アカウント名:
パスワード:
B-CASカード内の暗号を解読して書き換えたことで、B-CAS社の事務処理(記録の照合ができないとか)を遅らせるような迷惑をかけたってことでは?(なんか意味不明
裁判になったらどうなるんでしょうね?B-CASカードはB-CAS社の所有物(レンタル)なので、「器物損壊」ならあり得るという話をどこかで聞きましたが、なぜに「電磁的記録不正作出及び供用罪」なんだろう?
偽造したB-CASカードで、正規に料金を払っている顧客であるという事実証明に関する電磁的記録を偽って事務処理を誤らせたためです。この場合は、認証情報を偽って、本来見ることができない有償放送を見られるようにするという誤った事務処理をさせたことが問題になるので、「電磁的記録不正作出及び供用罪」になる。
>認証情報を偽って、本来見ることができない有償放送を見られるようにするという誤った事務処理をさせた
事務処理してないでしょ?ってあたりは突っ込みどころになるでしょうか?
たぶんならないと思うよ。ここで言う「事務処理」って、ほとんどワイルドカードだから。ちゃんと引用しとくと、条文は以下の感じね。
刑法第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)1. 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。2. 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。3. 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、そ
だからそれは、「法人の事務処理を誤らせている」のでしょうか?
双方向の通信をしているわけじゃないんだから、極端な話、TV電波を受信してもしなくても、「法人の事務処理」の内容は変わらないでしょう。
もしかして、法人の収入が「減る」ないしは「増えない」ことがつまり「事務処理を誤らせた」ことという解釈なのですか?
ん?たとえば、公衆電話に細工したテレホンカードを入れた場合、NTTの事務処理の内容が変わらない、みたいな話をしていますか?
「法人の事務処理」とは、例えば「WOWO契約者」の人だけに受信できるようにスクランブルをかけて放送してる、とかそういうことですよ?それを契約者だと誤認させるような電磁的記録を作ったり、作った電磁的記録を使ったら、刑法第161条の2に違反してることになると。 # という風に、いくつかの判例見たり調べてみて、自分は考えてます。
たぶん、「事務処理を誤らせる」を狭く考えすぎだと思います。例えば、WOWOW加入者のB-CAS指したら入場できるテーマパークがあったとして、その入場ゲートが一切通信を行わないとしても、やはり同法に引っかかると思います。(この場合、テーマパーク側の挙動は一切変わらないが、彼らが期待している動作ではない結果を引き出すために、電磁的記録を改竄しているので) # なかなか簡単にみられるやつがないのですが、判例データベースの、クレジットカードのケースの内容が色々参考になると思います。 # http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061201174642.pdf [courts.go.jp] (pdf注意) # 「社会的信頼を害する犯行」だとか「本件詐欺の被害品はすべて被害店舗に還付され,被害が回復されている(中略)刑の執行を猶予すべきほどの情状があるとはいえず」とか、裁判まで行くとかなり加味して考えてますよ。
なので、技術的に対象がこうだから、とか主張としては筋が悪いんじゃないかなあと。やってることは、金払わないと見られないはずの有料放送を、電磁的記録(B-CAS)弄ってタダ見した/しようとしたって事なわけですし。「TVに対してやったことだから、有料放送事業者とは独立だ」という主張が受け入れられるかっていうと、無理じゃないかな。一体で考えられると思いますよ。
まあ、公判維持できるか判断するのは検察官ですし、どれぐらいの罪なのか決めるのは裁判所なので、結果が出るまではどう転ぶかは判りませんが、第161条の2って電磁的記録を書き換えてると何にでも適用できるんじゃないかってぐらい範囲が広く使われてる感じがするので、変に突っぱねても心証悪くするだけだから、みんな罰金で納めるんじゃないですかね。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
逮捕される条件 (スコア:2)
つまりB-CASカードに内蔵されている認証情報を偽造したから逮捕されたということでしょうか?(よく分かってませんが)
Re: (スコア:0)
B-CASカード内の暗号を解読して書き換えたことで、
B-CAS社の事務処理(記録の照合ができないとか)を遅らせるような迷惑をかけた
ってことでは?(なんか意味不明
裁判になったらどうなるんでしょうね?
