元記事(Stanford Law Review)が挙げている例(未成年の飲酒の写真)だと 欧州の要求は
>「Twitterでつぶやいた過去の恥ずかしい発言」みたいなものまで削除 要求であり。
えっ? それは違うでしょう。 「未成年の飲酒の写真("a picture of herself with a bottle of beer")」は、「その過去を後悔したから」削除要求できるのではなく、「写真が個人情報だから」のはずです。 従って、「Twitterでつぶやいた未成年時の飲酒告白」のようなものは削除要求できないでしょう。(その発言が個人情報を含まなければ)
「私」が公衆回線に発信した情報をやっぱり撤回する権利 (スコア:0)
そんなものを認めてしまっては何も拠り所にできなくなりそうな気がしますが…。
ネットに書かずに大事にしまっておいてほしいです。
Re: (スコア:0)
「要求」に応じるくらいはいいんじゃない?っていうのが
ヨーロッパ的な発想なのでは?
Re: (スコア:0)
個人情報保護法だってそういう精神だった気が。
(客が自分から提出した情報であっても、照会、削除に応じなければならない)
Re: (スコア:0)
契約に応じて提出した顧客情報と、自ら好き好んでネットに公開した情報はいくぶん違う気が。
Re: (スコア:0)
いや、削除しなければならないのは情報全般ではないですよ。
あくまで個人情報(原文では"personal data")のみです。
「Twitterでつぶやいた過去の恥ずかしい発言」みたいなものまで削除要求できるものではない、はず……。
ただ、転載されたものまで追いかけて削除、なんて到底できるとは思えないので、少々現実が見えていないようには感じます。
Re: (スコア:0)
元コメです。個人情報に限定してもなお、タイトルどおりの疑問を持っています。なのであえて「情報」と書きました。
「私」が好き好んで不特定多数に放流したものは個人情報にあたるのか、といういくぶん感情的な反論です…。
まあ、名刺としてFacebookを要求するシーンもあるのかもしれませんね。
SSLの鍵マークみたいなイメージで、個人情報を表す明瞭な表示形式とURLが規格化されれば、
「個人情報の引用は常にリンクにて行うこと。キャッシュ・転載は違法。なお、リンク元は消えうる。」
という運用が理論上は可能かもしれませんね。面倒くさい。
Re: (スコア:0)
元記事(Stanford Law Review)が挙げている例(未成年の飲酒の写真)だと
欧州の要求は
>「Twitterでつぶやいた過去の恥ずかしい発言」みたいなものまで削除
要求であり。
> 転載されたものまで追いかけて削除、
するための合理的な措置の要求のようです。
> 到底できるとは思えないので、少々現実が見えていないようには感じます。
スタンフォードの側もそのように感じているようです。
Re: (スコア:0)
えっ? それは違うでしょう。
「未成年の飲酒の写真("a picture of herself with a bottle of beer")」は、「その過去を後悔したから」削除要求できるのではなく、「写真が個人情報だから」のはずです。
従って、「Twitterでつぶやいた未成年時の飲酒告白」のようなものは削除要求できないでしょう。(その発言が個人情報を含まなければ)
逆に、少しも恥ずかしい内容ではない
Re: (スコア:0)
個人情報に限定したとしても、可能なんでしょうか。
「名刺を配って、住所録に登録したら、流出しちゃったテヘ」
というのを、全て削除する権利ができるとして、
流出先全てに削除依頼を出して、返事がなければ罰金とか?
P2Pで流れたものは、クライアントの動作履歴のある全家庭に届けるんでしょうか、削除依頼。