと処理していた業者の商売が立ちゆかなくなったのと同じ。典型的な悪貨は良貨を駆逐すると言うパターン。
まずは権
>違法状態で自らが負うべきコストを負わない業者をなんとかしないと、健全な市場が育たないから。
というか、違法という認識はないだろうね。権利者側から「著作権法で定められている私的コピーを行うのを助ける」サービスだという認識なんだろうね。そして、権利者側として「著作権法で定められている私的コピーを行うのを助ける」ための理屈がなかった。
>権利者側が多少悪役になろうともきちんと摘発しないといけない、今はそういう時期だと思う。
権利者側として、「著作権法で定められている私的コピーが気に入らないので法律は無視して禁止する」ということしか、彼らは言っていないのだけどね。
つまり、合法とされる「著作権法で定められている私的コピー」について、「そうでない場合もあるから禁止」というふざけた言いがかりという側面を拭いきれていないのが、権利者が悪役というか、愚かな権利の違法拡張論を唱えているだけという側面があるわけな。
>だから多少なりとも成果がでたのはよかったと思う。
権利者が唱えている「愚かな権利の違法拡張論」でしかないわけな。ちゃんとした法的な手段でシロクロ付けないで、「質問」とかで潰せたという成果はあったのでしょう。ちゃんとした法理とかを示せばよいだけなのに、なぜ彼ら権利者はそれをしなかったのか?が、また例によって「愚かな権利の違法拡張論」でサービスを潰そうとしたという事実しかなかったわけです。
古本の時も、そうだったよね。
>このパックを開封した者は、以下の事項に同意したものとみなします。
速攻で同じものを持っている人と交換。「わたしはこの本のパックを開封していません。わたしが開封したのは他人に引渡しました。よって、わたしはこの本を開封していないので
>私的複製の権利は放棄します。 などなど
に該当しません」ということも可能だったりする。第三者に譲渡するなは、ゴミとしてすら出せなくなるので、無理なんだよね。
古本屋問題の再燃かもしれないね。
・空気に触れると1ヶ月で内容は消去されます。#ってのもあったような 無かったような・・・w
>つまり、合法とされる「著作権法で定められている私的コピー」について、
自分自身でコピーする分には合法だけど、コピーを他人任せにするのは黒。実際に複製するのが使用者ではなく業者なので。
著作権法第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに
>ユーザーも楽せず、せめて自前で複製する労力ぐらいはかけろということ。
つまり、自前でやればオッケーというお墨付きになっちゃうけどいいのかな?
お墨付きも何も、それが私的複製でしょ。むしろ、これがオッケーじゃなければ、私的複製って何なのさ。
>お墨付きも何も、それが私的複製でしょ。
つまり、彼らが危惧していたばらまきもね...www騙るに落ちましたな。権利者さんが何をいやがって、何を無理に禁止したか?でもって、その手段についてお墨付きなわけですからねぇ。
ばらまきは>個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する
じゃないから最初からアウトだろ。
IDで草生やしてドヤるのも良いのですが、
・自分でコピー機等を使い自炊すること。
と、
・それをインターネットで勝手に配布すること。
は全くの別問題だってことに気が付かないのは、正直考えが幼いと言われても仕方ないと思う。
前者は私的複製の問題、後者は頒布権の問題ですよ。
あのな、私的複製ってのは、本来権利者のみに認められる「複製」のごく一部の場合のみに限っては権利者の権利がおよぼないというだけなの。あなたのいう幇助とやらは「ごく一部の場合のみ」からハズレるの。
わかる?
>であれば、完全に「私的コピーは問題ない」=「その幇助も問題ない」ってことな。いいえ、それは完全に否定されています。その上で身体障碍者等の個々の例外ついては個別で許諾がなされてます。
殺人と殺人幇助が同じで無い様に当人と幇助者は別立場とされますので、当人が良ければ幇助者も良いと自動的にはなりません。
>いいえ、それは完全に否定されています。
そのはずなんですが、なぜか、あなたACさんは、すべてにお墨付きを与える発言をしちゃっているんですよ。
>当人が良ければ幇助者も良いと自動的にはなりません。
当人が無罰で幇助者を罰するという法理は?まずは、それを明確かつ実際的にしないと話にならんわけです。「自動的」にはならない、それは自殺についてわたしが言っています。で、本人が不可罰で、幇助が可罰とするには、それなりの法理が必要です。そうでなければ、投稿は不可罰ですが、あなたに投稿の仕方を教えると可罰になってしまうわけです。わかりますか?