B-CASカードはB-CAS社の所有物(レンタル)なので、「器物損壊」ならあり得る
という話をどこかで聞きましたが、なぜに「電磁的記録不正作出及び供用罪」なんだろう?
Re: (スコア:1)
偽造したB-CASカードで、正規に料金を払っている顧客であるという事実証明に関する電磁的記録を偽って事務処理を誤らせたためです。この場合は、認証情報を偽って、本来見ることができない有償放送を見られるようにするという誤った事務処理をさせたことが問題になるので、「電磁的記録不正作出及び供用罪」になる。
Re: (スコア:0)
>認証情報を偽って、本来見ることができない有償放送を見られるようにするという誤った事務処理をさせた
事務処理してないでしょ?
ってあたりは突っ込みどころになるでしょうか?
Re: (スコア:3)
たぶんならないと思うよ。
ここで言う「事務処理」って、ほとんどワイルドカードだから。
ちゃんと引用しとくと、条文は以下の感じね。
Re: (スコア:0)
だからそれは、「法人の事務処理を誤らせている」のでしょうか?
双方向の通信をしているわけじゃないんだから、
極端な話、TV電波を受信してもしなくても、「法人の事務処理」の内容は変わらないでしょう。
もしかして、法人の収入が「減る」ないしは「増えない」ことがつまり「事務処理を誤らせた」ことという解釈なのですか?
Re:逮捕される条件 (スコア:4, 参考になる)
ん?
たとえば、公衆電話に細工したテレホンカードを入れた場合、NTTの事務処理の内容が変わらない、みたいな話をしていますか?
「法人の事務処理」とは、例えば「WOWO契約者」の人だけに受信できるようにスクランブルをかけて放送してる、とかそういうことですよ?
それを契約者だと誤認させるような電磁的記録を作ったり、作った電磁的記録を使ったら、刑法第161条の2に違反してることになると。
# という風に、いくつかの判例見たり調べてみて、自分は考えてます。
たぶん、「事務処理を誤らせる」を狭く考えすぎだと思います。
例えば、WOWOW加入者のB-CAS指したら入場できるテーマパークがあったとして、その入場ゲートが一切通信を行わないとしても、やはり同法に引っかかると思います。(この場合、テーマパーク側の挙動は一切変わらないが、彼らが期待している動作ではない結果を引き出すために、電磁的記録を改竄しているので)
# なかなか簡単にみられるやつがないのですが、判例データベースの、クレジットカードのケースの内容が色々参考になると思います。
# http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061201174642.pdf [courts.go.jp] (pdf注意)
# 「社会的信頼を害する犯行」だとか「本件詐欺の被害品はすべて被害店舗に還付され,被害が回復されている(中略)刑の執行を猶予すべきほどの情状があるとはいえず」とか、裁判まで行くとかなり加味して考えてますよ。
なので、技術的に対象がこうだから、とか主張としては筋が悪いんじゃないかなあと。
やってることは、金払わないと見られないはずの有料放送を、電磁的記録(B-CAS)弄ってタダ見した/しようとしたって事なわけですし。
「TVに対してやったことだから、有料放送事業者とは独立だ」という主張が受け入れられるかっていうと、無理じゃないかな。一体で考えられると思いますよ。
まあ、公判維持できるか判断するのは検察官ですし、どれぐらいの罪なのか決めるのは裁判所なので、結果が出るまではどう転ぶかは判りませんが、第161条の2って電磁的記録を書き換えてると何にでも適用できるんじゃないかってぐらい範囲が広く使われてる感じがするので、変に突っぱねても心証悪くするだけだから、みんな罰金で納めるんじゃないですかね。