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そんな奴外に出すなよ。無期懲役で済むことではないだろうか。もちろん懲役さぼったら死刑ですよ。と思ってしまったが私はおかしいのだろうか。
罪を憎んで人を憎まずというか、犯罪の責任がすべて実行犯に帰せられるほどクリエイティブな人はそうそう居ないし、原因の方を潰さないと犯罪者はどんどん増えていくのでは…
性犯罪は自己中以外のなにものでもないと思います。だから原因である犯罪者を潰せばよいのです。
性癖ってそうなんですか? 草花を見て性的に興奮する人がいると聞いたことがありますけど、一生目覚めない人もいるのでは?
# なんでも"ニー"をつけるのはやめろ!
そんな奴外に出すなよ。無期懲役で済むことではないだろうか。
済まないよ。無期懲役といえども、仮釈放はあるから。仮釈放なしの絶対的無期刑を新設するなら別。
現在の運用では、無期懲役の仮釈放は、25年以上で認められることになってる。20歳で入って、仮釈放が45歳か。まだまだやらかしそうではあるね。
もちろん懲役さぼったら死刑ですよ。
さぼってたら仮出所が伸びるんだけど。
と思ってしまったが私はおかしいのだろうか。
思うのは自由じゃない? おかしいってことはないよ。
ただ、実際の法律として実現を目指すなら、もう少しいろんなことを考慮しないと、おかしなことを言ってる奴がいる、程度にとられちゃうかもね。
少なくとも、刑法と宮城県の条例の区別が付いていないという点では、おかしいかな。
地方の条例ごときが刑法で定められてもいない罰を刑を終えた人間に科そうとしている時点でおかしい話ですので。
条例でも罰則は定められるよ。それと、性犯罪などの前歴者を監視することの肯定派によれば、この「監視」は罰則に当たらない、という主張があるよ。
条例でも罰則は定められるよ。
罰則が定められないことはないけど、法の委任が必要です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html#10020000000030000000... [e-gov.go.jp] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B... [wikipedia.org] 法の定めとの同趣旨での条例は制限されます。 http://ja.wikipedia [wikipedia.org]
「条例でも罰則は定められるよ。」というのは、「地方の条例ごときが刑法で定められてもいない罰を刑を終えた人間に科そうとしている時点でおかしい話ですので。」という発言に対して、(地方自治法で委任されているから)刑法で定められていなくても罰を与えることは不可能ではないと突っ込んでるだけでしょ。
再犯の可能性が高いとされた性犯罪前歴者及びDV前歴者を監視する趣旨の法律なんてあったっけ?なんで徳島市公安条例事件の例なんて出したの?
条例の上に法律があってその上に憲法があるんで憲法と法律に反する条例は全部無効ですね
> 条例の上に法律があってその上に憲法があるんで憲法と法律に反する条例は全部無効ですね
このての馬鹿解釈よく見るね。
反していたらね。
罰金だけとかであれば山ほどあるので書き切れませんが、パッと思いつくだけでも以下のように条例で罰則を定めているものがありますね。
・未成年者へのわいせつ行為(青少年保護育成条例の一部)長野県だけ無いので有名(長野市等が市町村レベルで制定)※おそらく全ての自治体で懲役刑の可能性有
・歩きタバコ東京(の一部の区)が率先して導入したので有名
・風俗等の客引き以前にいろいろな自治体で一斉に導入したので有名ですが、新宿区がつい最近これを強化する条例案を作ったので有名。
>もともと犯罪として政府に処罰された人を地方自治体が再度罰するのは明確に憲法39条違反。
再度罰する行為なのかどうかが争点なのに、その点は無視して何が明確に憲法違反だよ。
二重処罰については、その罰の性質が異なることから違憲で無いとされた例(脱税における罰金+追徴課税)もあるため憲法第39条違反であるかどうかは明確ではないです。
今回の場合、二重処罰よりは遡及処罰の方に引っかかるとは思いますが。
条例で新しく犯罪行為を定義してそれに対する刑を決めることはあっても、既に法律にある犯罪行為に対して別の罰を与えると決めた例はあるのか知りたい。仮にGPS装着と監視をうけさせることが罰に当たると判断された場合、国のOKが出るものなんだろうか。
臭いものに蓋をして見て見ぬふりをするにはお金がかかります。仮に再犯してまた司法手続きをするとなれば、それなりにお金がかかります。一方で社会復帰して働くようになれば、今度は税金を納める側になります。
被害者が社会復帰できなかった場合の経済的損失を考慮してないね。それとゴミが税金を納められるわけないでしょ。臭いものは蓋をしてさっさと焼却処分すれば済む。
そう思っても、人権という幻想を基に犯罪者も認めるのが豊かな社会ってもんでしょう。豊かさってのは重ねられる嘘の厚さなんだろうね。
たぶん、性犯罪に限らないのでは?犯罪の中で再犯率が必要性が場合によってはある窃盗より突出して高いわけでないのは確かだったと思う。犯歴があるものは性犯罪か窃盗か政治・経済犯罪かによらずGPS装置を付ける提案が正しかったのでは?そうなると余計にコストがかかるので実現が遠のきますが・・・・
まず常習飲酒運転者から手をつければいいよね。
窃盗犯では?
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
再犯の可能性が高い? (スコア:0)
そんな奴外に出すなよ。無期懲役で済むことではないだろうか。もちろん懲役さぼったら死刑ですよ。
と思ってしまったが私はおかしいのだろうか。
Re:再犯の可能性が高い? (スコア:3)
罪を憎んで人を憎まずというか、犯罪の責任がすべて実行犯に帰せられるほどクリエイティブな人はそうそう居ないし、原因の方を潰さないと犯罪者はどんどん増えていくのでは…
Re: (スコア:0)
性犯罪は自己中以外のなにものでもないと思います。だから原因である犯罪者を潰せばよいのです。
Re:再犯の可能性が高い? (スコア:2)
性癖ってそうなんですか? 草花を見て性的に興奮する人がいると聞いたことがありますけど、一生目覚めない人もいるのでは?
