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> 利用者も損害賠償の対象になる
仮に民事裁判になれば、民法709条(不法行為による損害賠償)が適用できなかったとしても、民法703条(不当利得)は成立するのでは。見た分の料金は払え、という判決になると思う。
> 見た分の料金は払え、という判決になると思う。
無料放送だけ見る分には問題ないってこと?
民事だからねえ、損害賠償(つまり、金銭)以外には新聞の謝罪広告なんかになってしまう。そうすると、無料放送分も不法行為だとしても、賠償する適当な方法がない。
これ買ってわざわざ「無料放送だけ見る」人が居るの?有り得ない仮定ではあるけど、もし購入者がそんな利用者ばかりなら、放送業者側は金銭的には何の損も無いので、見て見ぬフリして訴訟にならないと思うよ。
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さて、根拠となる法律は? (スコア:3)
> 利用者も損害賠償の対象になる
Re: (スコア:1)
仮に民事裁判になれば、民法709条(不法行為による損害賠償)が適用できなかったとしても、民法703条(不当利得)は成立するのでは。見た分の料金は払え、という判決になると思う。
Re:さて、根拠となる法律は? (スコア:2)
> 見た分の料金は払え、という判決になると思う。
無料放送だけ見る分には問題ないってこと?
Re: (スコア:0)
民事だからねえ、損害賠償(つまり、金銭)以外には新聞の謝罪広告なんかになってしまう。
そうすると、無料放送分も不法行為だとしても、賠償する適当な方法がない。
Re: (スコア:0)
これ買ってわざわざ「無料放送だけ見る」人が居るの?
有り得ない仮定ではあるけど、もし購入者がそんな利用者ばかりなら、
放送業者側は金銭的には何の損も無いので、見て見ぬフリして訴訟にならないと思うよ。