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まあ有料配信まで見られるような改造は当然悪いとは思いますが、国策逮捕に近い何かを感じますな。
//権利者側を批難するコメントに尽くマイナスモデがついてるのに閉口しますがね~//バカが増えるとファッショが流行りますな
> 著作権ではなく私電磁的記録不正作出…とはね
著作権の条文には引っかかってないから当たり前です
>著作権の条文には引っかかってないから当たり前です
それは当然ですけど、元々を考えるとB-CASは著作物を守る為のシステムですね。直接、著作権で守れない著作物を守ってるのが、私電磁的記録不正作出と言うのが微妙な感じというだけですよ。
今回の判決は、判決文を読まないと分かりませんがひょっとしたら面白い初物例になるかもしれない気がします。
私電磁的記録不正作出・供用というのは私文書偽造・行使の電子版ですが、偽造したもの(B-CASカード)を使ってごまかすべき相手は自己の所有物であるデジタルチューナーなわけです。おそらくこういう例は初めてじゃないでしょうか。
有料放送を見る権利がないにも関わらずあるかのように装うことで人の事務処理を誤らせた、ということに間違いはなさそうといえばなさそうですが、その権利の有無を確認する装置が自己の所有物のみで完結しているというのは珍しいです。
これが例えば、店に設置された機械を騙す目的でIC式や磁気式の会員カードを偽造した、とかなら素直な事件なのですが。
ですよねー。最高裁まで争ってほしいです。私の意見では私電磁的記録不正作出及び供用は無罪じゃないかと思う。
BCASカードは所有物じゃないけどね
その点から攻めるのが本来なら正攻法なのかな、という気はする。B-CAS社が貸し出しているカードに変更を加えて正常に使用出来ない状態にした、という器物損壊罪で行くとか。(でもカード内の情報を正規の物に書き戻せば再び正常に利用できるじゃないか、と主張されたらどうなるかという心配があるかな?)
あるいは電子計算機損壊等業務妨害はどうだろう。ICカード自体が電子計算機ですし、B-CAS社所有のカードをに不正な指示を与えたことによってB-CAS社は対応を迫られることとなり業務が妨害された、という理屈が成り立つかも知れない。
もう面倒くさい、みんなTV観るなよ
#これより簡単な解決法、ある?
B-CASカードやチューナとかハード面考えるとややこしくなるけどDRM解除のプログラムばらまいたってソフト面だけを例にしたらどうだろう
ハード的な入れ替えコストの差は出てしまうけどコストの差は民事の賠償がどれだけ通るかどうかでいくとしてコンテンツのタダ見って状況が生まれるのは同じじゃないかな
# 陪審員の判断はいかに?
そういうプログラムの提供は明らかに不正競争防止法2条11項に引っ掛かるのでわかりやすい。というか逮捕は不正競争防止法違反でやっている。だけど起訴は電磁的記録不正作出。
ただ、不正競争防止法は提供者にしか適用できない。単純に変造B-CASを作るだけ、使うだけの行為に対しても刑事罰を与えられるような方法で行こうとしたから、何か腑に落ちない点が生まれたんじゃなかろうか。
コンテンツのタダ見という点は同じでも、何罪が適用されるべきか(あるいは適用するものがないか)は場合に分けて考えなくてはいけない。誰かが金を取られた場合でも、詐欺だったり窃盗だったりそれらのうちでも正犯だったり幇助だったりといろいろ変わってくるようなものです。
究極的には、「もう面倒くさい、みんなインターネットするなよ」に収束すると思う。
元コメ良く読んで。
>判決によると、浅野被告は平成24年5月ごろ、カード内の記録を不正に改変し有料放送を無料で視聴したほか、>改変プログラムをファイル共有ソフト「シェア」で不特定多数のインターネット利用者に提供した。
Shareのアップロードが重く見られたんだと思うが
B-CASカードは形式上貸与なので、自己の所有物ではないです。そこを器物損壊ではなく私電磁的記録不正作出で攻めるとB-CASのソフトウェアエミュレーションも黒になる、というところまで読んでの対応でしょうか。
さらに進んで、ソフトウェアB-CASからデコーダまで自分で書いた場合、「人の事務処理を誤らせた」ことになるんでしょうか。私、気になります!
