アカウント名:
パスワード:
電波法57条は、傍受自体は合法で、傍受した情報の窃用や秘密の漏示を違法と規定している。しかし、その無線LANの電波が、電気通信事業者の取扱いに係る通信である場合には、電気通信事業法4条で違法となる。
傍受する電波が電気通信事業者の取扱いに係る通信かどうかなんてどうやってわかるの?っていう。あと、電気通信事業者の取扱いに係る通信はWi-Fiアクセスポイントまでの通信であって、その後の電波部分は「取扱いに係る通信」の外なんじゃねーの?っていう。
根っこのところで言えば、電波法は関係ないです。
まず、盗聴ですが「公開をのぞまない人の会話をひそかに聴取または録音すること」が盗聴の定義でこの時点で犯罪です。つまり、「非公開にするために他者により設定された要素を意図的に乗り越えてその内容を把握したら」犯罪です。
また、WEPなりWPAなりでキーが公開されているわけでもないプライベートなAPに対しクラック的手法を用いて接続を試みると不正アクセス防止法に引っかかります。これも、「試みた時点で」すでに犯罪になりえる上に、成功してしまったら完全に犯罪になります。
ここで重要なのが、「せめてWEPでもなんでもかかっていれば、法律上は非公開にしようとする意思があったことになる。 第三者によるクラック行為の結果としての盗聴にせよAP接続にせよ、 それは第三者側が犯罪者である」となることです。これが、暗号化なしのノーガード戦法では失われることが最大のポイントですね。
> この時点で犯罪です。
刑法にそんな条文あったっけ?
それとも別の法令?
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
日本法の場合 (スコア:1)
電波法57条は、傍受自体は合法で、傍受した情報の窃用や秘密の漏示を違法と規定している。
しかし、その無線LANの電波が、電気通信事業者の取扱いに係る通信である場合には、電気通信事業法4条で違法となる。
傍受する電波が電気通信事業者の取扱いに係る通信かどうかなんてどうやってわかるの?っていう。
あと、電気通信事業者の取扱いに係る通信はWi-Fiアクセスポイントまでの通信であって、その後の電波部分は「取扱いに係る通信」の外なんじゃねーの?っていう。
Re: (スコア:0)
根っこのところで言えば、電波法は関係ないです。
まず、盗聴ですが
「公開をのぞまない人の会話をひそかに聴取または録音すること」が盗聴の定義でこの時点で犯罪です。
つまり、「非公開にするために他者により設定された要素を意図的に乗り越えてその内容を把握したら」犯罪です。
また、WEPなりWPAなりでキーが公開されているわけでもないプライベートなAPに対し
クラック的手法を用いて接続を試みると不正アクセス防止法に引っかかります。
これも、「試みた時点で」すでに犯罪になりえる上に、成功してしまったら完全に犯罪になります。
ここで重要なのが、
「せめてWEPでもなんでもかかっていれば、法律上は非公開にしようとする意思があったことになる。
第三者によるクラック行為の結果としての盗聴にせよAP接続にせよ、
それは第三者側が犯罪者である」
となることです。
これが、暗号化なしのノーガード戦法では失われることが最大のポイントですね。
Re:日本法の場合 (スコア:2)
> この時点で犯罪です。
刑法にそんな条文あったっけ?
それとも別の法令?