アカウント名:
パスワード:
「ネットのサーバー上に複製データを蓄積」
もしかして、ちょろっとネットに接続してサーバーとして動いていればデータ集め放題?集めたデータを公開しなければ問題もなさそうだ。
クラウドストレージサービスが可能になったということ。個人的にやるだけなら今までも私的複製だったはず。カラオケ法理を拡大解釈しすぎた反作用で明示的に許可せざるを得なくなってしまったんだろ。
ずっと違法状態だった検索エンジンの話も入ってそうだ。
検索エンジンはこの1つ前の改正ですでに手当てされてなかったっけ?
前回の改正で検索エンジンは違法ではなくなってるはずです。
で、ないとうちが困ります。
一応ソース
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0906/12/news099.html [itmedia.co.jp]
ただこれ結構微妙で・・・法案一応読んだんですが法案の内容からデータをどこまで使っていいのかが良くわからないんですよね。
たとえばうちの場合は画像検索エンジンなのですが、画像をどのサイズで検索結果に表示していいかが法律からわからないんですよ・・・
さすが
釈迦に説法かもしれませんが。。。
検索エンジンは、平成21年度本改正 [bunka.go.jp]新設、著作権法47条の6(送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)に当てはまる場合適法です。そう、これで終わりなんです。。。なんですが、この条文だけで終わらないところが難しい。
著作権法 [e-gov.go.jp]47条の6
公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号(省略)を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者(当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、(省略)、記録媒体への記録又は翻案(省略)を行い、(省略)当該著作物の複製物(省略)のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信(省略)を行うことができる。ただし、(省略)
なので(省略している箇所はリンク先ご参照。。。省略している箇所も要遵守。それにしても分かりにくい・・・)、少なくとも政令で定める基準に従わないと適法ではありません。そこで参照されている「政令」、すなわち著作権法施行令 [e-gov.go.jp]を見ると、
第五章 送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準第七条の五
法(注:著作権法のこと)第四十七条の六 (法第百二条第一項 において準用する場合を含む。第二号において同じ。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。一 送信可能化された情報の収集、整理及び提供をプログラムにより自動的に行うこと。二 文部科学省令で定める方法に従い法第四十七条の六 に規定する者による収集を禁止する措置がとられた情報の収集を行わないこと。三 送信可能化された情報を収集しようとする場合において、既に収集した情報について前号に規定する措置がとられているときは、当該情報の記録を消去すること。
3つとも遵守する必要がありますが、ま~たここで他の法令を参照していて(冷汗)、「文部科学省令で定める方法」、ということで著作権法施行規則 [e-gov.go.jp]を見ないといけないわけです。
第七章 送信可能化された情報の収集を禁止する措置の方法
第四条の四 令第七条の五第二号 の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる行為のいずれかを、法第四十七条の六 (法第百二条第一項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する者による情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行う方法とする。一 robots.txtの名称の付された電磁的記録(法第三十一条第二項 に規定する電磁的記録をいう。次号において同じ。)で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記載すること。イ 法第四十七条の六 に規定する者による情報の収集のためのプログラムのうち情報の収集を禁止するものロ 法第四十七条の六 に規定する者による収集を禁止する情報の範囲二 HTML(送信可能化された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。)その他これに類するもので作成された電磁的記録で送信可能化されたものに法第四十七条の六 に規定する者による情報の収集を禁止する旨を記載すること。
というわけでrobots.txtとかを設置して適当な著作物のみクロールしないとアウトみたいですね。
こんだけやらないと検索エンジンのサーバを日本に設置してはいけません。。。。。
# GOTOの罠が多過ぎ。# 別にフェアユースが良いとは思わないけど、ここからちょっとでもはみ出たらアウトなんて厳しすぎるね。
robots.txtを設置するのは収集されたくないサイト側ですよ。> # GOTOの罠が多過ぎ。最近の法律は何でもかんでも政令に委任しすぎ。いくら三権分立が形骸化してるといってもちょっと露骨すぎやしませんかね。
おっとその通りですね。こんがらがってました。。。。。。訂正ありがとうございます。>robots.txtrobots.txtを無視する御行儀の悪い検索エンジンを「違法」にしちゃうということですね。
# GOTO# まあこの国の法律は内閣法制局の人間だけが理解できればいい、なんて考えで立法化されますからね。。。。。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
サーバー? (スコア:0)
「ネットのサーバー上に複製データを蓄積」
もしかして、ちょろっとネットに接続してサーバーとして動いていればデータ集め放題?