>本人が不可罰で、幇助が可罰とするには、それなりの法理が必要です。
法律はいったん全てを禁止しておいて、あとから例外を挙げていくホワイトリスト形式で記述されています。ホワイトリストは著作権法の第30条以降がそれです。そこに書かれていない事は全て違法です。
『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、その使用する者が複製することができる』
本人=使用する者ですから不可罰です。幇助者=利用する者ではないですから可罰です。
>そこに書かれていない事は全て違法です。
ふむ、読んでみた。とすると、あなたの投稿についても著作権法では「そこに書かれていないこと」なので違法になっちゃいますよね。
>幇助者=利用する者ではないですから可罰です。
幇助者はそのコンテンツを使用していませんよね。
>>完全に「私的コピーは問題ない」=「その幇助も問題ない」
って主張してるのはあなた一人。つまり、お墨付きを与えようとしているのはあなた。
あなたの論理は飛躍しすぎていて笑えませんね。>・自分でコピー機等を使い自炊すること。
>と>・それをインターネットで勝手に配布すること。
>は全くの別問題だと言う文章から>完全に「私的コピーは問題ない」=「その幇助も問題ない」ってことと言う結論が出せる人はこの世の中にあなたしかいないと思いますけどどういう展開でそういう結論が出るのか説明してもらえませんか?
草生やしてドヤ顔するのも良いですけどこのコメント欄の中でばらまきを合法だと主張しているのが自分だけだと気づいていないのですか?
あなた以外の全員がばらまきは私的コピーの範囲外で違法だと主張しているのですけどね。
あなた以外にお墨付きを出している人がいるというなら万人が納得出来るソースを提示しましょうね。
元ACだが、自前でやれば複製権の問題はクリアだと思うし、現行法では出版業界がよく思わなくても訴えて勝つ見込みはマズないと思う
裁断~本のスキャニングを手軽にできる装置を安く貸し出すまたは作業場を提供する商法が普及すると、今度は法を作ったときに想定しない使われ方だから(自動複製機器についての経過措置)を止めろと権利者側が騒ぎ出すのは目に見えてるけど。
>元ACだが、自前でやれば複製権の問題はクリアだと思うし、現行法では出版業界がよく思わなくても訴えて勝つ見込みはマズないと思う
つまり、私的複製はオッケーで、私的複製の幇助は犯罪という荒唐無稽さに気づいていないってことかな?自殺罪はなく自殺幇助が罪になるというのはあるけどね。
>今度は法を作ったときに想定しない使われ方だから
想定していない以上、断定できないんだよな。断定もされていない事柄を言いがかり付けて縮小させる...チンピラヤクザさんですな。
言葉遊びにも程があるよ。業として行う者の手を借りた時点で私的利用のための複製とは言えなくなる。ちゃんと条文に「使用者が複製できる」と明記されているんだから。私的利用のための複製ってのはそういうもので、その条件下において認められているものだって前提は踏まえるべき。
幇助があれば白が黒になるのではないんだよ。幇助があったら最初から黒なんだ。
>幇助があったら最初から黒なんだ。
つまり、スキャナでコピったら?という一言も「やりかたを教える」で犯罪なんですな。で、ご自分は犯罪者さんだというご自覚はありますか?
> つまり、スキャナでコピったら?という一言も「やりかたを教える」で犯罪なんですな。
そうなの?
>そうなの?
