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DLsite.comも詐欺の被害者だと言えますが、DLsite.comが、コンテンツの販売手数料を取っている以上、DLsite.comが得た、販売手数料が違法行為による収益になるので、著作権保持者の訴訟対象なのでは?
# 著作権者の訴えが有った時点で、過失の可能性を認めて、#「いっしょに、委託元業者を訴えましょう!」って言ってれば、#きっと違った展開になったとおもうのですが・・・
店は違法行為であると知って行っていなければ訴訟対象にはならないでしょう。例えば、 著作権法第113条 [wikibooks.org]には
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。(略) 二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
とかありまして、いろいろと読めばよいのですが、違法だと知らないと権利侵害、違法ではなく、なんら不法行為ではないですよ。
簡単に言うと本が盗作されたからと言って、全国の書店が盗作されたと言う事実が通告される以前に販売したものについては違法では無く、権利者は小売店を訴えてそこから債務を回収することはできないはずです。これを突き詰めていくと、盗作本を買った個人にも賠償責任が発生することになってしまいます。だから違法だと知りながら
> 例えば、著作権法第113条には
113条は、「侵害によって作られた有体物の販売」という、直接的には著作権の侵害をしていないものについても情を知っていたら侵害とみなす [bunka.go.jp]という追加規定ですよ。(譲渡権は消尽するとみなされているので、さらに転売した先では著作権の侵害になりません)で、そもそも、デジタルデータは「物」じゃないので、113条の対象外。
著作権者の許諾を得ていないダウンロード販売は送信可能化権ないし公衆送信権の侵害であり、これらの著作権に対する直接的な侵害については情をしっていたかどうかは関係なく無条件にアウトです。
例えば、と書いたのは法律では一般に不法行為は"情をしつて"ではないと成立しないと言う事ですよ。話題になってるから著作権を例に挙げただけで。そこに食いつかれても困ります。
それから、公衆配信権の文脈なら、プロバイダ責任制限法と、民法第192条の即時取得があるでしょうに。
> 例えば、と書いたのは法律では一般に不法行為は"情をしつて"ではないと成立しないと言う事ですよ。それ、全然例えにも説明にもなってませんよ。 #2231200 [yro.srad.jp]で引用されているように、情を知っている場合には成立しないような行為については、ちゃんと条文に「情を知って」とか記述があるんです。著作権法上なら、他にも第30条 私的使用のための複製 [houko.com]での例外規定
3.著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
過失では罪に問えなかったと思うし、民事でもコメンナサイ程度では?あとはマナーの話になるんじゃないかな?って気がします。
むしろ買った方の返金請求とかどうなのだろう?と思う。著作権者と違ってBtoCだし、買わされたファンとか金返して欲しいんじゃないかな?こっちの方が現状、よっぽど泣き寝入りになってる気もする。#このへん、実際どうなってるの?
民事でもコメンナサイ程度では?
不正に作られた複製物で得た利益は、仮に過失がなかった場合でも不当利得が成立して権利者が持っていくことになるのでは。
とりあえず小売店には著作権侵害で訴訟の対象にはならないのは当然として、不当利得は当然権利者に持っていく事にはなるでしょうが、それを小売店がする必要があるのかと言うとどうなんでしょう。どういう手法を取っても、結局侵害した張本人が全部丸ごと支払う事になるわけで、だから小売店や中間業者は賠償する責任を負わないのではないかな。一般に、正規流通に乗っている多重の権利構造に大して、個別に不当利益を認定すると言うのはちょっと考えてもかなり非効率ですし無茶ですよ。
被害者は全部の不当利得を得た人間に順番に請求しなければならない事になるし、請求された側は、順番に
被害者は全部の不当利得を得た人間に順番に請求しなければならない事になるし、
「そういう請求が可能だ」という話と、「そうしなければならない」という話は違います。損害を回復する手段を一通りに決めてしまうと様々なケースに対応できなくて問題が生じるので、複数の手段を用意して事例ごとに被害者が最もよいものを選択できるようになっているだけですね。被害者が小売りに不当利得の返還を求めることを選択するのは被害者の自由であって、それを禁止する理由はありません。
今回のケースでは、小売りは一か所に絞られているようだし、不当利得で訴える対象にしても不思議ではないのでは。
訴える対象にするのは誰だって訴えられるでしょうけど。民事だって刑事だって訴状を作るのは誰だってできますから。
だけど、そんな話をしているの?
この場合、「可能」というのは、裁判で主張が認められるという点まで含めて使ってます。
これはよくある使い方で、ちょっと検索したら経済産業省のサイトで損害賠償請求できる範囲 [meti.go.jp]というのがひっかかってきました。これは「訴状を作れるかどうか」という話ではありません。
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危機管理対応がorz (スコア:0)
DLsite.comも詐欺の被害者だと言えますが、
DLsite.comが、コンテンツの販売手数料を取っている以上、
DLsite.comが得た、販売手数料が違法行為による収益になるので、
著作権保持者の訴訟対象なのでは?
