アカウント名:
パスワード:
ネタにマジレス臭いですが、技術的保護の回避をして無反応にする事、覆製することが駄目よってことなんでこれが合法だという意味が分かりません。けどそれだけではつまらないのでどうやったら合法だと主張できるかだれか考えて!俺は読んだけどギブアップ。
著作権法には 著作権法第30条 [e-gov.go.jp]によると
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。(中略)技術的保護手段の回避(第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)により可能となる複製、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
ということで長々と書いてあるけど技術的保護手段を知りながら回避しちゃだめよと言う事が書かれている。で、法律で規定された技術的保護手段って何?と言う事になると第2条20 [e-gov.go.jp]にあるように
このソフトは技術的保護の回避をしているわけではなく、また複製も行っていません。
デコード自体はWindows Media Playerなどのソフトが行うわけで、これを回避というと再生ソフトが無くなります。またこのソフトはデコードした映像をキャプチャするわけで、データ的にはメディアに記録されているものと全く異なります。もしこのソフトが違法というのであれば、 Windows Media Encoderなど配信用で使用するソフトも違法ということになってしまいます。
#売り方自体に問題があるかどうかは知らない
なるほどwmpに倍速やらなんやで再生させてるのか。それならいい・・のか?いいのか?いいならいいで法律とはなんなのかとも思うけど、便利になるのはいいことですな。
ちょっと勘違いしている人がちらほらいる気がするので書いておく。
http://yro.srad.jp/comments.pl?sid=590880&cid=2310187 [yro.srad.jp] まあ、このコメントの事なんだけどね。
まず、このソフトはDVDやBlu-rayディスクなどを外部のプレーヤソフトで再生すると、それをそのまま保存してくれる。これによりメディアの種類に関わらず同じようにバックアップを取ったりスマホでの再生のための変換などが行える。ただし、コピープロテクトのかかっていないもののみが対象。
ここまでは法に触れません。なので販売しても問題無し。
ただ、売り方を間違うとちょっと怪しくなってくる。他で書かれている
>コピープロテクトを外してコピーするという目的をもって、そのために行っているわけですから間違いなく違法です。
法律にはそう書いていないんじゃないですか?
法律の「技術的保護手段」を回避することなく,コピーできる(へんな表現ですね),というのがミソなんじゃない?
プレイヤを含む一連のソフトウェアを1つの装置と考えた場合、技術的保護手段を回避してると判断できませんかね?
例えば、ウィンドウズ上で動くファイル共有ソフトが著作権違反のファイルを送ったのは自分でなく、winsockの仕業だと主張すのと同じで、責任は無いで通すのは難しいのじゃないかと。
少し落ち着きましょう。貴方の論理では、例えばコピーワンス制限の施されているデジタル放送を対応レコーダで録画しても違法になってしまいます。件のソフトが行っていることは非常にシンプルで、テレビに映った画面を連続して撮影しているだけです。この行為を妨げるプロテクトを施していないソースでは回避にあたりません。
#と、裁判所が判断するかはまた別の問題ですが。
このソフトは対応レコーダーじゃないでしょ。ちゃんとコピープロテクトには対応してないって書いてある。
技術的にコピーを制限しているソフトが、制限を超えてコピーできちゃったとき、それは1.その技術は技術的保護手段足りえない2.その行為は技術的保護手段の回避にあたるのどっちかだろうと思った。
けれど、3.その行為は制限の範囲外であるという解釈もあるのかな?画像が十分劣化していて、そのままのデジタルコピーができないってことなら制限の範囲外とはいえるかもしれないけれど、今回の場合、十分高画質なデジタルコピーであるとうたってるし、制限しようとしている行為だと思うのだれけど。とられている技術的保護手段がどこからどこまでを保護しようとして作られたものかってところだけど。
法的な技術的保護手段の考え方は、複製を妨げる信号を付加する、です。そして技術的保護手段の回避は、そのような信号を意図的に除去する、となります。このようにしないと新しい技術的保護手段が開発されたときにそれに反応しない古い機器が丸ごと違法化される危険があるからです。先の例ではデジタル放送にコピーワンス制限がかけられ、後年それが技術的保護手段へ組み込まれましたが、コピーワンスフラグに対応しない VHS デッキは違法化されていません。
本件の場合は、画面を撮影しようとすると画面が乱れるようなプロテクションを施し、それが技術的保護手段にあたると認められた場合は違法となるでしょう。
#と、裁判所が判断するかはまた別の問題です。
今更だが。「コピーワンスフラグに対応しない VHS デッキは違法化されていません。」ということは対応してないHDDレコーダーも合法かな?
ところで、ディスプレイは複製を妨げる信号を除去してるけど、これは合法なんだよね。でもDeCSS使ったプレーヤーは違法なんだよね?これはディスプレイとプレーヤーの違い?じゃあディスプレイに録画出力つけても合法なのかな?
以外にザルな法律なんだな。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
技術的保護の回避 (スコア:1)
ネタにマジレス臭いですが、技術的保護の回避をして無反応にする事、覆製することが駄目よってことなんでこれが合法だという意味が分かりません。
けどそれだけではつまらないのでどうやったら合法だと主張できるかだれか考えて!
