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パンツに記載される広告内容によっては大きな誤解を生みますね
# 既婚者に「浮気調査します」とか広告が入ってたり、同性に対するアピールを連想される広告とか。
浮気防止に絶大な効果だと思うわ。
「浮気調査します」の広告なんてもっての外だし。そもそも、広告入りのパンツなんて絶対に見せられない。
とりあえず、妻に許可をもらった上で登録してみましたよ。しかし、ボクサータイプじゃなくて、トランクスの方がいいな……と思うのは、おっさんだからですかね。
>しかし、ボクサータイプじゃなくて、トランクスの方がいいな……と思うのは、おっさんだからですかね。サイズ指定が無かった様なので、フリーサイズだからじゃ。
ポークビッツの広告とかだったらマジで怒るかんな
チャックを開けると"Yes! 高○クリニック"とか
#お下品ネタなのでAC
説明を読む限りだと、広告というよりDMですよね。宣伝の対象はパンツを履いてる本人なのでは?
となると、広告主は高額商品か、あるいは継続して何度も購入される見込みのある商品ですね。
他人に見せるためのパンツの広告なら、ボクサーのパンツがそうですよね。先行例があるので特許は取れないと思います。
ただのチラシが送られてくるだけより、それが実用品であればすぐには捨てられないし、貰った人も喜ぶというので一挙両得というわけですね。
つまり、変な文句が書かれたパンツで恥をかかないようにきちんと目を通しておかないといけない。目を通して欲しいのが目的である広告としては最高ですね。
>【発明の名称】広告付きアンダーパンツ及び靴下並びにこれらを用いた広告方法
出願番号から本件特許出願が出願公開されていないので(念のためIPDLで確認しました。「 1番に設定された条件では指定された情報は存在しません。 」)、明細書も特許請求の範囲も見れないので、憶測でしか書けません。
>他人に見せるためのパンツの広告なら、ボクサーのパンツがそうですよね。>先行例があるので特許は取れないと思います。
発明の名称から類推するに、出願人はいわゆるビジネスモデルを特許としたくて出願したのだと思いますので、単品のボクサー等スポーツ選手のパンツが先行技術として引用される、ということはあまり無さそうな気がします。
ただ、発明の名称から素直に類推するに、本願はビジネスモデル特許として必要な「コンピュータを利用した応用技術 [jpo.go.jp]」としての要件を満たしているのか、疑問です。
何れにせよ、どんな明細書なのか、どんな請求項を書いているのか、興味があります。
現在の実用新案は無審査登録制度ですので、出願すれば登録されます。但し、物品の形状等に限定されていますので、「方法」は登録されません。方式審査ではねられる筈。
私も、今般の件は広告ビジネスの手法として優れていると思います。
ただ、こういうビジネスの手法をどうやって知財で保護するのか、という課題を突き付けられたら、どう応えるのか。正直悩みます。パンツ自体は普遍的な形状ですし、印刷される広告は多種多様ですから意匠による保護はほぼ無理。パンツの目立たない場所に役務提供者のロゴを印刷するなら、商標で保護できるでしょうけど、そのロゴを使わなければ済むだけの話であって、パンツ広告自体を保護できない。不競法で保護できるかも微妙。
パンツに広告を印刷する手法に技術的特徴があれば、特許出願も可能でしょう。ただ、衣類に対する印刷技術は既に枯れている技術分野であると思います。新規性・進歩性があるかは微妙。登録ユーザの嗜好に合わせた広告の提供自体も周知ですし…。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
ということは (スコア:5, おもしろおかしい)
パンツに記載される広告内容によっては大きな誤解を生みますね
# 既婚者に「浮気調査します」とか広告が入ってたり、同性に対するアピールを連想される広告とか。
Re:ということは (スコア:2)
浮気防止に絶大な効果だと思うわ。
「浮気調査します」の広告なんてもっての外だし。
そもそも、広告入りのパンツなんて絶対に見せられない。
Re:ということは (スコア:1)
とりあえず、妻に許可をもらった上で登録してみましたよ。
しかし、ボクサータイプじゃなくて、トランクスの方がいいな……と思うのは、おっさんだからですかね。
Re: (スコア:0)
>しかし、ボクサータイプじゃなくて、トランクスの方がいいな……と思うのは、おっさんだからですかね。
サイズ指定が無かった様なので、フリーサイズだからじゃ。
Re:ということは (スコア:1)
ポークビッツの広告とかだったらマジで怒るかんな
Re: (スコア:0)
チャックを開けると"Yes! 高○クリニック"とか
#お下品ネタなのでAC
DMパンツ (スコア:0)
説明を読む限りだと、広告というよりDMですよね。
宣伝の対象はパンツを履いてる本人なのでは?
となると、広告主は高額商品か、あるいは継続して何度も購入される見込みのある商品ですね。
他人に見せるためのパンツの広告なら、ボクサーのパンツがそうですよね。
先行例があるので特許は取れないと思います。
ただのチラシが送られてくるだけより、それが実用品であればすぐには捨てられないし、貰った人も喜ぶというので一挙両得というわけですね。
Re:DMパンツ (スコア:2, おもしろおかしい)
つまり、変な文句が書かれたパンツで恥をかかないようにきちんと目を通しておかないといけない。
目を通して欲しいのが目的である広告としては最高ですね。
特願2012-156898(ビジネスモデル特許について) (スコア:1)
>【発明の名称】広告付きアンダーパンツ及び靴下並びにこれらを用いた広告方法
出願番号から本件特許出願が出願公開されていないので(念のためIPDLで確認しました。「 1番に設定された条件では指定された情報は存在しません。 」)、明細書も特許請求の範囲も見れないので、憶測でしか書けません。
>他人に見せるためのパンツの広告なら、ボクサーのパンツがそうですよね。
>先行例があるので特許は取れないと思います。
発明の名称から類推するに、出願人はいわゆるビジネスモデルを特許としたくて出願したのだと思いますので、単品のボクサー等スポーツ選手のパンツが先行技術として引用される、ということはあまり無さそうな気がします。
ただ、発明の名称から素直に類推するに、本願はビジネスモデル特許として必要な「コンピュータを利用した応用技術 [jpo.go.jp]」としての要件を満たしているのか、疑問です。
何れにせよ、どんな明細書なのか、どんな請求項を書いているのか、興味があります。
Re:特願2012-156898(ビジネスモデル特許について) (スコア:1)
Re:特願2012-156898(ビジネスモデル特許について) (スコア:1)
現在の実用新案は無審査登録制度ですので、出願すれば登録されます。但し、物品の形状等に限定されていますので、「方法」は登録されません。方式審査ではねられる筈。
私も、今般の件は広告ビジネスの手法として優れていると思います。
ただ、こういうビジネスの手法をどうやって知財で保護するのか、という課題を突き付けられたら、どう応えるのか。
正直悩みます。
パンツ自体は普遍的な形状ですし、印刷される広告は多種多様ですから意匠による保護はほぼ無理。
パンツの目立たない場所に役務提供者のロゴを印刷するなら、商標で保護できるでしょうけど、そのロゴを使わなければ済むだけの話であって、パンツ広告自体を保護できない。
不競法で保護できるかも微妙。
パンツに広告を印刷する手法に技術的特徴があれば、特許出願も可能でしょう。
ただ、衣類に対する印刷技術は既に枯れている技術分野であると思います。新規性・進歩性があるかは微妙。
登録ユーザの嗜好に合わせた広告の提供自体も周知ですし…。
Re: (スコア:0)
「浮気調査します」のロゴを見て素で受け取られる夫婦関係なら、既に危機的な状況でしょうね。