アカウント名:
パスワード:
ロシア「おめーんとこのゴミでぶっ壊れたんだから弁償しろ」中国「そんなとこにいた衛星が悪い」
みたいなことが繰り広げられるんだろうか。
# 宇宙空間ってこういう事故に関する取り決めってあるんですかね。
宇宙物体により引き起こされる損害についての国際責任に関する条約 [www.jaxa.jp]があり、人工衛星などの物体によって何らかの損害を引き起こした場合、打ち上げ国は無限の無過失責任を負うことになっています。
何条ですかね?
それっぽいところだけ読んでみましたが、「地表において引き起こした損害、又は飛行中の航空機に与えた損害」に対してのみ無過失責任を負うように読めました。第2条です。
「飛行中の航空機」に衛星も含まれる?
人工衛星は弾道飛行中でしょう。速度が十分だから落ちてこないだけで。
なので第2条の対象外っぽいですよね。となると考えられるのは第3条ですが、
>第3条>損害が、一の打上げ国の宇宙物体又はその宇宙物体内の>人若しくは財産に対して他の打上げ国の宇宙物体により地>表以外の場所において引き起こされた場合には、当該他の>打上げ国は、その損害が自国の過失又は自国が責任を負う>べき者の過失によるものであるときに限り責任を負う。
今回のって過失なんですかね。
飛行中と書いたつもりなんですが、どこから「なので」と繋がるんでしょう?
あ、失礼。航空機と弾道飛行が結びつかなくて早とちりしました。ということは人工衛星も航空機扱いなのか。不思議。
>ということは人工衛星も航空機扱いなのか
違います.この条約,打ち上げたものが落ちてきて地上だの航空機に損害を与えた際は無過失責任を問うんですが(第2条),宇宙で他の衛星などに損害を与えた場合に関しては過失責任を負うにとどまります(第3条).
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200803_686/068604.pdf [ndl.go.jp]http://www.nedo.go.jp/content/100106587.pdf [nedo.go.jp]http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumbe... [sangiin.go.jp]
最初のリンク先にありますが,このようになっている背景としては、
・宇宙開発は元々非常に危険なものであり,危険なものにわざわざ手を出して他人に損害を与えるという行為を重く見ていること(ゆえに無過失責任を問う).・その一方で,宇宙開発を行うもの同士の関係は対等なので,そこまで被害者を優遇する必要は無いと考えられた事(ゆえに,無過失での責任までは問わない).
というものだそうで.まあ一理あるっちゃあありますね.その一方で,無限責任にしておきながら強制的な裁定の手段が無い(無限責任ではあっても,損害額の算出で合意が出来なければ支払額が決まらないし,さらに強制的に取り立てる手立ても無い)とかいろいろ運用上は問題点もあって面倒なんですよね.
ただ、今回のFY-1Cのように、意図的に破壊して生じたデブリとなると、過失があるのではないでしょうか?これが事故を防止するため、やむを得ず指令破壊したとかなら無過失としても良いですが。もちろん、国際的なコンセンサスを得た上で。
まあ原則的な判断としてはそうなる(ある程度の過失があるという事になる)と思うよ。
その一方で、このデブリで今後でかい被害が生じて損害賠償がどうとかいう話になると、「過失だろ」「いやそこまでは予期できないからそうじゃ無い」とか七面倒くさい議論を繰り返す事になるんだろうけど。
被害国は加害国に対し、加重的損害賠償金額を算定した上で、加害国からの輸入品他に際して関税的な加重的損害賠償金額を被せていく、産業保護政策が使えますね。無論本件は、弁償であって関税ではないので、関税を扱う各種国際法及び国際法廷(WTO他)の判決を無視する名目になります。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
物事のやり方は一つではない -- Perlな人
実際問題として (スコア:2)
ロシア「おめーんとこのゴミでぶっ壊れたんだから弁償しろ」
中国「そんなとこにいた衛星が悪い」
みたいなことが繰り広げられるんだろうか。
# 宇宙空間ってこういう事故に関する取り決めってあるんですかね。
Re: (スコア:5, 参考になる)
宇宙物体により引き起こされる損害についての国際責任に関する条約 [www.jaxa.jp]があり、
人工衛星などの物体によって何らかの損害を引き起こした場合、打ち上げ国は無限の無過失責任を負うことになっています。
I'm out of my mind, but feel free to leave a comment.
