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そもそも通信って何?みたいな
憲法上の通信の秘密 保護が及ぶのは物理層?たとえばgoogleのサービスを使った時点でアプリ層だから及ばない? -これは致し方ないかトラヒック量そのもの、通信相手情報、は通信の秘密に該当しますか?
法律が優先するとは思いますが、こっそり約款を変えて、情報収集して利用するっての可能なのでしょうか。#物理層使っていると思ったら、カプセル化されていてアプリ層だったヨ みたいな
総務省の説明 [soumu.go.jp]によると
通信の秘密の保障には、通信の内容だけでなくその存在の秘密が確保されることも含まれるものですから、上記の各法律の保護の及ぶ範囲は、通信内容だけでなく、通信当事者の住所、氏名、通信日時、発信場所等通信の構成要素や通信の存在の事実の有無を含むものです。電気通信事業法では、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵すことを禁じているのですが、ここで禁止行為とされている「秘密を侵す」とは、上に述べた通信の秘密の保障が及ぶ事項の秘密を侵す行為、すなわち、通信当事者以外の第三者がこれらの事実を故意に知ったり、自己又は他人のために利用したり、第三者に漏えいすることをすべて含むものです。正当な理由なくこれらの行為を行うと刑事罰に処せられることになります。
通信の秘密の保障には、通信の内容だけでなくその存在の秘密が確保されることも含まれるものですから、上記の各法律の保護の及ぶ範囲は、通信内容だけでなく、通信当事者の住所、氏名、通信日時、発信場所等通信の構成要素や通信の存在の事実の有無を含むものです。
電気通信事業法では、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵すことを禁じているのですが、ここで禁止行為とされている「秘密を侵す」とは、上に述べた通信の秘密の保障が及ぶ事項の秘密を侵す行為、すなわち、通信当事者以外の第三者がこれらの事実を故意に知ったり、自己又は他人のために利用したり、第三者に漏えいすることをすべて含むものです。正当な理由なくこれらの行為を行うと刑事罰に処せられることになります。
だそうなのでストーリーみたいな事例はアウトじゃないでしょうか。ケータイ電話会社がモノを売ったりとかするのに履歴情報を活用するのは「正当な理由」とは思えないです。
ただ「正当な理由」の部分の解釈をどう考えるかも気になりますね。例えば異常に帯域を食うユーザーのブラックリストを作ってプロバイダ間で共有するとかいうのは「正当な理由」と言えなくもない。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
ほんと、通信の秘密って無いのかな (スコア:0)
そもそも通信って何?みたいな
憲法上の通信の秘密 保護が及ぶのは物理層?
たとえばgoogleのサービスを使った時点でアプリ層だから及ばない? -これは致し方ないか
トラヒック量そのもの、通信相手情報、は通信の秘密に該当しますか?
法律が優先するとは思いますが、
こっそり約款を変えて、情報収集して利用するっての可能なのでしょうか。
#物理層使っていると思ったら、カプセル化されていてアプリ層だったヨ みたいな
Re:ほんと、通信の秘密って無いのかな (スコア:3, 参考になる)
総務省の説明 [soumu.go.jp]によると
だそうなのでストーリーみたいな事例はアウトじゃないでしょうか。
ケータイ電話会社がモノを売ったりとかするのに履歴情報を活用するのは「正当な理由」とは思えないです。
ただ「正当な理由」の部分の解釈をどう考えるかも気になりますね。
例えば異常に帯域を食うユーザーのブラックリストを作ってプロバイダ間で共有するとかいうのは「正当な理由」と言えなくもない。