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刑事は全く専門ではないのですが、普通に考えると、有効な捜索差押許可状が出ていて、これによって許される範囲内で捜索・差押えがなされたのなら、何ら違法ではないはずです。必要性・関連性がないというなら捜索差押許可状がそもそも違法・無効だという主張につながりそうですが、そういう主張をせずに単に捜索・差押えが違法だ、というのは理屈がよく分からないです。もちろん、何か深淵な理屈があり、何かの理由で訴状には書いてないだけなのかもしれませんが。
後半に「(警察が)その請求の理由がなく違法であることを知りながら,その請求を行った」って書いてあるのが、その理屈じゃないの?
筋違いの請求をした警察と、それを許可した裁判所、両方に落度があるんだったら、被害者がどっちを訴えたって別にいいだろうし、それなら普通はそもそもの請求を出したほうを訴えると思うんだけど。
法律の世界ではまた違う考え方をしないといけないのかな。
ああ、ほんとだ、そんなところに書いてあったんですね(自分が見慣れた書き方と違うので見落としてしまいました。)。ありがとうございます。請求に理由がないことについて故意または重過失がある旨が書いてますね。
しかし、そもそも故意や重過失なんて立証できるのかというと、かなりの困難が想定されますし、令状請求に理由がないことを確信して裁判所を騙したというならともかく、裁判所が判断しているにもかかわらず、令状請求者の単なる故意・重過失で国家賠償法上の責任が発生すると本当にいえるのか、よくわかりません。もちろん、これは原告が悪いのではなく、制度に問題があるのかもしれませんが。いずれにせよ、今後の動向を注視したいですね。
東京都と大阪府だけを訴えているのは、裁判所の落ち度を理由に国(裁判所は国の機関なので、訴えるなら被告は国)を訴えるのは、訴訟戦略として得策ではない、という判断かもしれません。
ひろゆきの関連企業を捜索するのが違法とは思えないですね。給料ゼロならどのように生活費を得ていのかなどベールに包まれているのですから関係ありそうなところから調査するのは必要性があります。適法に行った行為で無関係な第三者に損害を与えた場合に、これを「不法行為」として国家賠償法の対象になるかどうかというところでしょうか。
「不法行為」でなくても責任の無い第三者に損害を与えた場合は賠償する、という法改正をしてもらわないと厳しいかな。
適法な行為だとそもそも不法行為にならないと考えられており、このような理解を踏まえて国家賠償法1条1項では「違法に」を明確に要件として定めています。したがって、原告としては、本件では捜索差押許可状があるにもかかかわらず例外的に捜索差押えが違法なのだ、という理由(法律論と事実認定論の両方)をきちんと立論することが必要になります。ただ、このへんは被告がどういった反論を出してくるかにもよるので、ひとまず様子見なのかもしれません。
本件がどうかはともかくとして、確かに適法な捜査であっても無関係な第三者が迷惑を被る、というのはちょっとどうにかしてほしいですね。
令状請求の手続き自体が違法だとは考えないのですか?
もちろん、令状請求の際に提出した証拠が捏造だとか、そういう理由付けはあり得ると思います。ただし、訴状にはそのような記述は見当たらないので、やはり根拠が分からないのです。
┐(´∀`)┌
類似事件で,令状の範囲をめぐって,差し押さえ無効の準抗告が認められた判例がありました。解説は以下のURL。「第28回 刑事訴訟法 不当な捜索・差押に対応するには [nikkeibp.co.jp]」
今回も同様に20台以上のPCのすべてや請求書などの経理書類が,麻薬や脅迫事件に関係あったか否かは焦点になると思います。
ところが、本件では準抗告をしていない(あるいは、したが負けた。)事案なので、そこがちょっと違います。また、捜索・差押えは、空振りに終わったからといって違法になるわけではないです。もちろん、実際に関係がなかったというのは、最低限必要ですが、それだけでは全く足らないのです。
捜査令状の違法性という論点では同じと思いますが。国家賠償請求、準抗告は手段の違いでしかないわけで。
いえ、準抗告によって効力を失ったかそうでないか、というのは大きく違います。文句があれば準抗告が可能である、というテストによって手続的な正当性は可及的に確保されているのであり、そのようなテストに合格した捜索差押令状に基づく行為を後から違法だというのは、不可能ではないにせよ、かなりのハードルがあると思います。
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根拠がよく分からない。 (スコア:2)
刑事は全く専門ではないのですが、普通に考えると、有効な捜索差押許可状が出ていて、これによって許される範囲内で捜索・差押えがなされたのなら、何ら違法ではないはずです。必要性・関連性がないというなら捜索差押許可状がそもそも違法・無効だという主張につながりそうですが、そういう主張をせずに単に捜索・差押えが違法だ、というのは理屈がよく分からないです。もちろん、何か深淵な理屈があり、何かの理由で訴状には書いてないだけなのかもしれませんが。
Re:根拠がよく分からない。 (スコア:2, すばらしい洞察)
後半に「(警察が)その請求の理由がなく違法であることを知りながら,その請求を行った」
って書いてあるのが、その理屈じゃないの?
