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第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。 一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合に
<問題の所在> 著作物の改変を含むインタラクティプな利用ができるというマルチメディアの特性及び現行著作権法とベルヌ条約の規定振りの相違を考慮して,著作者人格権(同一性保持権)の在り方を見直す必要があるとの意見がある。 <国際的動向> (略)ほとんどのベルヌ条約加盟国の著作権法において,この規定に従った著作者人格権規定が設けられている。(略)国際的な検討の動きは見られない。 <考えられる対応例> A](略)「著作者の名誉又は声望を害するおそれのある著作物の改変」に改める(20条1項)。 B]20条2項4号を「(略)公正な慣行に合致すると認められる改変で,著作者の名誉又は声望を害するおそれのないもの」に改める。 C](略) <考察> (略)現時点における法改正には消極的又は槙重な意見が多かった。 (略)・「意に反する改変」と「名誉又は声望を害するおそれのある改変」のそれぞれの範囲と両者の関係については様々な考え方があり得るものであり,仮に文言を改めても必ずしも実際上の問題の解決に資することが期待できないこと,・現行法の下でも,「意に反する改変」か否かは,著作者の単なる主観的判断によるのではなく,社会通念上,名誉・声望などの人格的利益を害するおそれがあるかどうかによって判断するという解釈も可能であること,・(略)極端なケースについては権利濫用や信義則の法理を適用することによって対応可能と考えられること,・(略)現実にどのような改変が行われ,著作者人格権に係る問題がどのように生じているのかという具体的な実態が必ずしも明らかでないこと,などである。(略)
著作者人格権にとってデジタル技術は自己を破壊するものとして認識されるだろう。逆にデジタル技術にとって著作者人格権は自己の発展を阻む大きい障害として意識されることになる。したがって、在来メディアの著作権者はデジタル技術のもつ可能性を制約することを図り、デジタル技術の開発者は著作者人格権の適用範囲を狭めることを狙うこととなる。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
著作権法の改正が必要かも (スコア:3, 興味深い)
ちょうど自分の日記 [srad.jp]で著作権法第二十条の同一性保持権について調べているところでした。第二款の著作者人格権 [ron.gr.jp]に含まれる同一性保持権を以下に示しますが、この条文がきつすぎるようなのです。
Re:著作権法の改正が必要かも (スコア:1)
このへんは,私も考察中なのですが。
日本の現行,著作権法がフォローアップしてるのは,データベースやコンピュータープログラムについてですが,これらは現在のインターネットベースのものではなく,パソコン通信時代までの状況をフォローアップしているものだと思っています。たとえば,データベースについては新聞社や出版社の「人力を介した」編集著作物の権利を定義するところまではできていますが,googleのようなロボットが編集したデータベースについての権利を定義できてい
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
Re:著作権法の改正が必要かも (スコア:2, 参考になる)
# 「引用」の範囲を明らかに超えた「複製」にあたるので著作権法違反かな。
結論から先に書くと、法整備については当面は無理でしょうね。また、/. に書き込むような人と世間一般では理解度にズレがあるので、まずは新しい法解釈への世間の同意が取れた後に法改定という段取りを踏むでしょう。法解釈には良くも悪くも融通性 [srad.jp]があるのです。そのためには Akami さんがおっしゃる通り [srad.jp]、まずは判例をたくさん作る必要があるでしょう。コンピュータユーザの中でもバナーサイズ変更を「公正な慣行」とみなさない人もいらっしゃるほどですので。
既出ですが 著作権審議会マルチメディア小委員会 ワーキング・グループ検討経過報告 [law.co.jp]では以下のようにあります(略、太字は Jitterboogie)。 また、これも既出ですが、デジタル技術 対 著作者人格権 [niigata-u.ac.jp]では以下のように述べられています。こちらはレッシグ氏 [srad.jp]とも共通しますね。