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電磁的記録不正作出及び供用罪だけど、簡単にまとめとくよ。1.相手の仕事を誤らせる目的で、電磁的記録を不正に作ったら、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金2.不正に作られた電磁的記録を、相手の仕事を誤らせる目的で、使ったり、使おうとしたら、同罪 # 要は、テレカとかキャッシュカードとか、馬券とかの書き換えとか使用に関しての話ね。
これ、ポイントは「人(人とか法人とか)の事務処理を誤らせる目的」が、作る方は作るときに、使う方は使うときに掛かってくる所。つまり、「実験目的でB-CASカード書き換えられるか試してみたカード」であったとしても、それをタダ見目的で使ったり使おうとしたらアウト。
なので、以下は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金になると。A.「B-CASカードを、ただ見とか難視聴地域を見ようと思って、書き換えた」B.「書き換え済みのカードを、ただ見とか難視聴地域を見ようと思って、使った/使おうとした」
使用(供用)の方は未遂も罰する目的犯だから、一回捕まったら目的の部分で争うしか無いんじゃないかなー# だから、実際に検証してたところは、「真偽の検証目的で誤らせる意図はなかった」とかで、なんとかなるんじゃないかな。# あと、マジコンは、商売を不正に邪魔している商売(市場で正しく競争してない)だから、不正競争防止法で良いんでないかな。
補足すると、電磁的記録不正作出及び供用罪は日本人以外の国外犯には適用されないので(公務員の作る電磁的記録は国外犯にも適用される)、海外で偽造B-CAS製造して、日本国外から通販などで売ってる外国人は取り締まれない。(日本人なら海外で同様のことをしても取り締まれる)
イマイチ判らないというか気になるのは”相手の仕事を誤らせる目的”の相手はどこにかかるんでしょうね?
なんとなく”B-CASカードが有効契約者か判断する情報を書き換えてB-CASカードの仕事を誤らせた”ということなのかな?と見ていますが。
ただそれだと取り締まる側としてはこれならギリギリいけるって感じがしなくもないような#B-CASデコードは改正著作権法でなんとかするんでしたっけ
「相手」って、「人の事務処理を誤らせる目的で」の「人」の意訳ね。 # 人間だったり法人だったり団体だったりするから、自分以外の誰かって意味で相手とした。
だから、株式会社WOWOWの事務処理を誤らせたとか、社団法人デジタル放送推進協会の事務処理を誤らせたとかになるんじゃないかなあ。そっちの方が判りやすいし、広報的にも良さそうだから。
この条文って結構範囲が広いから、電磁的記録を不正に作ったり使ったらほとんど引っかかると思うよ。B-CASカードの仕事を誤らせた結果、WOWOWの事務処理は別に誤っていない、とかなら大丈夫だと思うけど、そういう使い方してる人っているかな?
てゆーか。個人的には、B-CAS書換えおよび使用は放送事業者の事務処理を誤らせてる、って主張は牽強付会に過ぎると思ってる。あまりに広く解釈しすぎじゃなかろうか。
タダ見を認めてるわけじゃなくて、刑法犯レベルなのか?ってこと。WOWOWなりB-CASなりのサーバに侵入してニセの登録情報を書き込むのとはわけが違う。
書換えおよび使用の直接的な結果は自宅のTVをごまかすレベルでとどまっていて、放送事業者に対して直にマイナスの情報を供しているわけじゃない。窃盗呼ばわりする奴もいるが、受益者(不正使用者)が一方的に不正利益を得てる状態。放送事業者にとって逸失利益だろうが
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
逮捕される条件 (スコア:2)
つまりB-CASカードに内蔵されている認証情報を偽造したから逮捕されたということでしょうか?(よく分かってませんが)
電磁的記録不正作出及び供用罪を簡単にまとめとこう(Re:逮捕される条件 (スコア:5, 参考になる)
電磁的記録不正作出及び供用罪だけど、簡単にまとめとくよ。
1.相手の仕事を誤らせる目的で、電磁的記録を不正に作ったら、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
2.不正に作られた電磁的記録を、相手の仕事を誤らせる目的で、使ったり、使おうとしたら、同罪
# 要は、テレカとかキャッシュカードとか、馬券とかの書き換えとか使用に関しての話ね。
これ、ポイントは「人(人とか法人とか)の事務処理を誤らせる目的」が、作る方は作るときに、使う方は使うときに掛かってくる所。
つまり、「実験目的でB-CASカード書き換えられるか試してみたカード」であったとしても、それをタダ見目的で使ったり使おうとしたらアウト。
なので、以下は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金になると。
A.「B-CASカードを、ただ見とか難視聴地域を見ようと思って、書き換えた」
B.「書き換え済みのカードを、ただ見とか難視聴地域を見ようと思って、使った/使おうとした」
使用(供用)の方は未遂も罰する目的犯だから、一回捕まったら目的の部分で争うしか無いんじゃないかなー
# だから、実際に検証してたところは、「真偽の検証目的で誤らせる意図はなかった」とかで、なんとかなるんじゃないかな。
# あと、マジコンは、商売を不正に邪魔している商売(市場で正しく競争してない)だから、不正競争防止法で良いんでないかな。
Re:電磁的記録不正作出及び供用罪を簡単にまとめとこう(Re:逮捕される条件 (スコア:1)
補足すると、電磁的記録不正作出及び供用罪は日本人以外の国外犯には適用されないので(公務員の作る電磁的記録は国外犯にも適用される)、
海外で偽造B-CAS製造して、日本国外から通販などで売ってる外国人は取り締まれない。
(日本人なら海外で同様のことをしても取り締まれる)
Re: (スコア:0)
イマイチ判らないというか気になるのは
”相手の仕事を誤らせる目的”の相手はどこにかかるんでしょうね?
なんとなく
”B-CASカードが有効契約者か判断する情報を書き換えてB-CASカードの仕事を誤らせた”
ということなのかな?と見ていますが。
ただそれだと取り締まる側としてはこれならギリギリいけるって感じがしなくもないような
#B-CASデコードは改正著作権法でなんとかするんでしたっけ
Re:電磁的記録不正作出及び供用罪を簡単にまとめとこう(Re:逮捕される条件 (スコア:2)
「相手」って、「人の事務処理を誤らせる目的で」の「人」の意訳ね。
# 人間だったり法人だったり団体だったりするから、自分以外の誰かって意味で相手とした。
だから、株式会社WOWOWの事務処理を誤らせたとか、社団法人デジタル放送推進協会の事務処理を誤らせたとかになるんじゃないかなあ。
そっちの方が判りやすいし、広報的にも良さそうだから。
この条文って結構範囲が広いから、電磁的記録を不正に作ったり使ったらほとんど引っかかると思うよ。
B-CASカードの仕事を誤らせた結果、WOWOWの事務処理は別に誤っていない、とかなら大丈夫だと思うけど、そういう使い方してる人っているかな?
Re: (スコア:0)
てゆーか。
個人的には、B-CAS書換えおよび使用は放送事業者の事務処理を誤らせてる、って主張は
牽強付会に過ぎると思ってる。あまりに広く解釈しすぎじゃなかろうか。
タダ見を認めてるわけじゃなくて、刑法犯レベルなのか?ってこと。
WOWOWなりB-CASなりのサーバに侵入してニセの登録情報を書き込むのとはわけが違う。
書換えおよび使用の直接的な結果は自宅のTVをごまかすレベルでとどまっていて、
放送事業者に対して直にマイナスの情報を供しているわけじゃない。
窃盗呼ばわりする奴もいるが、受益者(不正使用者)が一方的に不正利益を得てる状態。
放送事業者にとって逸失利益だろうが