いえ、あなた(ACさん)がそうおっしゃっているんですよ。ご自分の投稿をあてはめて考えられるとよいですよ。
だからあなたの論理は飛躍しすぎています。>幇助があったら最初から黒なんだ。と言う話から>つまり、スキャナでコピったら?という一言も「やりかたを教える」で犯罪なんですな。と言う話が出る時点で論理が飛躍しすぎです。
自分が荒らしだと認定されている原因をもうちょっと自覚するべきではないですか?(まあ分かってて荒らしているのでしょうけど)
> 権利者側から「著作権法で定められている私的コピーを行うのを助ける」サービスだという認識なんだろうね。> そして、権利者側として「著作権法で定められている私的コピーを行うのを助ける」ための理屈がなかった。
今回の件の「業者」の認識とはずいぶん違うようですね。
以前「私的複製の補助」でやろうとして「他人が助けたら私的複製には非該当」で法理的には玉砕して、「権利者から複製許諾受けた(=私的複製ではない通常の複製権許諾)ユーザの補助」で再挑戦したところ、「少なくとも私たちはそんな許諾はしないから、対象外な」って権利者集団に通告されたのが今回の業者です
>「少なくとも私たちはそんな許諾はしないから、対象外な」
つまりは、許諾を出さないってことだよね。なら、許諾を得てから..といったのは、バカか気違いってことですな。
>そもそも今回の件は業者が提示した「法理(のようなもの)」に沿った情報を権利者が提供してあげたわけで、
で
って、バカなんだろうね。
著作権法30条には
>第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
「その使用する者が複製することができる」
と明示されており、『業者による代行』はどう考えても「使用する者が複製」していないんだがなぁ。
>愚かな権利の違法拡張論
って、何のどこがどう「拡張」しているのでしょうか?
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
不在? (スコア:5, すばらしい洞察)
僕には、法律や制度の隙を拡大解釈したり独自解釈して暴走している一部の利用者が招いた
当然の結果にとか思えません。
しかもそういった人達に限って、格安にしろとか俺たちにはコピーする権利があるんだとか
言い始めてくるから始末に負えない。
自分たちの権利を主張するなら、最低限、利権者側の権利も尊重しろって言いたいですね。
如何なる内容であろうとACでの書き込みは一切無視します。
Re: (スコア:1, 参考になる)
全く同感。
「誰も損しない」んなら、きちんと許諾をとってやれば良かった。
その許諾をとるコストも上乗せして。
しかしそういうコストを一切無視して見切りでスタートした業者が安価に始めてしまったので、後続のきちんと権利処理をして、その分きちんとコストに上乗せしてやろうとする商売の芽を摘んでしまった。低コストの違法業者の存在が、高コストだがきちんと行おうとする合法業者をつぶしたという。不法投棄する産廃業者が安く受注しすぎたせいで、きちんと処理していた業者の商売が立ちゆかなくなったのと同じ。
典型的な悪貨は良貨を駆逐すると言うパターン。
まずは権
Re:不在? (スコア:2)
>違法状態で自らが負うべきコストを負わない業者をなんとかしないと、健全な市場が育たないから。
というか、違法という認識はないだろうね。
権利者側から「著作権法で定められている私的コピーを行うのを助ける」サービスだという認識なんだろうね。
そして、権利者側として「著作権法で定められている私的コピーを行うのを助ける」ための理屈がなかった。
>権利者側が多少悪役になろうともきちんと摘発しないといけない、今はそういう時期だと思う。
権利者側として、「著作権法で定められている私的コピーが気に入らないので法律は無視して
禁止する」ということしか、彼らは言っていないのだけどね。
つまり、合法とされる「著作権法で定められている私的コピー」について、
「そうでない場合もあるから禁止」というふざけた言いがかりという側面を
拭いきれていないのが、権利者が悪役というか、愚かな権利の違法拡張論を
唱えているだけという側面があるわけな。
>だから多少なりとも成果がでたのはよかったと思う。
権利者が唱えている「愚かな権利の違法拡張論」でしかないわけな。
ちゃんとした法的な手段でシロクロ付けないで、「質問」とかで
潰せたという成果はあったのでしょう。
ちゃんとした法理とかを示せばよいだけなのに、なぜ彼ら権利者は
それをしなかったのか?が、また例によって「愚かな権利の違法拡張論」
でサービスを潰そうとしたという事実しかなかったわけです。
古本の時も、そうだったよね。
ソフトウエア商法 (スコア:1)
本をパックして、こういう紙を入れておく。
このパックを開封した者は、以下の事項に同意したものとみなします。
・私的複製の権利は放棄します。 などなど
Re: (スコア:0)
>このパックを開封した者は、以下の事項に同意したものとみなします。
速攻で同じものを持っている人と交換。
「わたしはこの本のパックを開封していません。
わたしが開封したのは他人に引渡しました。
よって、わたしはこの本を開封していないので
>私的複製の権利は放棄します。 などなど
に該当しません」ということも可能だったりする。
第三者に譲渡するなは、ゴミとしてすら出せなくなるので、
無理なんだよね。
古本屋問題の再燃かもしれないね。
Re: (スコア:0)
・空気に触れると1ヶ月で内容は消去されます。
#ってのもあったような 無かったような・・・w
Re: (スコア:0)
>つまり、合法とされる「著作権法で定められている私的コピー」について、
自分自身でコピーする分には合法だけど、コピーを他人任せにするのは黒。実際に複製するのが使用者ではなく業者なので。
著作権法第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに
Re:不在? (スコア:1)
>ユーザーも楽せず、せめて自前で複製する労力ぐらいはかけろということ。
つまり、自前でやればオッケーというお墨付きになっちゃうけどいいのかな?
