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> 利用者も損害賠償の対象になる
普通の民事の(民法の)不法行為に基づく損害賠償(709条)のことだと思いますよ。逸失利益ということで、このカードが無ければ確実に利益となったとの証明が必要なのが微妙なところでは。
最初から契約していない人がカードを得た事により視聴しただけなら、その本人が「カードが無ければ見なかった」と証言すれば当然得られる利益も無かったから対象外。もともと契約していた人がこのカードを用いて視聴するようになったから契約解除した、という場合なら対象になりそうな感じですかね?
逸失利益ということで、このカードが無ければ確実に利益となったとの証明が必要なのが微妙なところでは。
そこは著作権法114条を適用して、視聴料を払わずに見た=視聴料分は放送会社の損害、が認められるのでは。
論点が違うと思うな。カードを持っていたけど、結局は使わなかったとか、そういうカードだとは知らなかったと主張した場合が微妙でしょう?民事なのに、持っていただけで責任を問うのはムリだろうから。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
さて、根拠となる法律は? (スコア:3)
> 利用者も損害賠償の対象になる
Re: (スコア:0)
普通の民事の(民法の)不法行為に基づく損害賠償(709条)のことだと思いますよ。
逸失利益ということで、このカードが無ければ確実に利益となったとの証明が必要なのが微妙なところでは。
最初から契約していない人がカードを得た事により視聴しただけなら、その本人が「カードが無ければ見なかった」と証言すれば
当然得られる利益も無かったから対象外。
もともと契約していた人がこのカードを用いて視聴するようになったから契約解除した、という場合なら対象になりそうな感じですかね?
Re: (スコア:0)
逸失利益ということで、このカードが無ければ確実に利益となったとの証明が必要なのが微妙なところでは。
そこは著作権法114条を適用して、視聴料を払わずに見た=視聴料分は放送会社の損害、が認められるのでは。
Re:さて、根拠となる法律は? (スコア:1)
論点が違うと思うな。カードを持っていたけど、結局は使わなかったとか、そういうカードだとは知らなかったと主張した場合が微妙でしょう?
民事なのに、持っていただけで責任を問うのはムリだろうから。