俺は読んだけどギブアップ。
著作権法には 著作権法第30条 [e-gov.go.jp]によると
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(中略)
技術的保護手段の回避(第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)により可能となる複製、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
ということで長々と書いてあるけど技術的保護手段を知りながら回避しちゃだめよと言う事が書かれている。で、法律で規定された技術的保護手段って何?と言う事になると第2条20 [e-gov.go.jp]にあるように
Re: (スコア:0)
このソフトは技術的保護の回避をしているわけではなく、また複製も行っていません。
デコード自体はWindows Media Playerなどのソフトが行うわけで、これを回避というと再生ソフトが無くなります。
またこのソフトはデコードした映像をキャプチャするわけで、データ的にはメディアに記録されているものと全く異なります。
もしこのソフトが違法というのであれば、 Windows Media Encoderなど配信用で使用するソフトも違法ということになってしまいます。
#売り方自体に問題があるかどうかは知らない
Re:技術的保護の回避 (スコア:1)
なるほどwmpに倍速やらなんやで再生させてるのか。
それならいい・・のか?いいのか?
いいならいいで法律とはなんなのかとも思うけど、便利になるのはいいことですな。
Re: (スコア:0)
ちょっと勘違いしている人がちらほらいる気がするので書いておく。
http://yro.srad.jp/comments.pl?sid=590880&cid=2310187 [yro.srad.jp]
まあ、このコメントの事なんだけどね。
まず、このソフトはDVDやBlu-rayディスクなどを外部のプレーヤソフトで再生すると、それをそのまま保存してくれる。
これによりメディアの種類に関わらず同じようにバックアップを取ったりスマホでの再生のための変換などが行える。
ただし、コピープロテクトのかかっていないもののみが対象。
ここまでは法に触れません。なので販売しても問題無し。
ただ、売り方を間違うとちょっと怪しくなってくる。
他で書かれている
Re: (スコア:0)
>コピープロテクトを外してコピーするという目的をもって、そのために行っているわけですから間違いなく違法です。
法律にはそう書いていないんじゃないですか?
法律の「技術的保護手段」を回避することなく,コピーできる(へんな表現ですね),
というのがミソなんじゃない?
Re: (スコア:0)
プレイヤを含む一連のソフトウェアを1つの装置と考えた場合、
技術的保護手段を回避してると判断できませんかね?
例えば、ウィンドウズ上で動くファイル共有ソフトが
著作権違反のファイルを送ったのは自分でなく、
winsockの仕業だと主張すのと同じで、
責任は無いで通すのは難しいのじゃないかと。
Re: (スコア:0)
少し落ち着きましょう。
貴方の論理では、例えばコピーワンス制限の施されているデジタル放送を対応レコーダで録画しても
違法になってしまいます。
件のソフトが行っていることは非常にシンプルで、テレビに映った画面を連続して撮影しているだけです。
この行為を妨げるプロテクトを施していないソースでは回避にあたりません。
#と、裁判所が判断するかはまた別の問題ですが。
Re: (スコア:0)
このソフトは対応レコーダーじゃないでしょ。
ちゃんとコピープロテクトには対応してないって書いてある。
技術的にコピーを制限しているソフトが、制限を超えてコピーできちゃったとき、それは
1.その技術は技術的保護手段足りえない
2.その行為は技術的保護手段の回避にあたる
のどっちかだろうと思った。
けれど、
3.その行為は制限の範囲外である
という解釈もあるのかな?
画像が十分劣化していて、そのままのデジタルコピーができないってことなら制限の範囲外とはいえるかもしれないけれど、
今回の場合、十分高画質なデジタルコピーであるとうたってるし、制限しようとしている行為だと思うのだれけど。
とられている技術的保護手段がどこからどこまでを保護しようとして作られたものかってところだけど。
Re: (スコア:0)
法的な技術的保護手段の考え方は、複製を妨げる信号を付加する、です。
そして技術的保護手段の回避は、そのような信号を意図的に除去する、となります。
このようにしないと新しい技術的保護手段が開発されたときにそれに反応しない古い機器が丸ごと違法化
される危険があるからです。
先の例ではデジタル放送にコピーワンス制限がかけられ、後年それが技術的保護手段へ組み込まれましたが、
コピーワンスフラグに対応しない VHS デッキは違法化されていません。
本件の場合は、画面を撮影しようとすると画面が乱れるようなプロテクションを施し、それが技術的保護手段
にあたると認められた場合は違法となるでしょう。
#と、裁判所が判断するかはまた別の問題です。
Re: (スコア:0)
今更だが。
「コピーワンスフラグに対応しない VHS デッキは違法化されていません。」
ということは対応してないHDDレコーダーも合法かな?
ところで、ディスプレイは複製を妨げる信号を除去してるけど、これは合法なんだよね。
でもDeCSS使ったプレーヤーは違法なんだよね?
これはディスプレイとプレーヤーの違い?
じゃあディスプレイに録画出力つけても合法なのかな?
以外にザルな法律なんだな。