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記事上にある「衝突事故」って、 1) 自転車が左側に寄ったことを以って「左折すると思い込んだ」自動車側が 2) 自転車を追う形で左折しようとしていて 3) 横断帯に沿って直進(自動車側からみると横切る形)しようとした自転車の右側にぶつかるという状況だと思うのだが、それって単に自動車側の判断ミスなんだよな。自動車側も左折する状況なので、単に注意不足というか。横断歩道があったら徐行するのが当然な状況だし。
横断帯の撤去だけでなく、自転車・自動車両方の運転者に事故事例を啓蒙するなどの、両面対策が必要じゃないかな。
# 左折する自動車の左側を直進で抜こうとする自転車や、# わざわざ自転車の前に入ってから左折する自動車や、# 自転車が併走しているのに左側に幅寄せしてくる自動車を# 頻繁に見かける状況自体がおかしいと思う。
そう、完全に自動車が不注意なまま左折しようとすることが問題。
サブ原付&ときどき自転車&メイン自動車ユーザーですが
* 二段階右折を行う際に、バカな自動車がしばしば急接近してくる。* 原付・自転車が走行車線左側、車道外側線の内側の走行が義務付けられているのを、知らないのか、無茶な幅寄せをかけてくるバカがいる。*それどころか進路変更の直前一秒以内に合図を出すバカがいる。3秒前だっての、、、*自動車に乗っているときに、対自転車・原付で身体の危険を感じたことはないが、二輪走行時は無駄な緊張が強いられている。
まず、転倒というモードのある車両の1m先をnot徐行で追い越したり、真後ろにつけるという行為はそもそも安全な運転と言えない。取り締まりがほとんどなされない交通ルールはないがいろにされるって傾向があるけれど、少なくとも追い越し車線があるときの同一車線の追い越し、一旦停止無視、青信号の場合や優先道路走行時以外の交差点の徐行義務不履行を厳罰化するだけで、対二輪の事故は大幅に減少すると思う。
>車道外側線の内側の走行が義務付けられている
間違った知識で鼻息荒く自動車の邪魔になる場所を走るバカはどうにかしてほしいもんですな。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%AF%E5%81%B4%E5%B8%AF [wikipedia.org]#普通自転車が歩道を通行する場合とは異なり、路側帯の車道側を通行することを定めた規定もない。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
微妙 (スコア:1)
記事上にある「衝突事故」って、
1) 自転車が左側に寄ったことを以って「左折すると思い込んだ」自動車側が
2) 自転車を追う形で左折しようとしていて
3) 横断帯に沿って直進(自動車側からみると横切る形)しようとした自転車の右側にぶつかる
という状況だと思うのだが、それって単に自動車側の判断ミスなんだよな。
自動車側も左折する状況なので、単に注意不足というか。
横断歩道があったら徐行するのが当然な状況だし。
横断帯の撤去だけでなく、自転車・自動車両方の運転者に事故事例を
啓蒙するなどの、両面対策が必要じゃないかな。
# 左折する自動車の左側を直進で抜こうとする自転車や、
# わざわざ自転車の前に入ってから左折する自動車や、
# 自転車が併走しているのに左側に幅寄せしてくる自動車を
# 頻繁に見かける状況自体がおかしいと思う。
Re: (スコア:4, 参考になる)
そう、完全に自動車が不注意なまま左折しようとすることが問題。
サブ原付&ときどき自転車&メイン自動車ユーザーですが
* 二段階右折を行う際に、バカな自動車がしばしば急接近してくる。
* 原付・自転車が走行車線左側、車道外側線の内側の走行が義務付けられているのを、知らないのか、無茶な幅寄せをかけてくるバカがいる。
*それどころか進路変更の直前一秒以内に合図を出すバカがいる。3秒前だっての、、、
*自動車に乗っているときに、対自転車・原付で身体の危険を感じたことはないが、二輪走行時は無駄な緊張が強いられている。
まず、転倒というモードのある車両の1m先をnot徐行で追い越したり、真後ろにつけるという行為はそもそも安全な運転と言えない。取り締まりがほとんどなされない交通ルールはないがいろにされるって傾向があるけれど、少なくとも追い越し車線があるときの同一車線の追い越し、一旦停止無視、青信号の場合や優先道路走行時以外の交差点の徐行義務不履行を厳罰化するだけで、対二輪の事故は大幅に減少すると思う。
Re: (スコア:0)
>車道外側線の内側の走行が義務付けられている
間違った知識で鼻息荒く自動車の邪魔になる場所を走るバカはどうにかしてほしいもんですな。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%AF%E5%81%B4%E5%B8%AF [wikipedia.org]
#普通自転車が歩道を通行する場合とは異なり、路側帯の車道側を通行することを定めた規定もない。
Re:微妙 (スコア:2)
道路交通法見られるんだからそれを貼ればいいのに
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html [e-gov.go.jp]
17条
「車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」<義務
17条の2
「軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができる。 」<許可(歩道走行可と同じ)
さて間違った知識は誰のものだろう。