筋違いの請求をした警察と、それを許可した裁判所、両方に落度があるんだったら、
被害者がどっちを訴えたって別にいいだろうし、それなら普通は
そもそもの請求を出したほうを訴えると思うんだけど。
法律の世界ではまた違う考え方をしないといけないのかな。
Re:根拠がよく分からない。 (スコア:2)
ああ、ほんとだ、そんなところに書いてあったんですね(自分が見慣れた書き方と違うので見落としてしまいました。)。ありがとうございます。請求に理由がないことについて故意または重過失がある旨が書いてますね。
しかし、そもそも故意や重過失なんて立証できるのかというと、かなりの困難が想定されますし、令状請求に理由がないことを確信して裁判所を騙したというならともかく、裁判所が判断しているにもかかわらず、令状請求者の単なる故意・重過失で国家賠償法上の責任が発生すると本当にいえるのか、よくわかりません。もちろん、これは原告が悪いのではなく、制度に問題があるのかもしれませんが。いずれにせよ、今後の動向を注視したいですね。
東京都と大阪府だけを訴えているのは、裁判所の落ち度を理由に国(裁判所は国の機関なので、訴えるなら被告は国)を訴えるのは、訴訟戦略として得策ではない、という判断かもしれません。
Re: (スコア:0)
ひろゆきの関連企業を捜索するのが違法とは思えないですね。
給料ゼロならどのように生活費を得ていのかなどベールに包まれているのですから関係ありそうなところから調査するのは必要性があります。
適法に行った行為で無関係な第三者に損害を与えた場合に、これを「不法行為」として国家賠償法の対象になるかどうかというところでしょうか。
「不法行為」でなくても責任の無い第三者に損害を与えた場合は賠償する、という法改正をしてもらわないと厳しいかな。
Re:根拠がよく分からない。 (スコア:3)
適法な行為だとそもそも不法行為にならないと考えられており、このような理解を踏まえて国家賠償法1条1項では「違法に」を明確に要件として定めています。したがって、原告としては、本件では捜索差押許可状があるにもかかかわらず例外的に捜索差押えが違法なのだ、という理由(法律論と事実認定論の両方)をきちんと立論することが必要になります。ただ、このへんは被告がどういった反論を出してくるかにもよるので、ひとまず様子見なのかもしれません。
本件がどうかはともかくとして、確かに適法な捜査であっても無関係な第三者が迷惑を被る、というのはちょっとどうにかしてほしいですね。
Re: (スコア:0)
令状請求の手続き自体が違法だとは考えないのですか?
Re:根拠がよく分からない。 (スコア:2)
もちろん、令状請求の際に提出した証拠が捏造だとか、そういう理由付けはあり得ると思います。ただし、訴状にはそのような記述は見当たらないので、やはり根拠が分からないのです。
Re: (スコア:0)
┐(´∀`)┌
Re: (スコア:0)
類似事件で,令状の範囲をめぐって,差し押さえ無効の準抗告が認められた判例がありました。解説は以下のURL。
「第28回 刑事訴訟法 不当な捜索・差押に対応するには [nikkeibp.co.jp]」
今回も同様に20台以上のPCのすべてや請求書などの経理書類が,麻薬や脅迫事件に関係あったか否かは焦点になると思います。
Re:根拠がよく分からない。 (スコア:2)
ところが、本件では準抗告をしていない(あるいは、したが負けた。)事案なので、そこがちょっと違います。
また、捜索・差押えは、空振りに終わったからといって違法になるわけではないです。もちろん、実際に関係がなかったというのは、最低限必要ですが、それだけでは全く足らないのです。
Re: (スコア:0)
捜査令状の違法性という論点では同じと思いますが。国家賠償請求、準抗告は手段の違いでしかないわけで。
Re:根拠がよく分からない。 (スコア:2)
いえ、準抗告によって効力を失ったかそうでないか、というのは大きく違います。文句があれば準抗告が可能である、というテストによって手続的な正当性は可及的に確保されているのであり、そのようなテストに合格した捜索差押令状に基づく行為を後から違法だというのは、不可能ではないにせよ、かなりのハードルがあると思います。