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
著作権ではなく私電磁的記録不正作出…とはね (スコア:0)
まあ有料配信まで見られるような改造は当然悪いとは思いますが、国策逮捕に近い何かを感じますな。
//権利者側を批難するコメントに尽くマイナスモデがついてるのに閉口しますがね~
//バカが増えるとファッショが流行りますな
Re: (スコア:1)
> 著作権ではなく私電磁的記録不正作出…とはね
著作権の条文には引っかかってないから当たり前です
Re: (スコア:0)
>著作権の条文には引っかかってないから当たり前です
それは当然ですけど、元々を考えるとB-CASは著作物を守る為のシステムですね。
直接、著作権で守れない著作物を守ってるのが、私電磁的記録不正作出と言うのが微妙な感じというだけですよ。
Re:著作権ではなく私電磁的記録不正作出…とはね (スコア:5, 興味深い)
今回の判決は、判決文を読まないと分かりませんがひょっとしたら面白い初物例になるかもしれない気がします。
私電磁的記録不正作出・供用というのは私文書偽造・行使の電子版ですが、偽造したもの(B-CASカード)を使ってごまかすべき相手は自己の所有物であるデジタルチューナーなわけです。おそらくこういう例は初めてじゃないでしょうか。
有料放送を見る権利がないにも関わらずあるかのように装うことで人の事務処理を誤らせた、ということに間違いはなさそうといえばなさそうですが、その権利の有無を確認する装置が自己の所有物のみで完結しているというのは珍しいです。
これが例えば、店に設置された機械を騙す目的でIC式や磁気式の会員カードを偽造した、とかなら素直な事件なのですが。
Re: (スコア:0)
ですよねー。最高裁まで争ってほしいです。
私の意見では私電磁的記録不正作出及び供用は無罪じゃないかと思う。
Re: (スコア:0)
BCASカードは所有物じゃないけどね
Re:著作権ではなく私電磁的記録不正作出…とはね (スコア:2, 興味深い)
その点から攻めるのが本来なら正攻法なのかな、という気はする。
B-CAS社が貸し出しているカードに変更を加えて正常に使用出来ない状態にした、という器物損壊罪で行くとか。
(でもカード内の情報を正規の物に書き戻せば再び正常に利用できるじゃないか、と主張されたらどうなるかという心配があるかな?)
あるいは電子計算機損壊等業務妨害はどうだろう。ICカード自体が電子計算機ですし、B-CAS社所有のカードをに不正な指示を与えたことによってB-CAS社は対応を迫られることとなり業務が妨害された、という理屈が成り立つかも知れない。
Re: (スコア:0)
もう面倒くさい、みんなTV観るなよ
#これより簡単な解決法、ある?
Re: (スコア:0)
B-CASカードやチューナとかハード面考えるとややこしくなるけど
DRM解除のプログラムばらまいたってソフト面だけを例にしたらどうだろう
ハード的な入れ替えコストの差は出てしまうけど
コストの差は民事の賠償がどれだけ通るかどうかでいくとして
コンテンツのタダ見って状況が生まれるのは同じじゃないかな
# 陪審員の判断はいかに?
Re:著作権ではなく私電磁的記録不正作出…とはね (スコア:1)
そういうプログラムの提供は明らかに不正競争防止法2条11項に引っ掛かるのでわかりやすい。
というか逮捕は不正競争防止法違反でやっている。だけど起訴は電磁的記録不正作出。
ただ、不正競争防止法は提供者にしか適用できない。
単純に変造B-CASを作るだけ、使うだけの行為に対しても刑事罰を与えられるような方法で行こうとしたから、何か腑に落ちない点が生まれたんじゃなかろうか。
コンテンツのタダ見という点は同じでも、何罪が適用されるべきか(あるいは適用するものがないか)は場合に分けて考えなくてはいけない。
誰かが金を取られた場合でも、詐欺だったり窃盗だったりそれらのうちでも正犯だったり幇助だったりといろいろ変わってくるようなものです。
Re: (スコア:0)
究極的には、「もう面倒くさい、みんなインターネットするなよ」
に収束すると思う。
Re: (スコア:0)
元コメ良く読んで。
Re: (スコア:0)
>判決によると、浅野被告は平成24年5月ごろ、カード内の記録を不正に改変し有料放送を無料で視聴したほか、
>改変プログラムをファイル共有ソフト「シェア」で不特定多数のインターネット利用者に提供した。
Shareのアップロードが重く見られたんだと思うが
Re: (スコア:0)
B-CASカードは形式上貸与なので、自己の所有物ではないです。
そこを器物損壊ではなく私電磁的記録不正作出で攻めるとB-CASのソフトウェアエミュレーションも黒になる、というところまで読んでの対応でしょうか。
さらに進んで、ソフトウェアB-CASからデコーダまで自分で書いた場合、「人の事務処理を誤らせた」ことになるんでしょうか。
私、気になります!