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「プログラマの良心」として全てのプログラマが金子氏の行為に全面的支持をしていたわけではないので、勝手に含めないで欲しい。
裁判中だからとか警察に止められているからと言って、Winnyによる深刻な被害を止めるためのパッチが作れないと言っておきながら、無罪を勝ち取った後は何もしていない。Winnyのパッチはすぐ作れると豪語していたのに、無罪を勝ち取った後に、なぜパッチをリリースしなかったのか。
それは、「プログラマの良心」なんかではなく、無罪を勝ち取るまで、ソフトウェア技術者たちの支持を得るために言っていた方便だったからではないだろうか。
本当にプログラマの良心を示していたなら、Winnyのパッチがリリースされたという情報を聞いてもおかしくないが、聞いたことがない。公式サイトなんか存在しないので、金子氏からリリースされる以外に確認のしようもない。
金子氏の良心を信じて支持してきた人たちは、結局Winnyの抜本的なパッチがリリースされていないということを、どうお考えなのだろうか。
良心云々はさておき。
最高裁判決 [courts.go.jp]では、法解釈として、「ソフトを入手する者のうち例外的とはいえない範囲の者が同ソフトを著作権侵害に利用する蓋然性が高いと認められる場合で,提供者もそのことを認識,認容」をしていて、現に犯罪に使われたら幇助が成立するとした。
その上で、事実認定として、前記前段の「蓋然性が高い」と認定した。一方で、被告人には前記後段の「認識,認容」はなかったと認定した。つまり、犯罪に多用されている事実はあったが、そのことを知らずに提供し(続け)たので、故意がなく無罪だと。
この最高裁の論理に従えば、判決によって犯罪に多用されている事実を知ってしまったので、それ以後の提供は幇助罪を避けられないことになるんじゃないでしょうか。
これまたおかしな法解釈ですねぇ。
当時、Winnyを包丁に例えて、ならば包丁の製造者も逮捕だ、という意見に対して、Winnyはどちらかというと麻薬だからその例え話は適切でないと述べる意見がみられたが、一般人の感覚では同じことのようにしか思えない。麻薬ならば栽培してはいけないと法律に明記されているが、ファイル共有ソフトを開発してはならないとはどこの法律にもなかった。
犯罪を予定している個々の者にWinnyを手渡して、これで著作権を侵害しなさいと直接的に指導したのであれば、幇助であるという解釈にも納得がゆきますが。
たとえ開発者が悪用されうることを知りながら頒布しても、罰するべきはファイルをバラ撒いた連中であって、その連中があまりに多すぎたり、身内に居た(爆笑)から捕らえきれずに、開発者へ八つ当たりしただけの事件でした。
この法解釈がまかり通るなら、インターネットトラフィックの最大30%はファイル共有とP2Pとアダルト [geekpage.jp]らしいので、プロバイダも幇助罪にあたるんじゃないでしょうかね。
当然のように無罪となりましたが、長きに渡る闘いとなり、相当なストレスを被ったことは想像に難くありません。
トラフィックとの比較は正しくないでしょう。人数とは違う数値なので。1億人が包丁を凶器としたのと、1人が1億人を包丁で傷つけたのは、違うのですね。別の話では、利用者の内の数%のヘビーユーザーでトラフィックの大半が占められているだとかもあって、そうすると、人数として「例外的とはいえない範囲の者」となるかは全く違ってくるでしょう。
また、ソフトウェア提供とISP事業の決定的な違いとして、ISP事業は法的根拠のある行為だという点があります。事業を行う上での特定の行為に法令違反があったというならともかく、事業自体が違法だとすると、事業法との間で齟齬をきたします。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
プログラマの良心 (スコア:5, すばらしい洞察)
ご遺族の皆様には謹んでお悔やみ申し上げる。
裁判中の2006年にアスキーが主催したセミナーで、初めて金子さんをお見かけした。Winny経由での個人情報漏洩事故が多発していることを憂い、Winnyを改良したいのだが裁判中で手も足も出ない状態であることを吐露。「だれかパッチを作ってくれませんか」と訴えていた姿が印象に残る。