# なんでも"ニー"をつけるのはやめろ!
Re:再犯の可能性が高い? (スコア:1)
そんな奴外に出すなよ。無期懲役で済むことではないだろうか。
済まないよ。無期懲役といえども、仮釈放はあるから。
仮釈放なしの絶対的無期刑を新設するなら別。
現在の運用では、無期懲役の仮釈放は、25年以上で認められることになってる。20歳で入って、仮釈放が45歳か。まだまだやらかしそうではあるね。
もちろん懲役さぼったら死刑ですよ。
さぼってたら仮出所が伸びるんだけど。
と思ってしまったが私はおかしいのだろうか。
思うのは自由じゃない? おかしいってことはないよ。
ただ、実際の法律として実現を目指すなら、もう少しいろんなことを考慮しないと、おかしなことを言ってる奴がいる、程度にとられちゃうかもね。
Re: (スコア:0)
少なくとも、刑法と宮城県の条例の区別が付いていないという点では、おかしいかな。
Re:再犯の可能性が高い? (スコア:2, すばらしい洞察)
地方の条例ごときが刑法で定められてもいない罰を刑を終えた人間に科そうとしている時点でおかしい話ですので。
Re: (スコア:0)
条例でも罰則は定められるよ。
それと、性犯罪などの前歴者を監視することの肯定派によれば、この「監視」は罰則に当たらない、という主張があるよ。
Re: (スコア:0)
条例でも罰則は定められるよ。
罰則が定められないことはないけど、法の委任が必要です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html#10020000000030000000... [e-gov.go.jp]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B... [wikipedia.org]
法の定めとの同趣旨での条例は制限されます。
http://ja.wikipedia [wikipedia.org]
Re: (スコア:0)
「条例でも罰則は定められるよ。」というのは、
「地方の条例ごときが刑法で定められてもいない罰を刑を終えた人間に科そうとしている時点でおかしい話ですので。」という発言に対して、
(地方自治法で委任されているから)刑法で定められていなくても罰を与えることは不可能ではないと突っ込んでるだけでしょ。
再犯の可能性が高いとされた性犯罪前歴者及びDV前歴者を監視する趣旨の法律なんてあったっけ?
なんで徳島市公安条例事件の例なんて出したの?
Re: (スコア:0)
条例の上に法律があってその上に憲法があるんで憲法と法律に反する条例は全部無効ですね
Re: (スコア:0)
> 条例の上に法律があってその上に憲法があるんで憲法と法律に反する条例は全部無効ですね
このての馬鹿解釈よく見るね。
Re: (スコア:0)
反していたらね。
Re: (スコア:0)
罰金だけとかであれば山ほどあるので書き切れませんが、
パッと思いつくだけでも以下のように条例で罰則を定めているものがありますね。
・未成年者へのわいせつ行為(青少年保護育成条例の一部)
長野県だけ無いので有名(長野市等が市町村レベルで制定)
※おそらく全ての自治体で懲役刑の可能性有
・歩きタバコ
東京(の一部の区)が率先して導入したので有名
・風俗等の客引き
以前にいろいろな自治体で一斉に導入したので有名ですが、
新宿区がつい最近これを強化する条例案を作ったので有名。
Re:再犯の可能性が高い? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
>もともと犯罪として政府に処罰された人を地方自治体が再度罰するのは明確に憲法39条違反。
再度罰する行為なのかどうかが争点なのに、その点は無視して何が明確に憲法違反だよ。
Re: (スコア:0)
二重処罰については、その罰の性質が異なることから違憲で無いとされた例(脱税における罰金+追徴課税)もあるため
憲法第39条違反であるかどうかは明確ではないです。
今回の場合、二重処罰よりは遡及処罰の方に引っかかるとは思いますが。
Re: (スコア:0)
条例で新しく犯罪行為を定義してそれに対する刑を決めることはあっても、既に法律にある犯罪行為に対して別の罰を与えると決めた例はあるのか知りたい。
仮にGPS装着と監視をうけさせることが罰に当たると判断された場合、国のOKが出るものなんだろうか。
Re: (スコア:0)
臭いものに蓋をして見て見ぬふりをするにはお金がかかります。
仮に再犯してまた司法手続きをするとなれば、それなりにお金がかかります。
一方で社会復帰して働くようになれば、今度は税金を納める側になります。
Re: (スコア:0)
被害者が社会復帰できなかった場合の経済的損失を考慮してないね。
それとゴミが税金を納められるわけないでしょ。
臭いものは蓋をしてさっさと焼却処分すれば済む。
Re: (スコア:0)
そう思っても、人権という幻想を基に犯罪者も認めるのが豊かな社会ってもんでしょう。
豊かさってのは重ねられる嘘の厚さなんだろうね。
Re: (スコア:0)
たぶん、性犯罪に限らないのでは?
犯罪の中で再犯率が必要性が場合によってはある窃盗より突出して高いわけでないのは確かだったと思う。
犯歴があるものは性犯罪か窃盗か政治・経済犯罪かによらずGPS装置を付ける提案が正しかったのでは?
そうなると余計にコストがかかるので実現が遠のきますが・・・・
Re: (スコア:0)
まず常習飲酒運転者から手をつければいいよね。
Re: (スコア:0)
窃盗犯では?