Re:不在? (スコア:1)
つまり、自前でやればオッケーというお墨付きになっちゃうけどいいのかな?
お墨付きも何も、それが私的複製でしょ。
むしろ、これがオッケーじゃなければ、私的複製って何なのさ。
Re: (スコア:0)
>お墨付きも何も、それが私的複製でしょ。
つまり、彼らが危惧していたばらまきもね...www
騙るに落ちましたな。
権利者さんが何をいやがって、何を無理に禁止したか?
でもって、その手段についてお墨付きなわけですからねぇ。
Re: (スコア:0)
ばらまきは
>個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する
じゃないから最初からアウトだろ。
Re:不在? (スコア:1)
IDで草生やしてドヤるのも良いのですが、
・自分でコピー機等を使い自炊すること。
と、
・それをインターネットで勝手に配布すること。
は全くの別問題だってことに気が付かないのは、
正直考えが幼いと言われても仕方ないと思う。
前者は私的複製の問題、
後者は頒布権の問題ですよ。
Re: (スコア:0)
あのな、私的複製ってのは、本来権利者のみに認められる「複製」のごく一部の場合のみに限っては権利者の権利がおよぼないというだけなの。
あなたのいう幇助とやらは「ごく一部の場合のみ」からハズレるの。
わかる?
Re: (スコア:0)
>であれば、完全に「私的コピーは問題ない」=「その幇助も問題ない」ってことな。
いいえ、それは完全に否定されています。
その上で身体障碍者等の個々の例外ついては個別で許諾がなされてます。
殺人と殺人幇助が同じで無い様に当人と幇助者は別立場とされますので、当人が良ければ幇助者も良いと自動的にはなりません。
Re:不在? (スコア:1)
>いいえ、それは完全に否定されています。
そのはずなんですが、なぜか、あなたACさんは、すべてにお墨付きを与える発言をしちゃっているんですよ。
>当人が良ければ幇助者も良いと自動的にはなりません。
当人が無罰で幇助者を罰するという法理は?
まずは、それを明確かつ実際的にしないと話にならんわけです。
「自動的」にはならない、それは自殺についてわたしが言っています。
で、本人が不可罰で、幇助が可罰とするには、それなりの法理が必要です。
そうでなければ、投稿は不可罰ですが、あなたに投稿の仕方を教えると
可罰になってしまうわけです。わかりますか?
Re: (スコア:0)
>本人が不可罰で、幇助が可罰とするには、それなりの法理が必要です。
法律はいったん全てを禁止しておいて、あとから例外を挙げていくホワイトリスト形式で記述されています。
ホワイトリストは著作権法の第30条以降がそれです。
そこに書かれていない事は全て違法です。
『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、その使用する者が複製することができる』
本人=使用する者ですから不可罰です。
幇助者=利用する者ではないですから可罰です。
Re:不在? (スコア:1)
>そこに書かれていない事は全て違法です。
ふむ、読んでみた。とすると、あなたの投稿についても著作権法では「そこに書かれていないこと」なので違法になっちゃいますよね。
>幇助者=利用する者ではないですから可罰です。
幇助者はそのコンテンツを使用していませんよね。
Re: (スコア:0)
>>完全に「私的コピーは問題ない」=「その幇助も問題ない」
って主張してるのはあなた一人。
つまり、お墨付きを与えようとしているのはあなた。
Re: (スコア:0)
あなたの論理は飛躍しすぎていて笑えませんね。
>・自分でコピー機等を使い自炊すること。
>と
>・それをインターネットで勝手に配布すること。
>は全くの別問題だ
と言う文章から
>完全に「私的コピーは問題ない」=「その幇助も問題ない」ってこと
と言う結論が出せる人はこの世の中にあなたしかいないと思いますけどどういう展開でそういう結論が出るのか説明してもらえませんか?
