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機密保持のために部外秘にすると行った話は著作権とは無関係。DRMなんかで閲覧制限が行われているのは使用する用途を限ることで複製を認めるという契約であって、そもそも見せもしないのであれば著作者の許諾が必要な複製行為を実行することが出来ない。著作権行使も何もあったもんじゃない。
copyrightの示すとおり、著作権は著作物をコピーしたり配布したりする行為に対して有効な権利であって、著作権に閲覧を禁止するなんて条件が入っている国は、すくなくともベルヌ条約批准国の中にはない。
似たような勘違いは結構あって、例えば、デジタル万引き [srad.jp]なんかも、著作権の問題だと思ってる人が居るがそれは間違い。(
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
著作権では閲覧の禁止なんて出来んよ…… (スコア:1)
機密保持のために部外秘にすると行った話は著作権とは無関係。DRMなんかで閲覧制限が行われているのは使用する用途を限ることで複製を認めるという契約であって、そもそも見せもしないのであれば著作者の許諾が必要な複製行為を実行することが出来ない。著作権行使も何もあったもんじゃない。
copyrightの示すとおり、著作権は著作物をコピーしたり配布したりする行為に対して有効な権利であって、著作権に閲覧を禁止するなんて条件が入っている国は、すくなくともベルヌ条約批准国の中にはない。
似たような勘違いは結構あって、例えば、デジタル万引き [srad.jp]なんかも、著作権の問題だと思ってる人が居るがそれは間違い。(
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:著作権では閲覧の禁止なんて出来んよ…… (スコア:2)
確か、著作権法では「使用」「利用」という言葉に意味の違いがあります。
「使用」は、本を読んだり、レコードを聴いたりするようなことで、マニュアルの閲覧は、「利用」ではなく「使用」にあたるんじゃないかと思います。
「使用」だけする分には、著作者からの許可は不要なはずなので、ここは著作権というより、むしろNDAとかそういう話ではないのかなあ。
iida