A. 児童ポルノのファイルが存在するかどうかもわからない場合 いうまでもなく被告は黙秘したほうが有利なので「黙秘しつづけていいよ」というのが判事の判断。
B. ファイル名だけでも、児童ポルノと疑わせるに十分なものが見つかった場合 ファイルの中身が明らかでなくても、ファイル名からは児童ポルノと疑われる可能性がある。そのうえで被告がファイルの中身に対して黙秘するのであれば、その疑いはより強くなる。ファイルの中身に疚しいところがないのなら、中身を公開しても問題はないはず。ゆえに黙秘を続けるのは被告にとって不利というのが判事の判断。
判事の翻心の理由がよくわからない (スコア:0)
HDDへアクセスできるようになると黙秘権には違反しなくなる、ってよくわかんない。
「あるかないか不明」では黙秘権あり、「何かあるのは確実」なら黙秘権なしってこと?
教えてエロい人!
Re:判事の翻心の理由がよくわからない (スコア:3, 興味深い)
> 「あるかないか不明」では黙秘権あり、「何かあるのは確実」なら黙秘権なしってこと?
別に黙秘権が消尽するわけではないよ。証拠の量によって、黙秘権を行使することが被告にとって有利になることもあれば不利になることもあるので、判事としては、被告人にとって有利となる選択肢を提示して、被告に判断を迫っているというだけ。
A. 児童ポルノのファイルが存在するかどうかもわからない場合
いうまでもなく被告は黙秘したほうが有利なので「黙秘しつづけていいよ」というのが判事の判断。
B. ファイル名だけでも、児童ポルノと疑わせるに十分なものが見つかった場合
ファイルの中身が明らかでなくても、ファイル名からは児童ポルノと疑われる可能性がある。そのうえで被告がファイルの中身に対して黙秘するのであれば、その疑いはより強くなる。ファイルの中身に疚しいところがないのなら、中身を公開しても問題はないはず。ゆえに黙秘を続けるのは被告にとって不利というのが判事の判断。
これまではAだったが、今回状況はBへと移った。ゆえに判事としては黙秘権の行使は被告人にとって不利となり得ることを示した上で「プライバシーは守るから黙秘をやめて該当ファイルが児童ポルノでないことを証明しなさい」という勧告を行った。もちろんこれに対して被告は黙秘を続けてもよろしい。ただしその場合は、「黙秘したという事実をもってファイルの中身は児童ポルノであると自白したも同然」なので、有罪となる可能性は高い。