しかし,プリンタメーカーが,例えば,技術上の必要性等の合理的理由がないのに, あるいは,その必要性等の範囲を超えて ① ICチップに記録される情報を暗号化したり,その書換えを困難にして,カートリッジを再生利用できないようにすること ② ICチップにカートリッジのトナーがなくなった等のデータを記録し,再生品が装着された場合,レーザープリンタの作動を停止したり,一部の機能が働かないようにすること ③ レーザープリンタ本体によるICチップの制御方法を複雑にしたり,これを頻繁に変更することにより,カートリッジを再生利用できないようにすること などにより,ユーザーが再生品を使用することを妨げる場合には,独占禁止法上問題となるおそれがある
技術的に可能でも (スコア:2, 興味深い)
法的に可能なんですかね
昔裁判で中古禁止しようとして負けていたような
DLソフトみたいに「元々中古販売が出来ない作りの物」として販売すれば良いって事なのかな?
一部ネットゲームのコード登録はダメなんじゃないかと前々から思ってるんですが特に問題視されてないみたいですし
Re: (スコア:0)
法的に不可能と思う方がおかしいよね
Re:技術的に可能でも (スコア:2, 興味深い)
まぁ中古妨害は著作権法じゃなくて独占禁止法のテリトリーだからね。
以前にSCEが小売業者に対して、中古販売を禁止・制限する行為を行ってたことに対して、公正取引委員会の審判では独禁法違反と判断されてるし。
また似たような例として、プリンタのインクボトルの再生利用を技術的に制限するという話については、公取委より以下のような判断がなされていたりする。
(平成16年度・事例8)[競争者に対する取引妨害]印刷機器のインクボトルへのICチップの搭載 [jftc.go.jp]
だから、PCソフト方面のアクティベーションは「あくまで違法複製防止のための機能であり、中古に制約が発生するのは予期せぬ副作用でしかない」という態度で一貫しているはず。
また、「著作物とハードウェアに対する判断は違うだろ」という反論については、例の中古裁判の最高判決で「著作権では中古を縛る権利は無い」という結論が出ている以上、中古の扱いという観点では著作物と他の商品との間に差は発生しないということになる。
(著作物とには差が生じるためには、著作権法の既定の中にその根拠となる条文がある必要があるので)