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「いろんな権利はこちらにあるよ。そして責任は負わないよ」ということが難解な文章で書いてあるだけでしょう。こちらに拒否権はなく、「いやなら使うな」読んで得する人がいるのでしょうか?
「きちんと使用許諾書に書いてある!」「そんなの読んでない!」、五十歩百歩というか、どっちも正しい気がします。もちろん、様々な権利や責任に対してきちんと明示し、それをユーザーが正しく理解することは重要です。何かよい方法があれば良いのですが。
同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
ひどい借り主相手に泣き寝入りしないためにはそうするしかないという現実もあります。
貸し主になればわかりますが、契約後の貸し主の立場はかなり弱いんですよ。#最近立て続けにひどい目にあったばかり…
なるほど。貸し主さんから見ると、確かにそうですね。賃貸では住んでいる人を追い出すことはできないと聞いたことがあります。そう考えると少しだけ理解できます。(更新料は全く納得できませんが)
ただ、「契約」なのですから、双方の利益と責任を認め合って対等な立場で契約したいですね。使用許諾契約でも、「ユーザーが当然主張することができる権利と免責」を会社側に「同意」させるような逆の仕組みがあると良いのかもしれません。
オフトピもいいとこだが土地や家の貸借に関しては、法律が借主保護を明確に打ち出してるから、貸主側として対等な立場にはなりえないぞ。貸主が自由に言えるのは契約するまでの諸条件設定だけ。契約後はそれらの条件を借主に不利になるよう変更することはできない。貸主にはそれしか武器がない状態なんだから厳しくてもしょうがないだろ。
契約より法律が優先されるのに、なんで、「契約書は毎回まじめに全文読む」のに関連法規は確認しないで「聞いたことがあります」で済ましているのか理解できない。
そもそも、 重要事項説明書を全部読み聞かせて説明するように法律で義務付けられているのに、「契約書は毎回まじめに全文読む(キリっ)」なんていっている人って、実際のところ契約書はおろか契約のプロトコルすら惰性で受け入れているんじゃないだろうか?
そんな人をいちいち保護していったら資本主義における流動性がなくなって国家が終わってしまうよ。
法律の専門家ではないし、ビジネスの契約についても知りません。関連法規なんて確認したことはありません。おおよその一般人と同じく、契約のプロトコルを惰性で受け入れています。賃貸契約書を毎回読むのは個人的趣味で、何となくです。読んだら、そこから何か得られないかな、と毎回期待するのですが、得られるものがほとんどないのが現状です。
周りの友人・知人で「ユーザー使用許諾契約」や「賃貸借契約書」を読んでいる人はいないので、読んでることを前提としたシステムとの矛盾をどうにかする方法があれば...というのがコメントの主旨です。
(契約と法律についてお詳しいようなので、わかりやすく解説していただけるとありがたいです。)
>(契約と法律についてお詳しいようなので、わかりやすく解説していただけるとありがたいです。)
契約書が法的に有効か無効かを確認した上で、自分の抱える刑事責任、民事責任を把握して契約しましょう。日本は法治国家です。「知らなかった」とき責任を負うのはあなたですし、他のまともな人は、責任を把握できる範囲だけで負う努力をしています。
>貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。あなたの言うひどい貸し主は、まっとうな法治国家の責任有る一般人です。貸し主は、不確実で無制限な責任を負うべきですか?そんなことをしたら、貸し主さんは、彼または彼女の債権者に対して全く財産を守る責任を果たしていないことになります。
あなたが不注意で無制限に法的責任を負うということがあなたの倒産確率を高めるだけならあなたの勝手です。それは結果的にあなたに金を貸している人や、あなたに後払いを認めている債権者や、あなたの身の回りの人、あなたを守っている国家にリスクを与えています。一言で言うと社会人として無責任です。
じゃあ、法律は読んでいるんですよね。
>契約ってのは両者を対等にするためにあるのでは無い。>>どこか間違えて理解しているね
とってもミスリーディングですね…
契約にとって契約当事者が対等であることは「目的」ではないかもしれませんが、契約締結にあたっての「前提」ではありますね。
具体的には「契約自由の原則」で契約締結は双方の当事者の「自由意志」に基づくことが前提なので、この「自由意志」の余地を実質的に抑圧してしまうような不均衡な力関係の下で契約された内容(往々にして強者の側に一方的に有利なもの)は、裁判所の判断で後から無効とされることがあります。(日本の実務だと契約の成立自体を無効とするのではなく、契約自体は一応有効に成立しているとした上で、一方的な条項については民法90条の公序良俗違反で一部無効とする運用が多かったはず…詳しくは「附合契約」とかの議論参照)
>その自由意志とは契約しない自由であって、契約内容を自由に主張する権利ではないです。>うちの契約が気に入らないなら他の物件or業者と契約して下さい、という事です。
Wikipedia見ればわかるレベルの話ではあるのですが…
一応書いておくと「契約自由の原則」には、
1. 締結自由の原則2. 相手方自由の原則3. 内容自由の原則4. 方法自由の原則
の4つの原則が含まれています。
あなたが言っているのは1と2だけで、それ以外は無かったことになっているのですが、せっかくのいい機会なので、次からは3と4の原則があることについても覚えておいてください…
キミは、#2264943からのループを作ることに成功した。蒸し返すなら。この話題は、ここで終わりだ。
# ここが何時も堂々めぐりになる時点で。 あまり健全でない状況が世にまかり通っているということだ。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
誰も読まない (スコア:3, すばらしい洞察)
「いろんな権利はこちらにあるよ。そして責任は負わないよ」ということが
難解な文章で書いてあるだけでしょう。
こちらに拒否権はなく、「いやなら使うな」
読んで得する人がいるのでしょうか?
