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自分で買った本をスキャンする => OK自分で買った本を友人に(無償で)スキャンしてもらう => OK?自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
というような感じなのかな。どっちにしろこの辺の裁判ではっきりするのかな。
# でも裏を返せば電子書籍のニーズを満たせてないってことの裏返しでもあるから、# 出版各社にとっては商機でもあるんじゃないかとも思う
原告側の主張としてはおっしゃるあたりの線でしょう。あとは裁判所がどう判断するかでしょうね。権利者は本の所有権(?)を主張しているよう(?)ですが、財物としての実体の本自体は、買った人のものなのですから、ややこしいことになります。万が一、権利者が所有権を持っていると認定してしまうと、本屋から万引きすることが犯罪を構成するのか?古本屋へ本を売るときには、権利者の許可が必要になるのか?本を持ち主が焼却処分するのは犯罪なのか?と多くの点で整合性が失われます。
楽しみな裁判になりそうです
確かに権利主張の部分まで考えると他への整合性も含めて波及する部分がけっこう大きいですね。そう考えると確かに今以上に気になる裁判に思えてきた。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
この方面には明るくないんだけど (スコア:3)
自分で買った本をスキャンする => OK
自分で買った本を友人に(無償で)スキャンしてもらう => OK?
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
というような感じなのかな。
どっちにしろこの辺の裁判ではっきりするのかな。
# でも裏を返せば電子書籍のニーズを満たせてないってことの裏返しでもあるから、
# 出版各社にとっては商機でもあるんじゃないかとも思う
原告側の主張 (スコア:1)
原告側の主張としてはおっしゃるあたりの線でしょう。
あとは裁判所がどう判断するかでしょうね。
権利者は本の所有権(?)を主張しているよう(?)ですが、財物としての実体の本自体は、買った人の
ものなのですから、ややこしいことになります。
万が一、権利者が所有権を持っていると認定してしまうと、本屋から万引きすることが犯罪を構成するのか?
古本屋へ本を売るときには、権利者の許可が必要になるのか?本を持ち主が焼却処分するのは犯罪なのか?
と多くの点で整合性が失われます。
楽しみな裁判になりそうです
Re:原告側の主張 (スコア:2)
確かに権利主張の部分まで考えると他への整合性も含めて波及する部分がけっこう大きいですね。
そう考えると確かに今以上に気になる裁判に思えてきた。