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「いろんな権利はこちらにあるよ。そして責任は負わないよ」ということが難解な文章で書いてあるだけでしょう。こちらに拒否権はなく、「いやなら使うな」読んで得する人がいるのでしょうか?
「きちんと使用許諾書に書いてある!」「そんなの読んでない!」、五十歩百歩というか、どっちも正しい気がします。もちろん、様々な権利や責任に対してきちんと明示し、それをユーザーが正しく理解することは重要です。何かよい方法があれば良いのですが。
同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
具体的には?火災などはPCや家電製品からの出火だってありうるわけだから、そういう不測の事態に備えて賠償責任保険にでも入っておくべきだし、そういうものに入っているなら、後は家賃に付随する諸費用などが不満の種かな?それとも、ペットを飼ってはいけないとか、子供が生まれたら出ていかないといけないとか、そういうやつ?
気に入らないんなら他を選べばいいんだし、借りる方がマシな物件を借りたいなら、貸す方はまともなやつに貸したい。泣き寝入りでも何でもない
不動産は地域によって傾向が大きく違うけど東京での経験を言えば、
・最近は退去時の事前通告が「契約満了に伴う退去の場合は1ヶ月前」「契約途中での退去は2ヶ月前」となってることが多い模様。 普通は1ヶ月前だと思ってたんだけど。おかげで退去時に余計な出費を強いられることが多くて困る。 (転居先を決めるにしても、1ヶ月も2ヶ月も家賃を待ってはくれない。)
・特に敷礼0の物件で、家賃滞納時は保証会社を通して直ちに住人をロックアウトし、所有物を差し押さえるという条項がある 昔結構問題になっ
補足すると、強制的仲裁事項(arbitration)というのは「ユーザーはいかなる不利を被っても会社を訴えることができず、会社側が雇った弁護士の提示する条件に従って和解を受け入れることに合意する」というような意味。アホみたいな話だけど、最近はどこの会社もこの条項を入れているので避けようがない、という話。
http://www.zappos.com/terms-of-use [zappos.com]この規約のDisputesの項目がそれ。(文句がある場合は1年以内に言わないと永久に訴える権利を失う、ともある)
詳しいことは「ホットコーヒー裁判」で検索すると吉。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
誰も読まない (スコア:3, すばらしい洞察)
「いろんな権利はこちらにあるよ。そして責任は負わないよ」ということが
難解な文章で書いてあるだけでしょう。
こちらに拒否権はなく、「いやなら使うな」
読んで得する人がいるのでしょうか?
「きちんと使用許諾書に書いてある!」「そんなの読んでない!」、五十歩百歩というか、どっちも正しい気がします。
もちろん、様々な権利や責任に対してきちんと明示し、それをユーザーが正しく理解することは重要です。
何かよい方法があれば良いのですが。
同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。
でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
Re: (スコア:0)
同じようなものに、「賃貸契約書」があります。毎回まじめに全文読みますが、貸し主がひたすら権利と免責を主張するひどいものです。
でも文句を言ったら借りられないので、泣き寝入りします。
具体的には?火災などはPCや家電製品からの出火だってありうるわけだから、そういう不測の事態に備えて賠償責任保険にでも入っておくべきだし、そういうものに入っているなら、後は家賃に付随する諸費用などが不満の種かな?それとも、ペットを飼ってはいけないとか、子供が生まれたら出ていかないといけないとか、そういうやつ?
気に入らないんなら他を選べばいいんだし、借りる方がマシな物件を借りたいなら、貸す方はまともなやつに貸したい。泣き寝入りでも何でもない
Re: (スコア:2, 興味深い)
不動産は地域によって傾向が大きく違うけど東京での経験を言えば、
・最近は退去時の事前通告が「契約満了に伴う退去の場合は1ヶ月前」「契約途中での退去は2ヶ月前」となってることが多い模様。
普通は1ヶ月前だと思ってたんだけど。おかげで退去時に余計な出費を強いられることが多くて困る。
(転居先を決めるにしても、1ヶ月も2ヶ月も家賃を待ってはくれない。)
・特に敷礼0の物件で、家賃滞納時は保証会社を通して直ちに住人をロックアウトし、所有物を差し押さえるという条項がある
昔結構問題になっ
Re:誰も読まない (スコア:1)
補足すると、強制的仲裁事項(arbitration)というのは「ユーザーはいかなる不利を被っても会社を訴えることができず、
会社側が雇った弁護士の提示する条件に従って和解を受け入れることに合意する」というような意味。
アホみたいな話だけど、最近はどこの会社もこの条項を入れているので避けようがない、という話。
http://www.zappos.com/terms-of-use [zappos.com]
この規約のDisputesの項目がそれ。(文句がある場合は1年以内に言わないと永久に訴える権利を失う、ともある)
詳しいことは「ホットコーヒー裁判」で検索すると吉。