集めたデータを公開しなければ問題もなさそうだ。
Re: (スコア:1)
クラウドストレージサービスが可能になったということ。個人的にやるだけなら今までも私的複製だったはず。
カラオケ法理を拡大解釈しすぎた反作用で明示的に許可せざるを得なくなってしまったんだろ。
Re: (スコア:0)
ずっと違法状態だった検索エンジンの話も入ってそうだ。
Re: (スコア:0)
検索エンジンはこの1つ前の改正ですでに手当てされてなかったっけ?
Re: (スコア:1)
前回の改正で検索エンジンは違法ではなくなってるはずです。
で、ないとうちが困ります。
一応ソース
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0906/12/news099.html [itmedia.co.jp]
ただこれ結構微妙で・・・法案一応読んだんですが法案の内容からデータをどこまで使っていいのかが良くわからないんですよね。
たとえばうちの場合は画像検索エンジンなのですが、画像をどのサイズで検索結果に表示していいかが法律からわからないんですよ・・・
さすが
Re:サーバー? (スコア:1)
釈迦に説法かもしれませんが。。。
検索エンジンは、平成21年度本改正 [bunka.go.jp]新設、著作権法47条の6(送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)に当てはまる場合適法です。
そう、これで終わりなんです。。。なんですが、この条文だけで終わらないところが難しい。
著作権法 [e-gov.go.jp]47条の6
公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号(省略)を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者(当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、(省略)、記録媒体への記録又は翻案(省略)を行い、(省略)当該著作物の複製物(省略)のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信(省略)を行うことができる。ただし、(省略)
なので(省略している箇所はリンク先ご参照。。。省略している箇所も要遵守。それにしても分かりにくい・・・)、少なくとも政令で定める基準に従わないと適法ではありません。そこで参照されている「政令」、すなわち著作権法施行令 [e-gov.go.jp]を見ると、
第五章 送信可能化された情報の収集、整理及び提供の基準
第七条の五
法(注:著作権法のこと)第四十七条の六 (法第百二条第一項 において準用する場合を含む。第二号において同じ。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 送信可能化された情報の収集、整理及び提供をプログラムにより自動的に行うこと。
二 文部科学省令で定める方法に従い法第四十七条の六 に規定する者による収集を禁止する措置がとられた情報の収集を行わないこと。
三 送信可能化された情報を収集しようとする場合において、既に収集した情報について前号に規定する措置がとられているときは、当該情報の記録を消去すること。
3つとも遵守する必要がありますが、ま~たここで他の法令を参照していて(冷汗)、「文部科学省令で定める方法」、ということで著作権法施行規則 [e-gov.go.jp]を見ないといけないわけです。
第七章 送信可能化された情報の収集を禁止する措置の方法
第四条の四 令第七条の五第二号 の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる行為のいずれかを、法第四十七条の六 (法第百二条第一項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する者による情報の収集を禁止する措置に係る一般の慣行に従つて行う方法とする。
一 robots.txtの名称の付された電磁的記録(法第三十一条第二項 に規定する電磁的記録をいう。次号において同じ。)で送信可能化されたものに次に掲げる事項を記載すること。
イ 法第四十七条の六 に規定する者による情報の収集のためのプログラムのうち情報の収集を禁止するもの
ロ 法第四十七条の六 に規定する者による収集を禁止する情報の範囲
二 HTML(送信可能化された情報を電子計算機による閲覧の用に供するに当たり、当該情報の表示の配列その他の態様を示すとともに、当該情報以外の情報で送信可能化されたものの送信の求めを簡易に行えるようにするための電磁的記録を作成するために用いられる文字その他の記号及びその体系であつて、国際的な標準となつているものをいう。)その他これに類するもので作成された電磁的記録で送信可能化されたものに法第四十七条の六 に規定する者による情報の収集を禁止する旨を記載すること。
というわけでrobots.txtとかを設置して適当な著作物のみクロールしないとアウトみたいですね。
こんだけやらないと検索エンジンのサーバを日本に設置してはいけません。。。。。
# GOTOの罠が多過ぎ。
# 別にフェアユースが良いとは思わないけど、ここからちょっとでもはみ出たらアウトなんて厳しすぎるね。
Re:サーバー? (スコア:1)
robots.txtを設置するのは収集されたくないサイト側ですよ。
> # GOTOの罠が多過ぎ。
最近の法律は何でもかんでも政令に委任しすぎ。いくら三権分立が形骸化してるといってもちょっと露骨すぎやしませんかね。
Re: (スコア:0)
おっとその通りですね。こんがらがってました。。。。。。訂正ありがとうございます。>robots.txt
robots.txtを無視する御行儀の悪い検索エンジンを「違法」にしちゃうということですね。
# GOTO
# まあこの国の法律は内閣法制局の人間だけが理解できればいい、なんて考えで立法化されますからね。。。。。