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ネタにマジレス臭いですが、技術的保護の回避をして無反応にする事、覆製することが駄目よってことなんでこれが合法だという意味が分かりません。けどそれだけではつまらないのでどうやったら合法だと主張できるかだれか考えて!俺は読んだけどギブアップ。
著作権法には 著作権法第30条 [e-gov.go.jp]によると
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。(中略)技術的保護手段の回避(第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)により可能となる複製、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
ということで長々と書いてあるけど技術的保護手段を知りながら回避しちゃだめよと言う事が書かれている。で、法律で規定された技術的保護手段って何?と言う事になると第2条20 [e-gov.go.jp]にあるように
技術的保護手段の回避の説明を
A=第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(略)を行うことB=同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(略)を行うことC=技術的保護手段によって防止される行為を可能とし、D=当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにで置き換えると、技術的保護手段の説明は
> 技術的保護手段の回避(A又はBにより、C又はDすることをいう)
というシンプルでわかりやすい文章になります。
つぎに、このA~Dについて。小難しく書いてますが
法的には、アプリケーション単体で考えてよいとは、一切記載されていませんので、映像データを抜き出しを行うPC全体で1システムと考えると、法的には真っ黒です。
デコードを正規のアプリケーションでやって、キャプチャしたとしても、技術的保護手段で保護された著作物を特定のシステムで複製したことには変わりないため、法的に問題があります。ソフト自体は汎用の画面キャプチャアプリだと言い張れば、法的に問題ないかもしれません。しかし、プレーヤーとキャプチャアプリの組み合わせで、技術的保護手段で保護された映像データを複製したとなると、そのPCが技術的保護手段を回避して複製を行う装置であると、認定することが可能になってしまいます。
逆に言うと、アプリケーションとかシステムとか構成単位のクラスに関する記述も法律の文面にありません。「機器」と言う単位はありますが。
「音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)」ここで「著作権等を有する者の意思」と言う、ある意味万能に解釈できそうな条文がありますので、
「本来の方法としての復元」=「スピーカーで音を再生、モニターで映像を再生」以外は著作権者の意志に基づかない復元だ!
と主張されるとブラックになる余地はありますね。
このソフトは、画像データのデコードまでは本来の正規ソフトウェアで行なっているのでしょうが、
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
技術的保護の回避 (スコア:1)
ネタにマジレス臭いですが、技術的保護の回避をして無反応にする事、覆製することが駄目よってことなんでこれが合法だという意味が分かりません。
けどそれだけではつまらないのでどうやったら合法だと主張できるかだれか考えて!
俺は読んだけどギブアップ。
著作権法には 著作権法第30条 [e-gov.go.jp]によると
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(中略)
技術的保護手段の回避(第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)により可能となる複製、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
ということで長々と書いてあるけど技術的保護手段を知りながら回避しちゃだめよと言う事が書かれている。で、法律で規定された技術的保護手段って何?と言う事になると第2条20 [e-gov.go.jp]にあるように
Re: (スコア:4, 興味深い)
技術的保護手段の回避の説明を
A=第2条第1項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(略)を行うこと
B=同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(略)を行うこと
C=技術的保護手段によって防止される行為を可能とし、
D=当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないように
で置き換えると、技術的保護手段の説明は
> 技術的保護手段の回避(A又はBにより、C又はDすることをいう)
というシンプルでわかりやすい文章になります。
つぎに、このA~Dについて。小難しく書いてますが
Re:技術的保護の回避 (スコア:2, 参考になる)
法的には、アプリケーション単体で考えてよいとは、一切記載されていませんので、映像データを抜き出しを行うPC全体で1システムと考えると、法的には真っ黒です。
デコードを正規のアプリケーションでやって、キャプチャしたとしても、技術的保護手段で保護された著作物を特定のシステムで複製したことには変わりないため、法的に問題があります。ソフト自体は汎用の画面キャプチャアプリだと言い張れば、法的に問題ないかもしれません。しかし、プレーヤーとキャプチャアプリの組み合わせで、技術的保護手段で保護された映像データを複製したとなると、そのPCが技術的保護手段を回避して複製を行う装置であると、認定することが可能になってしまいます。
Re: (スコア:0)
逆に言うと、アプリケーションとかシステムとか構成単位のクラスに関する記述も
法律の文面にありません。「機器」と言う単位はありますが。
「音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)」
ここで「著作権等を有する者の意思」と言う、ある意味万能に解釈できそうな条文が
ありますので、
「本来の方法としての復元」=「スピーカーで音を再生、モニターで映像を再生」以外は
著作権者の意志に基づかない復元だ!
と主張されるとブラックになる余地はありますね。
このソフトは、画像データのデコードまでは本来の正規ソフトウェアで行なっているのでしょうが、