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未成年の選挙運動は、「公職選挙法第百三十七条の二 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。」で禁じられている、とのこと。どうもこの「選挙運動」は法で定義してはいない様だが、「特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動」と総務省は見解を出している。素直に解すれば、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的としてなければ投票をしてもらうために不利な活動をしても構わない、つまり「落選運動」は構わないことになる。(私見)たとえば候補者の悪行を指摘すること単体は構わない事と曲解される。(無論、「代わりにXX候補者・○○党に入れよう」と持って行くことはだめだ)
外国人の選挙運動は、「公職選挙法第百三十七条の三 第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止) 」で禁じられている、とのこと。どうもこの「選挙運動」は法で定義してはいない様だが、「特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動」と総務省は見解を出している。素直に解すれば、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的としてなければ投票をしてもらうために不利な活動をしても構わない、つまり「落選運動」は構わないことになる。(私見)たとえば外国人が、自国の利益のために、候補者の悪行を指摘すること単体は構わない事と曲解される。無論、「代わりにXX候補者・○○党に入れよう」と持って行くことはだめだが、国外に逃げれば日本の逮捕権は及ばないし、そのようなことをするのは反日無罪な国だったりする。恐ろしい。
公職選挙法第137条の3 [e-gov.go.jp]にいう、同法第252条 [e-gov.go.jp]と政治資金規正法第28条 [e-gov.go.jp]は、所定の刑罰を受けた者の選挙権及び
落選運動が公職選挙法でいう選挙運動に当たるか否か以前の問題として公職選挙法では外国人による選挙運動を禁じていないなんてことを #2405720 の人が知ったら、驚愕のあまり発狂してしまうのではないかと心配。
ただし、外国人が在留期間中に合法的に政治活動をしたとしても、その内容によって在留期間の更新が認められなくなる等の影響がある可能性はあるけれど (マクリーン事件 [wikipedia.org])。
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選挙運動 (スコア:1)
未成年の選挙運動は、「公職選挙法第百三十七条の二 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。」で禁じられている、とのこと。
どうもこの「選挙運動」は法で定義してはいない様だが、「特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動」と総務省は見解を出している。
素直に解すれば、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的としてなければ投票をしてもらうために不利な活動をしても構わない、つまり「落選運動」は構わないことになる。(私見)
たとえば候補者の悪行を指摘すること単体は構わない事と曲解される。(無論、「代わりにXX候補者・○○党に入れよう」と持って行くことはだめだ)
Re: (スコア:0)
外国人の選挙運動は、「公職選挙法第百三十七条の三 第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止) 」で禁じられている、とのこと。
どうもこの「選挙運動」は法で定義してはいない様だが、「特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動」と総務省は見解を出している。
素直に解すれば、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的としてなければ投票をしてもらうために不利な活動をしても構わない、つまり「落選運動」は構わないことになる。(私見)
たとえば外国人が、自国の利益のために、候補者の悪行を指摘すること単体は構わない事と曲解される。
無論、「代わりにXX候補者・○○党に入れよう」と持って行くことはだめだが、国外に逃げれば日本の逮捕権は及ばないし、そのようなことをするのは反日無罪な国だったりする。
恐ろしい。
Re: (スコア:0)
公職選挙法第137条の3 [e-gov.go.jp]にいう、同法第252条 [e-gov.go.jp]と政治資金規正法第28条 [e-gov.go.jp]は、所定の刑罰を受けた者の選挙権及び
Re:選挙運動 (スコア:2)
落選運動が公職選挙法でいう選挙運動に当たるか否か以前の問題として公職選挙法では外国人による選挙運動を禁じていないなんてことを #2405720 の人が知ったら、驚愕のあまり発狂してしまうのではないかと心配。
ただし、外国人が在留期間中に合法的に政治活動をしたとしても、その内容によって在留期間の更新が認められなくなる等の影響がある可能性はあるけれど (マクリーン事件 [wikipedia.org])。