フリーソフト/オープンソフトが多くの人に受け入れられているのは、プログラマーは金子さんのような良心を持った人が大多数だからである。
セミナー当日、裁判中ということもあり壇弁護士(訃報:将星隕つ [cocolog-nifty.com])が同席しており、金子さんへの質疑応
Re: (スコア:1)
「プログラマの良心」として全てのプログラマが金子氏の行為に全面的支持をしていたわけではないので、勝手に含めないで欲しい。
裁判中だからとか警察に止められているからと言って、Winnyによる深刻な被害を止めるためのパッチが作れないと言っておきながら、無罪を勝ち取った後は何もしていない。
Winnyのパッチはすぐ作れると豪語していたのに、無罪を勝ち取った後に、なぜパッチをリリースしなかったのか。
それは、「プログラマの良心」なんかではなく、無罪を勝ち取るまで、ソフトウェア技術者たちの支持を得るために言っていた方便だったからではないだろうか。
本当にプログラマの良心を示していたなら、Winnyのパッチがリリースされたという情報を聞いてもおかしくないが、聞いたことがない。
公式サイトなんか存在しないので、金子氏からリリースされる以外に確認のしようもない。
金子氏の良心を信じて支持してきた人たちは、結局Winnyの抜本的なパッチがリリースされていないということを、どうお考えなのだろうか。
Re: (スコア:2, 参考になる)
良心云々はさておき。
最高裁判決 [courts.go.jp]では、法解釈として、
「ソフトを入手する者のうち例外的とはいえない範囲の者が同ソフトを著作権侵害に利用する蓋然性が高いと認められる場合で,提供者もそのことを認識,認容」
をしていて、現に犯罪に使われたら幇助が成立するとした。
その上で、事実認定として、前記前段の「蓋然性が高い」と認定した。
一方で、被告人には前記後段の「認識,認容」はなかったと認定した。
つまり、犯罪に多用されている事実はあったが、そのことを知らずに提供し(続け)たので、故意がなく無罪だと。
この最高裁の論理に従えば、判決によって犯罪に多用されている事実を知ってしまったので、それ以後の提供は幇助罪を避けられないことになるんじゃないでしょうか。
Re:プログラマの良心 (スコア:0)
これまたおかしな法解釈ですねぇ。
当時、Winnyを包丁に例えて、ならば包丁の製造者も逮捕だ、という意見に対して、Winnyはどちらかというと麻薬だからその例え話は適切でないと述べる意見がみられたが、一般人の感覚では同じことのようにしか思えない。麻薬ならば栽培してはいけないと法律に明記されているが、ファイル共有ソフトを開発してはならないとはどこの法律にもなかった。
犯罪を予定している個々の者にWinnyを手渡して、これで著作権を侵害しなさいと直接的に指導したのであれば、幇助であるという解釈にも納得がゆきますが。
たとえ開発者が悪用されうることを知りながら頒布しても、罰するべきはファイルをバラ撒いた連中であって、その連中があまりに多すぎたり、身内に居た(爆笑)から捕らえきれずに、開発者へ八つ当たりしただけの事件でした。
この法解釈がまかり通るなら、インターネットトラフィックの最大30%はファイル共有とP2Pとアダルト [geekpage.jp]らしいので、プロバイダも幇助罪にあたるんじゃないでしょうかね。
当然のように無罪となりましたが、長きに渡る闘いとなり、相当なストレスを被ったことは想像に難くありません。
Re: (スコア:0)
トラフィックとの比較は正しくないでしょう。
人数とは違う数値なので。
1億人が包丁を凶器としたのと、1人が1億人を包丁で傷つけたのは、違うのですね。
別の話では、利用者の内の数%のヘビーユーザーでトラフィックの大半が占められているだとかもあって、そうすると、人数として「例外的とはいえない範囲の者」となるかは全く違ってくるでしょう。
また、ソフトウェア提供とISP事業の決定的な違いとして、ISP事業は法的根拠のある行為だという点があります。
事業を行う上での特定の行為に法令違反があったというならともかく、事業自体が違法だとすると、事業法との間で齟齬をきたします。