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たしか教育関連なら著作権侵害はないんじゃなかったけ法律にそんなこと書いてあったはず
学芸会の演奏を録画して、みんなに配る場合は許可を取る必要があるみたいですよ。
理由の解説がとりあえず見当たらなかったので、理由を知りたいところ。無償の演奏会では演奏権はクリアされるが、そこは上演までで、複製の頒布や譲渡となると話が違うというのは分かる。作者の死後50年経過で著作権が切れていればどうなのか。
> 無償の演奏会では演奏権はクリアされるが、間違い。演奏権が制限されるのは、非営利、無料視聴、無報酬の3条件を全て満たした場合のみ (著作権法38条1項) 。たとえ無償 (無報酬) で演奏していようが、店の客寄せのために演奏していたり (営利目的) 、会場費用として入場料を徴収していたり (有料視聴) していたらアウト。
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これは罠 (スコア:5, おもしろおかしい)
Re: (スコア:0)
たしか教育関連なら著作権侵害はないんじゃなかったけ
法律にそんなこと書いてあったはず
Re: (スコア:0)
学芸会の演奏を録画して、みんなに配る場合は許可を取る必要があるみたいですよ。
Re: (スコア:0)
理由の解説がとりあえず見当たらなかったので、理由を知りたいところ。
無償の演奏会では演奏権はクリアされるが、そこは上演までで、複製の頒布や譲渡となると話が違うというのは分かる。
作者の死後50年経過で著作権が切れていればどうなのか。
Re:これは罠 (スコア:0)
> 無償の演奏会では演奏権はクリアされるが、
間違い。
演奏権が制限されるのは、非営利、無料視聴、無報酬の3条件を全て満たした場合のみ (著作権法38条1項) 。
たとえ無償 (無報酬) で演奏していようが、店の客寄せのために演奏していたり (営利目的) 、会場費用として入場料を徴収していたり (有料視聴) していたらアウト。