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自転車は横断歩道を走ってはならないので、自転車横断帯が無いと、歩道を走って来た子供や年寄りはそこで一旦降りて押さないとならない。これは可哀想。そこで自転車横断帯はそのまま残し、車道を走って来た自転車は、自転車横断帯の有無によらず車道を進む、歩道を走って来た自転車は、自転車横断帯を進むように法律を変えれば良い。
そこは法改正で横断歩道走れるようになったんだよ
道路交通法 [houko.com]
(自転車の横断の方法)第63条の6 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。(交差点における自転車の通行方法)第63条の7 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第17条第4項並びに第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
だから自転車横断帯を削れば、横断歩道を通ることが可能になるってだけの話じゃなくて?
#「自転車横断帯」と聞いてすぐに思い出せなかった(ナニソレ状態だった。汗)けれどID
そこじゃなくて、道路交通法施行令第2条1項。> 人の形の記号を有する青色の灯火> 一 歩行者は、進行することができること。> 二 普通自転車(法第63条の3に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第26条第3号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。道路交通法/道路法の一連はかなりスパゲッティなので整理してほしいものだ。
>道路交通法/道路法の一連はかなりスパゲッティなので整理してほしいものだ。
嘘でしょ、薬事法とか航空法とかもっとスパゲッティな法律がいくらでもあるじゃないか。
それが道交法がスパゲティであることがウソである理由になるの? あと「もっと」というのはどういう比較?
これが本当のスパゲッティ。道路交通法なんてマカロニだろ。
薬事法第83条
医薬品、医薬部外品又は医療機器(治験の対象とされる薬物又は機械器具等を含む。)であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律(第2条第14項、第9条の2、第36条の6第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第76条の4、第76条の6、第76条の7第1項及び第2項、第76条の8第1項、第77条、第81条の4、次項並びに第83条の4第3項(第83条の5第2項において準用する場合を含む。)を除く。)中「厚生労働大臣」と
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
法律を変えた方がい良いのでは? (スコア:0)
自転車は横断歩道を走ってはならないので、自転車横断帯が無いと、
歩道を走って来た子供や年寄りはそこで一旦降りて押さないとならない。
これは可哀想。
そこで自転車横断帯はそのまま残し、
車道を走って来た自転車は、自転車横断帯の有無によらず車道を進む、
歩道を走って来た自転車は、自転車横断帯を進むように法律を変えれば良い。
Re: (スコア:1)
そこは法改正で横断歩道走れるようになったんだよ
自転車横断帯がある場合、横断歩道は通れない (スコア:1)
道路交通法 [houko.com]
だから自転車横断帯を削れば、横断歩道を通ることが可能になるってだけの話じゃなくて?
#「自転車横断帯」と聞いてすぐに思い出せなかった(ナニソレ状態だった。汗)けれどID
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:1)
そこじゃなくて、道路交通法施行令第2条1項。
> 人の形の記号を有する青色の灯火
> 一 歩行者は、進行することができること。
> 二 普通自転車(法第63条の3に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第26条第3号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
道路交通法/道路法の一連はかなりスパゲッティなので整理してほしいものだ。
Re: (スコア:0)
>道路交通法/道路法の一連はかなりスパゲッティなので整理してほしいものだ。
嘘でしょ、薬事法とか航空法とかもっとスパゲッティな法律がいくらでもあるじゃないか。
Re: (スコア:1)
>道路交通法/道路法の一連はかなりスパゲッティなので整理してほしいものだ。
嘘でしょ、薬事法とか航空法とかもっとスパゲッティな法律がいくらでもあるじゃないか。
それが道交法がスパゲティであることがウソである理由になるの? あと「もっと」というのはどういう比較?
Re: (スコア:0)
これが本当のスパゲッティ。道路交通法なんてマカロニだろ。
薬事法第83条
医薬品、医薬部外品又は医療機器(治験の対象とされる薬物又は機械器具等を含む。)であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律(第2条第14項、第9条の2、第36条の6第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第76条の4、第76条の6、第76条の7第1項及び第2項、第76条の8第1項、第77条、第81条の4、次項並びに第83条の4第3項(第83条の5第2項において準用する場合を含む。)を除く。)中「厚生労働大臣」と
Re:自転車横断帯がある場合、横断歩道は通れない (スコア:2)
あんたの程度判断とかどうでもいいし。