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どんな刑罰があるのか、調べたらひろゆき氏のニュースばっかりですぐには分からなかった(´・ω・`)罰金払って終わりな気がする・・・
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律通称・略称 麻薬特例法
(あおり又は唆し)第九条 薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO094.html [e-gov.go.jp]
> 罰金払って終わりな気がする・・・
罰金以上の刑で欠格になる法律も結構あるので、それはそれで痛手では?
さすがに一発有罪はないでしょ。初犯であれば執行猶予が付くのが基本。
欠格条項くらいでどうにもならないフリーダムさが、彼の最大の武器だろうし。
> さすがに一発有罪はないでしょ> 初犯であれば執行猶予が付くのが基本矛盾したこと言ってますね。執行猶予がつくというのは有罪の場合だけなんですが。
執行猶予というのは、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金刑が確定したが、そののち一定の期間犯罪を犯さなければ刑の執行を免除するというだけのことですよ。つまり「執行猶予がつく」というのは、罰金刑以上の有罪判決が出るということを意味します。
ごめん、有罪じゃなくて実刑って書かなきゃだね。
#そこまで詳しいのにモヒカン的な反応しなくてもなぁ、、、世知辛い世の中だ。
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こくさいてきなきょうりょくのもとに きせいやくぶつにかかるふせいこういを じょちょうするこういとうの (スコア:0)
どんな刑罰があるのか、調べたらひろゆき氏のニュースばっかりですぐには分からなかった(´・ω・`)
罰金払って終わりな気がする・・・
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
通称・略称 麻薬特例法
(あおり又は唆し)
第九条 薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO094.html [e-gov.go.jp]
Re:こくさいてきなきょうりょくのもとに きせいやくぶつにかかるふせいこういを じょちょうするこうい (スコア:1)
> 罰金払って終わりな気がする・・・
罰金以上の刑で欠格になる法律も結構あるので、それはそれで痛手では?
Re: (スコア:0)
さすがに一発有罪はないでしょ。
初犯であれば執行猶予が付くのが基本。
欠格条項くらいでどうにもならないフリーダムさが、彼の最大の武器だろうし。
Re: (スコア:0)
> さすがに一発有罪はないでしょ
> 初犯であれば執行猶予が付くのが基本
矛盾したこと言ってますね。執行猶予がつくというのは有罪の場合だけなんですが。
執行猶予というのは、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金刑が確定したが、そののち一定の期間犯罪を犯さなければ刑の執行を免除するというだけのことですよ。つまり「執行猶予がつく」というのは、罰金刑以上の有罪判決が出るということを意味します。
Re: (スコア:0)
ごめん、有罪じゃなくて実刑って書かなきゃだね。
#そこまで詳しいのにモヒカン的な反応しなくてもなぁ、、、世知辛い世の中だ。