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まねきTV・ロクラクレンタル訴訟、最高裁が業者側の上告を棄却」記事へのコメント

  • 結局のところ、問題の本質は県域放送制度を崩壊させることにある。無契約で放送を垂れ流す前提であれば、放送法で対応できるようにすべきで、著作権法で対処する問題ではない。

    そもそも、ネット配信サービスなどの考え方で言えば、そういう場合は無料視聴契約の中で県域外視聴を禁止事項として上げておくところでしょう。
    B-CAS制度を作ってカードの契約が必要になったにのだから、いっそのこときちんと契約情報作ってそういう当たり前の視聴契約条項を追加すべきだろうと個人的には思います。

    問題なのはわかるけど、解決のために使う手段として著作権法は適さないし、こういうのが判例として残ってしまうこともやはり問題です。
    著作権法でカラオケ法理持ち出して拡大解釈しますみたいなやり方は法治国家として褒められたやり方ではないと思います。

    まあ、それはそれとして、まねきTVやロクラクにお金払うくらいなら、それ以下の料金内でCSとかCATVとか契約した方が良質な番組が沢山見れていろいろと前向きだし便利なのではないかと思います。

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    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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