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第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。 一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合に
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
著作権法の改正が必要かも (スコア:3, 興味深い)
ちょうど自分の日記 [srad.jp]で著作権法第二十条の同一性保持権について調べているところでした。第二款の著作者人格権 [ron.gr.jp]に含まれる同一性保持権を以下に示しますが、この条文がきつすぎるようなのです。
Re:著作権法の改正が必要かも (スコア:1)
ってのは置いといて、バナーのサイズ変更は20条第3項後段もしくは第4項に関わる問題として考えられ、おそらく(バナー作者がサイズ変更を明文禁止していない限り)通常のWeb用途であれば(例・リンク集)正当な引用として考えることができそうです。法律文献等では単純なミス訂正すら危険であるのは「ある掲示板」にある通りと考えられます。
ただ……著作権法を無視して積極的なパクリを発動したときに、どれだけの損害賠償請求&刑事告発がおき得るかは微妙なところです。
#最近だと任天堂ポケモン同人事件くらいでしょうか。
東大本郷でのレッシグ講演レポート [cruel.org]は示唆に富む資料となっており、重要です。
法改正より、著作権法自体セキュリティホールもしくは不明確な点だらけなので、むしろ積極的に裁判を起こしていただいて裁判例を溜め込んだほうが著作権法の将来にとっては有益だと思います。裁判所がどうも大企業迎合判決を量産しそうな懸念はありますが。