アカウント名:
パスワード:
いずれかの締約国において最初に発行された著作物は
のところはどうなるんでしょう?たとえば、最初にこのプログラムを公開する際に利用したウェブサイトのサーバが仮に米国内にあったり、もしくは米国の会社の所有だとした場合、最初に
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
日本では…… (スコア:2, 参考になる)
されないはずなので、OKですよね。
ただ、不正競争防止法で技術的制限手段のみを機能とするプログラムの
配布は禁止されています(2条1項10、11号)から、DeCSSのようなものを
ネットで公開するのは禁止になりそうな気がします。
あ、でも使用を許容されてい
Re:日本では…… (スコア:0)
Re:日本では…… (スコア:1, すばらしい洞察)
行為者の国籍で適用法が決まるの?
万国著作権条約では (スコア:1, 参考になる)
1.いずれかの締約国の国民の発行された著作物及びいずれかの締約国において最初に発行された著作物は、他のいずれの締約国においても、当該他の締約国が自国において最初に発行された自国民の著作物に与えている保護と同一の保護及びこの条約が特に与える保護を受ける。
2.いずれかの締約国の国民の発行されていない著作物は、他のいずれの締約国においても、当該他の締約国が自国民の発行されていない著作物に与えている保護と同一の保護及びこの条約が特に与える保護を受ける。
3.この
これって (スコア:1, 参考になる)
ノルウェーの国民が作った著作物はノルウェーの法律で
USAの国民が作った著作物はUSAの法律で
ということなんですよね。
つまり、DeCSSを作ったということ[自体]に関してノルウェーの法でOKとならば他の締約国はそれに対してとやかく言う権限はないと。
で、DeCSSを使ってコピープロテクションを解除した場合は、その対象となったDVDソフトの著作権に関することなので、そのDVDソフトの権利を保護している国の法律に準ずるわけ。
ただし、この効力はあくまでもコピープロテクションの解除行為に対するものにすぎず、DeCSSの存在に干渉することまではできないということで。
もしDeCSSがUSAの国民が作ったのであれば、裁きの対象となり得ますけど。
因みに日本の場合は微妙なところで、コピープロテクション解除ソフトを作ること自体はセーフだったりする。ただし、それを公衆に提供することまたはそれを目的として所持することがアウト。
この提供行為がインターネットを通じて行われる場合、サイバー犯罪条約22条からすると基本的にサーバへのアップロードが行われた国の法律が適用されるっぽい。
例えば、日本からUSAのサーバにアップロードした場合は日本の法律で…ってとこでしょか。
ちょっとこんがらかってきたのでこのへんで
Re:これって (スコア:0)
のところはどうなるんでしょう?たとえば、最初にこのプログラムを公開する際に利用したウェブサイトのサーバが仮に米国内にあったり、もしくは米国の会社の所有だとした場合、最初に
やっぱ法律を変えた方が良さげ (スコア:0)
Re:これって (スコア:0)
米国で"最初に"公開されたことの証明がなければ米国は裁判権を主張できませんですにょ。
公開媒体は別にインターネットだけじゃないですからね。