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今回の件で、てんかんがクローズアップされてるようですが、発症していたかどうかはさておきそもそも会社側が、社員に運転を当たり前のようにさせる考え方が、根本として多くの事故を生んでいるのではないでしょうか?
道路交通法では、第66条で「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」と定めています。つまり健常者でも、風邪やその他体調が悪いとき、疲れている時は運転してはいけないわけで、これに違反するのは酒気帯び運転と同じ罪となります。(第117条の2の2)
この点を理解していないドライバー、
問題は金ですかね。万に一つの事故のリスクと、毎日かかる経費のリスクを天秤にかけちゃうわけです企業としては。ある病気について、事故時のリスク(世間の非難など)が増大した場合は、その患者を雇用しないという選択肢を取るだけで、他の問題のリスクは軽減できちゃうわけです。
>その患者を雇用しないという選択肢面接時に隠さないと就職できないという言い訳を与えることになるし、確認しようとすれば個人情報げふんげふんと逆ギレされ、罰則規程を設けることも当然できず、事後発覚して雇用契約を終了させようとすれば地位確認やらなにやら逆ギレ提訴され、そもそもそれ自体が差別だと人権団体から抗議殺到となるんですが。
だから、そーゆー会社を「社会に不利益をもたらす過度なコスト削減(利益追求)である」と吊るし上げて、社会的リスクを充分に増やし、経営者が正しい判断を出来るようバランスを取ってあげなきゃいけませんよね。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
過労運転等の禁止 (スコア:4, 興味深い)
今回の件で、てんかんがクローズアップされてるようですが、発症していたかどうかはさておき
そもそも会社側が、社員に運転を当たり前のようにさせる考え方が、根本として
多くの事故を生んでいるのではないでしょうか?
道路交通法では、第66条で「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」
と定めています。つまり健常者でも、風邪やその他体調が悪いとき、疲れている時は運転してはいけないわけで、
これに違反するのは酒気帯び運転と同じ罪となります。(第117条の2の2)
この点を理解していないドライバー、
Re:過労運転等の禁止 (スコア:1)
問題は金ですかね。
万に一つの事故のリスクと、毎日かかる経費のリスクを天秤にかけちゃうわけです企業としては。
ある病気について、事故時のリスク(世間の非難など)が増大した場合は、
その患者を雇用しないという選択肢を取るだけで、他の問題のリスクは軽減できちゃうわけです。
Re: (スコア:0)
>その患者を雇用しないという選択肢
面接時に隠さないと就職できないという言い訳を与えることになるし、確認しようとすれば個人情報げふんげふんと逆ギレされ、罰則規程を設けることも当然できず、事後発覚して雇用契約を終了させようとすれば地位確認やらなにやら逆ギレ提訴され、そもそもそれ自体が差別だと人権団体から抗議殺到となるんですが。
前向きなご提案 (スコア:0)
だから、そーゆー会社を「社会に不利益をもたらす過度なコスト削減(利益追求)である」と吊るし上げて、社会的リスクを充分に増やし、経営者が正しい判断を出来るようバランスを取ってあげなきゃいけませんよね。