# 著作権者の訴えが有った時点で、過失の可能性を認めて、
#「いっしょに、委託元業者を訴えましょう!」って言ってれば、
#きっと違った展開になったとおもうのですが・・・
Re: (スコア:3, 参考になる)
店は違法行為であると知って行っていなければ訴訟対象にはならないでしょう。
例えば、 著作権法第113条 [wikibooks.org]には
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
(略)
二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
とかありまして、いろいろと読めばよいのですが、違法だと知らないと権利侵害、違法ではなく、なんら不法行為ではないですよ。
簡単に言うと本が盗作されたからと言って、全国の書店が盗作されたと言う事実が通告される以前に販売したものについては違法では無く、権利者は小売店を訴えてそこから債務を回収することはできないはずです。これを突き詰めていくと、盗作本を買った個人にも賠償責任が発生することになってしまいます。
だから違法だと知りながら
Re: (スコア:3, 参考になる)
> 例えば、著作権法第113条には
113条は、「侵害によって作られた有体物の販売」という、直接的には著作権の侵害をしていないものについても情を知っていたら侵害とみなす [bunka.go.jp]という追加規定ですよ。
(譲渡権は消尽するとみなされているので、さらに転売した先では著作権の侵害になりません)
で、そもそも、デジタルデータは「物」じゃないので、113条の対象外。
著作権者の許諾を得ていないダウンロード販売は送信可能化権ないし公衆送信権の侵害であり、これらの著作権に対する直接的な侵害については情をしっていたかどうかは関係なく無条件にアウトです。
Re: (スコア:0)
例えば、と書いたのは法律では一般に不法行為は"情をしつて"ではないと成立しないと言う事ですよ。
話題になってるから著作権を例に挙げただけで。そこに食いつかれても困ります。
それから、公衆配信権の文脈なら、プロバイダ責任制限法と、民法第192条の即時取得があるでしょうに。
Re: (スコア:2)
> 例えば、と書いたのは法律では一般に不法行為は"情をしつて"ではないと成立しないと言う事ですよ。
それ、全然例えにも説明にもなってませんよ。 #2231200 [yro.srad.jp]で引用されているように、情を知っている場合には成立しないような行為については、ちゃんと条文に「情を知って」とか記述があるんです。
著作権法上なら、他にも第30条 私的使用のための複製 [houko.com]での例外規定
Re:危機管理対応がorz (スコア:0)
過失では罪に問えなかったと思うし、民事でもコメンナサイ程度では?
あとはマナーの話になるんじゃないかな?って気がします。
むしろ買った方の返金請求とかどうなのだろう?と思う。
著作権者と違ってBtoCだし、買わされたファンとか金返して欲しいんじゃないかな?
こっちの方が現状、よっぽど泣き寝入りになってる気もする。
#このへん、実際どうなってるの?
Re: (スコア:0)
不正に作られた複製物で得た利益は、仮に過失がなかった場合でも不当利得が成立して権利者が持っていくことになるのでは。
Re: (スコア:0)
とりあえず小売店には著作権侵害で訴訟の対象にはならないのは当然として、不当利得は当然権利者に持っていく事にはなるでしょうが、それを小売店がする必要があるのかと言うとどうなんでしょう。
どういう手法を取っても、結局侵害した張本人が全部丸ごと支払う事になるわけで、だから小売店や中間業者は賠償する責任を負わないのではないかな。
一般に、正規流通に乗っている多重の権利構造に大して、個別に不当利益を認定すると言うのはちょっと考えてもかなり非効率ですし無茶ですよ。
被害者は全部の不当利得を得た人間に順番に請求しなければならない事になるし、
請求された側は、順番に
Re: (スコア:0)
「そういう請求が可能だ」という話と、「そうしなければならない」という話は違います。損害を回復する手段を一通りに決めてしまうと様々なケースに対応できなくて問題が生じるので、複数の手段を用意して事例ごとに被害者が最もよいものを選択できるようになっているだけですね。被害者が小売りに不当利得の返還を求めることを選択するのは被害者の自由であって、それを禁止する理由はありません。
今回のケースでは、小売りは一か所に絞られているようだし、不当利得で訴える対象にしても不思議ではないのでは。
Re: (スコア:0)
訴える対象にするのは誰だって訴えられるでしょうけど。
民事だって刑事だって訴状を作るのは誰だってできますから。
だけど、そんな話をしているの?
Re: (スコア:0)
この場合、「可能」というのは、裁判で主張が認められるという点まで含めて使ってます。
これはよくある使い方で、ちょっと検索したら経済産業省のサイトで損害賠償請求できる範囲 [meti.go.jp]というのがひっかかってきました。これは「訴状を作れるかどうか」という話ではありません。