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一般のニュースですから、法的な部分の説明がいい加減なのはやむを得ないでしょう。
判決はインターネットへのアクセスが基本権だと述べているとのことですから、おそらく契約違反(債務不履行)ではなく不法行為に基づく損害賠償を認めたということなのでしょう。ドイツ法では、不法行為には、(a)絶対権侵害、(b)保護法律違反、(c)良俗違反の3類型がありますが、このうち(a)に該当するためには、故意又は過失により絶対権(要するに世の中の誰に対しても主張できる権利のことです。)が違法に侵害されたことが必要であり、そのために、インターネットへのアクセスが基本権(≒人権)であるとの判断がなされたのではないかと推察されます。
他方で、契約違反(債務不履行)の場合には、どういった権利が侵害されたかなどということを問う必要はありません。
ではなぜ契約違反(債務不履行)ではなく不法行為と構成したかというと、いろいろと可能性は考えられます。約款で損害賠償額が限定されているけれども、不法行為と構成するとその限定が及ばないため損害賠償額をより高額になるとか、まあ、いろいろ憶測はできますが、そのへんはちょっと分かりませんね。
オンライントレードを副業にしていたりすると死活問題だろうけど、この人がそうだったかどうかはわからないですね。
そういうレベルじゃないでしょ。人間が生きていく上で、社会生活に必須のサービスだと判断されたんだよ。どう見ても水道やガス・電気と同じ扱いじゃないの。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
ただの契約違反との違いは (スコア:1)
それ以外に何らかの補償が認められたってことなんでしょうね。
(リンク先を見ても、その辺が書かれてない感じだけど、何か見落としてるかなあ?)
Re:ただの契約違反との違いは (スコア:4, 参考になる)
一般のニュースですから、法的な部分の説明がいい加減なのはやむを得ないでしょう。
判決はインターネットへのアクセスが基本権だと述べているとのことですから、おそらく契約違反(債務不履行)ではなく不法行為に基づく損害賠償を認めたということなのでしょう。ドイツ法では、不法行為には、(a)絶対権侵害、(b)保護法律違反、(c)良俗違反の3類型がありますが、このうち(a)に該当するためには、故意又は過失により絶対権(要するに世の中の誰に対しても主張できる権利のことです。)が違法に侵害されたことが必要であり、そのために、インターネットへのアクセスが基本権(≒人権)であるとの判断がなされたのではないかと推察されます。
他方で、契約違反(債務不履行)の場合には、どういった権利が侵害されたかなどということを問う必要はありません。
ではなぜ契約違反(債務不履行)ではなく不法行為と構成したかというと、いろいろと可能性は考えられます。約款で損害賠償額が限定されているけれども、不法行為と構成するとその限定が及ばないため損害賠償額をより高額になるとか、まあ、いろいろ憶測はできますが、そのへんはちょっと分かりませんね。
Re: (スコア:0)
オンライントレードを副業にしていたりすると死活問題だろうけど、この人がそうだったかどうかはわからないですね。
Re:ただの契約違反との違いは (スコア:1)
そういうレベルじゃないでしょ。
人間が生きていく上で、社会生活に必須のサービスだと判断されたんだよ。
どう見ても水道やガス・電気と同じ扱いじゃないの。