Re: (スコア:0)
草生やしてドヤ顔するのも良いですけどこのコメント欄の中でばらまきを合法だと主張しているのが自分だけだと気づいていないのですか?
あなた以外の全員がばらまきは私的コピーの範囲外で違法だと主張しているのですけどね。
あなた以外にお墨付きを出している人がいるというなら万人が納得出来るソースを提示しましょうね。
Re: (スコア:0)
元ACだが、自前でやれば複製権の問題はクリアだと思うし、現行法では出版業界がよく思わなくても訴えて勝つ見込みはマズないと思う
裁断~本のスキャニングを手軽にできる装置を安く貸し出すまたは作業場を提供する商法が普及すると、
今度は法を作ったときに想定しない使われ方だから(自動複製機器についての経過措置)を止めろと権利者側が騒ぎ出すのは目に見えてるけど。
Re: (スコア:0)
>元ACだが、自前でやれば複製権の問題はクリアだと思うし、現行法では出版業界がよく思わなくても訴えて勝つ見込みはマズないと思う
つまり、私的複製はオッケーで、私的複製の幇助は犯罪という荒唐無稽さに気づいていないってことかな?
自殺罪はなく自殺幇助が罪になるというのはあるけどね。
>今度は法を作ったときに想定しない使われ方だから
想定していない以上、断定できないんだよな。
断定もされていない事柄を言いがかり付けて縮小させる...チンピラヤクザさんですな。
Re: (スコア:0)
言葉遊びにも程があるよ。
業として行う者の手を借りた時点で私的利用のための複製とは言えなくなる。
ちゃんと条文に「使用者が複製できる」と明記されているんだから。
私的利用のための複製ってのはそういうもので、その条件下において認められているものだって前提は踏まえるべき。
幇助があれば白が黒になるのではないんだよ。
幇助があったら最初から黒なんだ。
Re:不在? (スコア:1)
>幇助があったら最初から黒なんだ。
つまり、スキャナでコピったら?という一言も「やりかたを教える」で犯罪なんですな。で、ご自分は犯罪者さんだというご自覚はありますか?
Re: (スコア:0)
> つまり、スキャナでコピったら?という一言も「やりかたを教える」で犯罪なんですな。
そうなの?
Re:不在? (スコア:1)
>そうなの?
いえ、あなた(ACさん)がそうおっしゃっているんですよ。
ご自分の投稿をあてはめて考えられるとよいですよ。
Re: (スコア:0)
だからあなたの論理は飛躍しすぎています。
>幇助があったら最初から黒なんだ。
と言う話から
>つまり、スキャナでコピったら?という一言も「やりかたを教える」で犯罪なんですな。
と言う話が出る時点で論理が飛躍しすぎです。
自分が荒らしだと認定されている原因をもうちょっと自覚するべきではないですか?(まあ分かってて荒らしているのでしょうけど)
Re: (スコア:0)
> 権利者側から「著作権法で定められている私的コピーを行うのを助ける」サービスだという認識なんだろうね。
> そして、権利者側として「著作権法で定められている私的コピーを行うのを助ける」ための理屈がなかった。
今回の件の「業者」の認識とはずいぶん違うようですね。
以前「私的複製の補助」でやろうとして「他人が助けたら私的複製には非該当」で法理的には玉砕して、
「権利者から複製許諾受けた(=私的複製ではない通常の複製権許諾)ユーザの補助」で再挑戦したところ、
「少なくとも私たちはそんな許諾はしないから、対象外な」って権利者集団に通告されたのが今回の業者です
Re: (スコア:0)
>「少なくとも私たちはそんな許諾はしないから、対象外な」
つまりは、許諾を出さないってことだよね。
なら、許諾を得てから..といったのは、バカか気違いってことですな。
>そもそも今回の件は業者が提示した「法理(のようなもの)」に沿った情報を権利者が提供してあげたわけで、
で
>「少なくとも私たちはそんな許諾はしないから、対象外な」
って、バカなんだろうね。
Re: (スコア:0)
著作権法30条には
>第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
「その使用する者が複製することができる」
と明示されており、『業者による代行』はどう考えても「使用する者が複製」していないんだがなぁ。
>愚かな権利の違法拡張論
って、何のどこがどう「拡張」しているのでしょうか?