アカウント名:
パスワード:
普通取引約款 [wikipedia.org]の問題ですね、多分。
今回注目されるのは、2点。1点目は、Webサイトで「フローティングウィンドウ」(Webページ上に疑似的なウィンドウを表示する)で規約全文を表示しても("Browsewrap"と称するらしい。)、「それが「ユーザーが規約の内容及び転嫁されているリスクの度合いを理解し、認容した上で利用していたことにはならない。」という、これまでの普通取引約款による取引の根幹を揺るがす判例ができてしまったということでしょうか。2点目は、サービス提供者の一存で一方的に契約内容を変更できるという条項が無効と判断した、ということになりますか
問題の理解が間違ってました。1点目は"Browsewrap"とは、「同意ボタン」等の利用者(消費者)の意思を確認することなく普通取引約款を適用すること全般を指します。[ Browsewrap [wikipedia.org]]2点目は無効にされた範囲が、本来原則としてサービス提供者側が負うべきリスクを利用者(消費者)に転嫁する条項、及びサービス提供者側への一方的な規約変更権や決定権の移譲全般でした。端的には特約部分が無効です。
参考URI:
紹介されているブログ記事は分かりやすいですね。ありがとうございます。
BusinessInsiderの記事にもありますが、Webサイトのどこかに表示しているだけの"Browsewrap"については何年も前から多数の訴訟があり、無効にされるのも珍しくないようです。「同意」ボタンを押すようにすれば有効とのことですので、この点は何も目新しくありませんね。BusinessInsiderの記事では、「ユーザーに嘘をつくことを強いることになる」と批判していますが。
むしろ重要なのは2点目の方で、どうやって変更後の規約に同意させるかが問題となり、それぞれのサービスにあった形を模索する必要があります。とは言え、ユーザーに不利になる変更でなければ裁判所もわざわざ無効にすることもないでしょうから、実際に問題となることはあまりなさそうですが、規約についてはWebサービスにありがちなベータ版をリリースして都度改善をしていくというアプローチが取れず、最初からある程度しっかりしたものを用意することが求められることになりそうです。
ドコモのスマートフォン使ってると、spモードメールやあんしんスキャンはバージョンアップのたびに規約の確認と同意求めてくるね。実際は何も変わってなくて、今ではついつい読まずに合意しちゃうけど、「動作の変更(バグ修正含む)→サービス内容の変更」ってことで先手打ったやり方なのかも。そしてたまにほんとに規約内容自体が変わったり…
実際問題、規約を読む手間が読む読まないで重要なポイント。一見説明責任を意識しているように見えて、手間が増えてさらに読む人が少なくなると言う悪手にもおもえる。
中の人が悪手であることを承知した上で、折衷案のためにさらにひと手間ふやして変更点差分はコレ見ろという文書も読ませればいいのになあ。そうなっていないとしたら理屈で判ってそれが結果に結びついていないのか。
差分を出すためにはどこまで読んだか持ってなきゃいけないんですが、そんな事やっていいですか?changelogみたいにすると元文章との対比が激しく面倒ですが、そんなもんでも有効としてくれますか?
契約書精査のためライセンサーがライセンシーの既読管理を支援するだなんてアイディアがこの文脈で発想できるとは思ってもいませんでした。ライセンシーがどこまで読んだかじゃなくてライセンサーが前回提示していた版、版がいくつもあるならそれも追っかけられるようにというのつもりでいましたが、面白いアイディアですね。ただしわたしの提起した差分提示とは別の話です。
ところで、 (#2265915)コメント中の
changelogみたいにする
って意図的にダメアイディアを提示なさったとしか思えません。真意はどのあたりにあるのでしょう?