「きちんと使用許諾書に書いてある!」「そんなの読んでない!」、五十歩百歩というか、どっちも正しい気がします。
もちろん、様々な権利や責任に対してきちんと明示し、それをユーザーが正しく理解することは重要です。
何かよい方法があれば良いのですが。
同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。
でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
Re: (スコア:0, オフトピック)
同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。
でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
ひどい借り主相手に泣き寝入りしないためには
そうするしかないという現実もあります。
貸し主になればわかりますが、契約後の貸し主の立場はかなり弱いんですよ。
#最近立て続けにひどい目にあったばかり…
Re:誰も読まない (スコア:1)
なるほど。貸し主さんから見ると、確かにそうですね。
賃貸では住んでいる人を追い出すことはできないと聞いたことがあります。そう考えると少しだけ理解できます。
(更新料は全く納得できませんが)
ただ、「契約」なのですから、双方の利益と責任を認め合って対等な立場で契約したいですね。
使用許諾契約でも、「ユーザーが当然主張することができる権利と免責」を会社側に「同意」させるような
逆の仕組みがあると良いのかもしれません。
Re:誰も読まない (スコア:1)
オフトピもいいとこだが土地や家の貸借に関しては、法律が借主保護を明確に打ち出してるから、貸主側として対等な立場にはなりえないぞ。
貸主が自由に言えるのは契約するまでの諸条件設定だけ。契約後はそれらの条件を借主に不利になるよう変更することはできない。
貸主にはそれしか武器がない状態なんだから厳しくてもしょうがないだろ。
Re: (スコア:0)
契約より法律が優先されるのに、なんで、「契約書は毎回まじめに全文読む」のに関連法規は確認しないで「聞いたことがあります」で済ましている
のか理解できない。
そもそも、 重要事項説明書を全部読み聞かせて説明するように法律で義務付けられているのに、「契約書は毎回まじめに全文読む(キリっ)」なんていっている人って、実際のところ契約書はおろか契約のプロトコルすら惰性で受け入れているんじゃないだろうか?
そんな人をいちいち保護していったら資本主義における流動性がなくなって国家が終わってしまうよ。
Re:誰も読まない (スコア:1)
法律の専門家ではないし、ビジネスの契約についても知りません。関連法規なんて確認したことはありません。
おおよその一般人と同じく、契約のプロトコルを惰性で受け入れています。
賃貸契約書を毎回読むのは個人的趣味で、何となくです。
読んだら、そこから何か得られないかな、と毎回期待するのですが、得られるものがほとんどないのが現状です。
周りの友人・知人で「ユーザー使用許諾契約」や「賃貸借契約書」を読んでいる人はいないので、
読んでることを前提としたシステムとの矛盾をどうにかする方法があれば...というのがコメントの主旨です。
(契約と法律についてお詳しいようなので、わかりやすく解説していただけるとありがたいです。)
Re: (スコア:0)
>(契約と法律についてお詳しいようなので、わかりやすく解説していただけるとありがたいです。)
契約書が法的に有効か無効かを確認した上で、自分の抱える刑事責任、民事責任を把握して契約しましょう。日本は法治国家です。「知らなかった」とき責任を負うのはあなたですし、他のまともな人は、責任を把握できる範囲だけで負う努力をしています。
>貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。
あなたの言うひどい貸し主は、まっとうな法治国家の責任有る一般人です。貸し主は、不確実で無制限な責任を負うべきですか?そんなことをしたら、貸し主さんは、彼または彼女の債権者に対して全く財産を守る責任を果たしていないことになります。
あなたが不注意で無制限に法的責任を負うということがあなたの倒産確率を高めるだけならあなたの勝手です。それは結果的にあなたに金を貸している人や、あなたに後払いを認めている債権者や、あなたの身の回りの人、あなたを守っている国家にリスクを与えています。一言で言うと社会人として無責任です。
Re: (スコア:0)
じゃあ、法律は読んでいるんですよね。
Re:誰も読まない (スコア:1)
>契約ってのは両者を対等にするためにあるのでは無い。
>
>どこか間違えて理解しているね
とってもミスリーディングですね…
契約にとって契約当事者が対等であることは「目的」ではないかもしれませんが、契約締結にあたっての「前提」ではありますね。
具体的には「契約自由の原則」で契約締結は双方の当事者の「自由意志」に基づくことが前提なので、この「自由意志」の余地を実質的に抑圧してしまうような不均衡な力関係の下で契約された内容(往々にして強者の側に一方的に有利なもの)は、裁判所の判断で後から無効とされることがあります。
(日本の実務だと契約の成立自体を無効とするのではなく、契約自体は一応有効に成立しているとした上で、一方的な条項については民法90条の公序良俗違反で一部無効とする運用が多かったはず…詳しくは「附合契約」とかの議論参照)
Re:誰も読まない (スコア:1)
>その自由意志とは契約しない自由であって、契約内容を自由に主張する権利ではないです。
>うちの契約が気に入らないなら他の物件or業者と契約して下さい、という事です。
Wikipedia見ればわかるレベルの話ではあるのですが…
一応書いておくと「契約自由の原則」には、
1. 締結自由の原則
2. 相手方自由の原則
3. 内容自由の原則
4. 方法自由の原則
の4つの原則が含まれています。
あなたが言っているのは1と2だけで、それ以外は無かったことになっているのですが、せっかくのいい機会なので、次からは3と4の原則があることについても覚えておいてください…
Re: (スコア:0)
キミは、#2264943からのループを作ることに成功した。
蒸し返すなら。この話題は、ここで終わりだ。
# ここが何時も堂々めぐりになる時点で。 あまり健全でない状況が世にまかり通っているということだ。