Re:実際問題として (スコア:1)
何条ですかね?
それっぽいところだけ読んでみましたが、
「地表において引き起こした損害、又は飛行中の航空機に与えた損害」
に対してのみ無過失責任を負うように読めました。
第2条です。
「飛行中の航空機」に衛星も含まれる?
Re: (スコア:0)
人工衛星は弾道飛行中でしょう。
速度が十分だから落ちてこないだけで。
Re: (スコア:0)
なので第2条の対象外っぽいですよね。
となると考えられるのは第3条ですが、
>第3条
>損害が、一の打上げ国の宇宙物体又はその宇宙物体内の
>人若しくは財産に対して他の打上げ国の宇宙物体により地
>表以外の場所において引き起こされた場合には、当該他の
>打上げ国は、その損害が自国の過失又は自国が責任を負う
>べき者の過失によるものであるときに限り責任を負う。
今回のって過失なんですかね。
Re: (スコア:0)
飛行中と書いたつもりなんですが、どこから「なので」と繋がるんでしょう?
Re: (スコア:0)
あ、失礼。
航空機と弾道飛行が結びつかなくて早とちりしました。
ということは人工衛星も航空機扱いなのか。不思議。
Re:実際問題として (スコア:5, 参考になる)
>ということは人工衛星も航空機扱いなのか
違います.
この条約,打ち上げたものが落ちてきて地上だの航空機に損害を与えた際は無過失責任を問うんですが(第2条),宇宙で他の衛星などに損害を与えた場合に関しては過失責任を負うにとどまります(第3条).
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200803_686/068604.pdf [ndl.go.jp]
http://www.nedo.go.jp/content/100106587.pdf [nedo.go.jp]
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumbe... [sangiin.go.jp]
最初のリンク先にありますが,このようになっている背景としては、
・宇宙開発は元々非常に危険なものであり,危険なものにわざわざ手を出して他人に損害を与えるという行為を重く見ていること(ゆえに無過失責任を問う).
・その一方で,宇宙開発を行うもの同士の関係は対等なので,そこまで被害者を優遇する必要は無いと考えられた事(ゆえに,無過失での責任までは問わない).
というものだそうで.まあ一理あるっちゃあありますね.
その一方で,無限責任にしておきながら強制的な裁定の手段が無い(無限責任ではあっても,損害額の算出で合意が出来なければ支払額が決まらないし,さらに強制的に取り立てる手立ても無い)とかいろいろ運用上は問題点もあって面倒なんですよね.
Re: (スコア:0)
ただ、今回のFY-1Cのように、意図的に破壊して生じたデブリとなると、過失があるのではないでしょうか?
これが事故を防止するため、やむを得ず指令破壊したとかなら無過失としても良いですが。
もちろん、国際的なコンセンサスを得た上で。
Re: (スコア:0)
まあ原則的な判断としてはそうなる(ある程度の過失があるという事になる)と思うよ。
その一方で、このデブリで今後でかい被害が生じて損害賠償がどうとかいう話になると、「過失だろ」「いやそこまでは予期できないからそうじゃ無い」とか七面倒くさい議論を繰り返す事になるんだろうけど。
Re: (スコア:0)
被害国は加害国に対し、加重的損害賠償金額を算定した上で、加害国からの輸入品他に際して関税的な加重的損害賠償金額を被せていく、産業保護政策が使えますね。
無論本件は、弁償であって関税ではないので、関税を扱う各種国際法及び国際法廷(WTO他)の判決を無視する名目になります。