同ストーリー別スレッドコメント (#2266037) [srad.jp]の説明の文脈で
読んだだけで契約を行ったと看做されるとしたら、言っている事には納得できるんだけど。
(あくまで無理スジだと自身では判断するけど)理屈のつけ方としてはありうる、という論法だったとしたらなるほどです。# でもこのスレッドではそこまで限定した話題ではなかったと思っている。ストーリー自体はさておいて。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ソースを見ろ -- ある4桁UID
普通取引約款の問題ですね。 (スコア:0)
普通取引約款 [wikipedia.org]の問題ですね、多分。
今回注目されるのは、2点。
1点目は、Webサイトで「フローティングウィンドウ」(Webページ上に疑似的なウィンドウを表示する)で規約全文を表示しても("Browsewrap"と称するらしい。)、「それが「ユーザーが規約の内容及び転嫁されているリスクの度合いを理解し、認容した上で利用していたことにはならない。」という、これまでの普通取引約款による取引の根幹を揺るがす判例ができてしまったということでしょうか。
2点目は、サービス提供者の一存で一方的に契約内容を変更できるという条項が無効と判断した、ということになりますか
訂正 Re:普通取引約款の問題ですね。 (スコア:1)
問題の理解が間違ってました。
1点目は"Browsewrap"とは、「同意ボタン」等の利用者(消費者)の意思を確認することなく普通取引約款を適用すること全般を指します。[ Browsewrap [wikipedia.org]]
2点目は無効にされた範囲が、本来原則としてサービス提供者側が負うべきリスクを利用者(消費者)に転嫁する条項、及びサービス提供者側への一方的な規約変更権や決定権の移譲全般でした。端的には特約部分が無効です。
参考URI:
Re: (スコア:1)
紹介されているブログ記事は分かりやすいですね。ありがとうございます。
BusinessInsiderの記事にもありますが、Webサイトのどこかに表示しているだけの"Browsewrap"については何年も前から多数の訴訟があり、無効にされるのも珍しくないようです。「同意」ボタンを押すようにすれば有効とのことですので、この点は何も目新しくありませんね。BusinessInsiderの記事では、「ユーザーに嘘をつくことを強いることになる」と批判していますが。
むしろ重要なのは2点目の方で、どうやって変更後の規約に同意させるかが問題となり、それぞれのサービスにあった形を模索する必要があります。とは言え、ユーザーに不利になる変更でなければ裁判所もわざわざ無効にすることもないでしょうから、実際に問題となることはあまりなさそうですが、規約についてはWebサービスにありがちなベータ版をリリースして都度改善をしていくというアプローチが取れず、最初からある程度しっかりしたものを用意することが求められることになりそうです。
そういえば (スコア:0)
ドコモのスマートフォン使ってると、spモードメールやあんしんスキャンはバージョンアップのたびに規約の確認と同意求めてくるね。
実際は何も変わってなくて、今ではついつい読まずに合意しちゃうけど、
「動作の変更(バグ修正含む)→サービス内容の変更」ってことで先手打ったやり方なのかも。
そしてたまにほんとに規約内容自体が変わったり…
実際問題、規約を読む手間が読む読まないで重要なポイント。
一見説明責任を意識しているように見えて、手間が増えてさらに読む人が少なくなると言う悪手にもおもえる。
Re: (スコア:2)
中の人が悪手であることを承知した上で、折衷案のためにさらにひと手間ふやして変更点差分はコレ見ろという文書も読ませればいいのになあ。
そうなっていないとしたら理屈で判ってそれが結果に結びついていないのか。
Re: (スコア:0)
差分を出すためにはどこまで読んだか持ってなきゃいけないんですが、そんな事やっていいですか?
changelogみたいにすると元文章との対比が激しく面倒ですが、そんなもんでも有効としてくれますか?
Re:そういえば (スコア:1)
契約書精査のためライセンサーがライセンシーの既読管理を支援するだなんてアイディアがこの文脈で発想できるとは思ってもいませんでした。ライセンシーがどこまで読んだかじゃなくてライセンサーが前回提示していた版、版がいくつもあるならそれも追っかけられるようにというのつもりでいましたが、面白いアイディアですね。ただしわたしの提起した差分提示とは別の話です。
ところで、 (#2265915)コメント中の
changelogみたいにする
って意図的にダメアイディアを提示なさったとしか思えません。真意はどのあたりにあるのでしょう?
Re:そういえば (スコア:1)
同ストーリー別スレッドコメント (#2266037) [srad.jp]の説明の文脈で
読んだだけで契約を行ったと看做されるとしたら、言っている事には納得できるんだけど。
(あくまで無理スジだと自身では判断するけど)理屈のつけ方としてはありうる、という論法だったとしたらなるほどです。
# でもこのスレッドではそこまで限定した話題ではなかったと思っている。ストーリー自体はさておいて。