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個人情報の保護に関する法律 [e-gov.go.jp]第一章第二条で、「個人情報」は以下のように定義されています。
(定義)第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。(以下省略)
後半のカッコの中の部分の解釈が異なっているということ。この部分を、「どこの誰か完全に特定できる情報でなければ個人情報じゃないから好きにしておk」という解釈のもと、名前とかはわからないけど、いつどこで何をしたか丸わかりになるような強力なトラッキング情報を収集するような事業者が問題とされている。
で、「法の定義ではない情報」は全て「個人情報ではない」ことになるのか、否や?
『個人情報保護法の定義による個人情報』ではないのは明らかだが『社会一般でいう個人情報』にあたるのかどうかってこと。
> 『社会一般でいう個人情報』
なんて何の意味もありません
『個人情報保護法の定義による個人情報』を明確にし一般人にも理解してもらうことが必要とされています
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
>「個人情報」の解釈が人ごとに異なっている点 (スコア:0)
個人情報の保護に関する法律 [e-gov.go.jp]第一章第二条で、「個人情報」は以下のように定義されています。
Re:>「個人情報」の解釈が人ごとに異なっている点 (スコア:2)
ただ今回のは、個人情報保護法を忘れて個人情報をじゃんじゃん商用利用しましょう、的な臭いが漂っていますね。第三者機関とか言う言い方に「匿名化委員会」が高木浩光先生にロックオンされたようです [togetter.com]を思い出しますね。第三者と呪文を唱えれば個人情報の保護に無知・無能な組織でも安全が確保されるわけではない。本当に、良く分っていてスキルの高い組織が無ければ駄目だろう。でも、天下りで構成されるだろうな。
Re:>「個人情報」の解釈が人ごとに異なっている点 (スコア:1)
後半のカッコの中の部分の解釈が異なっているということ。
この部分を、「どこの誰か完全に特定できる情報でなければ個人情報じゃないから好きにしておk」という解釈のもと、
名前とかはわからないけど、いつどこで何をしたか丸わかりになるような強力なトラッキング情報を収集するような事業者が問題とされている。
Re:>「個人情報」の解釈が人ごとに異なっている点 (スコア:1)
「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまで [takagi-hiromitsu.jp]
Re: (スコア:0)
『その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの』
の部分は特に。
Aさんには可能でもBさんには不可能という事柄はいくらでもあるので、人によって解釈が異なるという点は変わらない。
Re: (スコア:0)
で、「法の定義ではない情報」は全て「個人情報ではない」ことになるのか、否や?
『個人情報保護法の定義による個人情報』ではないのは明らかだが
『社会一般でいう個人情報』にあたるのかどうかってこと。
Re: (スコア:0)
> 『社会一般でいう個人情報』
なんて何の意味もありません
『個人情報保護法の定義による個人情報』を明確にし一般人にも理解してもらうことが必要とされています