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この改正によってフィッシング(IDやパスワードの不正取得や不正取得につながる行為)が処罰対象になったと、あちこちで書かれてますが、改正前の「不正アクセス行為を助長する行為の禁止」の中には、「フィッシングは含まれない」という判断がされてたってことですよね?
旧条文の中には「利用権者以外の者に提供してはならない。」と書かれているので、自分で取得するだけなら違反してなかったという解釈なんでしょうか?
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
法律に詳しい方、教えてください (スコア:0)
この改正によってフィッシング(IDやパスワードの不正取得や不正取得につながる行為)が処罰対象になったと、あちこちで書かれてますが、
改正前の「不正アクセス行為を助長する行為の禁止」の中には、「フィッシングは含まれない」という判断がされてたってことですよね?
旧条文の中には「利用権者以外の者に提供してはならない。」と書かれているので、自分で取得するだけなら違反してなかったという解釈なんでしょうか?