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著作権以外の財産権(特許や商標)は保護法益が著作権と異っていて、基本的に業者を対象にしており、そもそも個人的な利用(私的領域)には影響を及ぼさないからではないかな?
購入者にはソフトウェアについての権利がないという話も聞こえるけど、仮に、ソフトウェアが有体物の占有者の占有物ではなかったとする場合、そのソフトウェアを使って有体物占有者が誰かに何らかの損害を発生させた時、その責任は有体物の占有者ではなくソフトウェア占有者に帰属することになるよね。だって、ソフトウェアは有体物占有者の占有下にないんだろう?
つ 使用許諾書の免責事項
それはあくまでも使用者と製造者の間の契約であって、第三者である被害者には関係が無い。被害者が損害賠償を請求する相手はその損害を与えたものの「占有者」じゃないかな。
> 第三者である被害者には関係が無い。関係ないことないでしょ。誰が責任を負うか、どこに請求するか、ってところで根拠になるでしょ。それが有効であるかどうかは司法の決定。
//なんでスラドのコテハンってこうアホが多いんだろう。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
言いたいことはわかるが飛躍が過ぎる (スコア:1)
その流れの中で『著作権法は本来、』とか言い出すんじゃ、前半の財産権のくだりはミスリードさせるための枕に見えてしまうよ。
Re: (スコア:0)
著作権以外の財産権(特許や商標)は保護法益が著作権と異っていて、基本的に業者を対象にしており、そもそも個人的な利用(私的領域)には影響を及ぼさないからではないかな?
購入者にはソフトウェアについての権利がないという話も聞こえるけど、仮に、ソフトウェアが有体物の占有者の占有物ではなかったとする場合、そのソフトウェアを使って有体物占有者が誰かに何らかの損害を発生させた時、その責任は有体物の占有者ではなくソフトウェア占有者に帰属することになるよね。
だって、ソフトウェアは有体物占有者の占有下にないんだろう?
Re: (スコア:0)
つ 使用許諾書の免責事項
Re:言いたいことはわかるが飛躍が過ぎる (スコア:1)
それはあくまでも使用者と製造者の間の契約であって、第三者である被害者には関係が無い。
被害者が損害賠償を請求する相手はその損害を与えたものの「占有者」じゃないかな。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re: (スコア:0)
> 第三者である被害者には関係が無い。
関係ないことないでしょ。誰が責任を負うか、どこに請求するか、ってところで根拠になるでしょ。
それが有効であるかどうかは司法の決定。
//なんでスラドのコテハンってこうアホが多いんだろう。