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作者のサイトがインターネットアーカイブに残っていたので見てみたが、写真ほぼそのままで一部フィルターで加工を加えたというような安易なものではなく、写真をトレスして上から描き起こすことにより、元の写真以上に細かく描き込まれたスーパーリアリズム絵画のような相当手の込んだ作品に見えた。元は芸術作品として流通した作品が違法とされ発禁になってしまったことに対して、絵画なら違法じゃないはずだという鋭い批評が込められた、現代アート作品といえるのではないだろうか。
ただし、アートとして勝負するのではなく同人CG集として小金稼ぎに使ってしまったことが逮捕に繋がってしまったのだと思う。
清岡純子関連のファンサイトやこの作者のサイトを見る限り、安易な金儲けに走るバカでは無さそうなので相当な労力を込めてこの作品を描いたからこそ、違法ではないと信じて販売に踏み切ったはず。リアルに描きすぎた、作品の出来が良すぎたゆえに、写真をちょっと加工しただけだと誤解されているのはさぞかし無念だろう。
被害者がいる事案の再拡散をして被害を広げた時点で馬鹿は馬鹿だろ。それも悪質な馬鹿。
近頃のフォトショのフィルタを使いこなす程度の知恵で、何も知らない馬鹿をアートだと欺す事には成功しているようだが、論点はそこじゃない。
たとえ、仮に、手が込んでる、作品の出来が良いとしてもそんなものは関係が無い。手が込んだ出来の良いレイプならそれは芸術とかありえんから。
もちろん、そんな馬鹿がフォトショでちょろっといじった程度をアートだとかなんだとか擁護するのも同じぐらい馬鹿。
被写体になってた人は、もう40近いですよね?なので、「被害者」と言うのが妥当なのかどうかと言う問題があると思いますよ。この被写体の人が「あれは無理やり撮らされた!」などと後で非難してたのであれば別ですが、この被写体は最早児童などではないですし、写真を撮って販売してた時期というのは、わいせつ物としてすら扱われていなかった。
法を作る前に行われた(触法)行為を処罰することは、原則としてやってはいけないことだというのが近代法の原則ですが、児ポ法はそれを法の条文や運用で踏みにじってもいます。これは、あの当時時代の寵児だった清岡純子氏の他の写真の被写体にも言えることですけどね。
この模写を芸術作品であると捉えるならば、実際のモデルが最早児童とは程遠い年齢になってる現在、模写や模写を配布することを処罰するのは刑事法の不遡及原則を踏みにじると同時に、憲法の重要条項であり、度々裁判にもなる表現の自由をも踏みにじった行為ではないですかね?
本人が40でババァになってるから問題ないとかなかなか清々しいキチガイですね。本人に意思を確認したわけでもないのにさらっと自分の都合の良いように本人の意思を仮定しているところも天然ものならではの生きの良さを感じます。児童を保護するものに本人の告訴が必要とされないものがなぜ多いのかとか何も考えてなさそうなところもなかなかレベル高いですね。
この理屈で従軍慰安婦問題なども扱えたら楽だろうと思う人は多いでしょうね。「その頃は女だったかもしらんがお前らババァはもはや女では無い。しかも当時は合法だったのだから法の遡及性!法の遡及性の観点から無罪だ!」
最終的には本人の処罰感情に依存して弁解するのでしょうが、なぜ法律があるのかという事を考えてみてはいかがでしょうか。
じゃぁ、誰が被害者になるのでしょうか?強要があったという証言も証拠もなくて、単純に形式論的な処罰を児ポ法はやっている。被写体になった人が訴えたなら別だというのは、過去のことを第三者がほじくりだして、例えば被写体の人を被害者だと勝手に決めつけるのは、逆にその被写体の人に対する人権侵害ではないか?と言う議論が、それこそ児ポ法制定以前から存在してるから書いてることです。
その上で、こんな古典に近いような物の模写を処罰するというのは、近代法の原則をねじ曲げてまでやるべきことなんだろうか?と云う事です。救いを求めてる現実の(未だ歳を取っていない)児童は沢山いますし、その中には実の親などの親族からの性的虐待を受け入れるより無い立場に追い込まれてる人々も沢山いる。
でも、今の法は、条文でアリバイ程度にその問題に触れているだけで、条文にしても運用にしても専ら処罰や特定の表現の取締ばかりに偏重してる。そういう、児ポ法の抱えてきている・それも改定の毎に増幅されている問題点が、この事件で露呈してると私は思っていますけど。
ペドポルノを撮ったあと寝かしておいて、当人が成人になってから発売すれば、「被害者はいなくてもオッケーです」ってか。
さすがArtane.
馬の耳に念仏だろうけど、一言だけ。
強姦まがいの「本番」行為なり、それに近いようなガチの絡みなりを入れた作品は「ポルノ」とみなされるでしょう。でも、日本の場合はタダの裸に対して興奮する人がいるから「三号ポルノ」だと言ってる。
しかも、児ポ法のシステム的に本人が強要されたのかどうかは関係ない。成人した時点で過去の写真が公開されたのだとしたら、それこそ既存の別の法律…名誉毀損や肖像権侵害…で訴えればいいし、それが出来なかったとしても、強要が含まれるからと告訴することは十分出来る。
百歩譲って、これが「児童ポルノ」であって、強要の有無は
法の不遡及原則の意味を分かってないね。
レンブラントやシャガール、そして清岡純子が断罪・逮捕されるのなら、それこそ「法の不遡及原則」に照らして誤りといえるだろうが、今回の案件は児ポ法施行後に、禁止されている「児童ポルノの販売・配布」を行っているわけで、法の不遡及原則とは関係なく逮捕されて当然ですよ。
と言うか、模写を処罰しようとしてるんですよね。それは、現行法では無理ですよ。あくまで絵は絵であって、幾ら写真にそっくりであっても、その作品を処罰するには無理がある。
報道を見る感じだと「これは模写じゃない複製・頒布だ」と警察は解釈して逮捕してますよね。
つまりは、模写行為ではなく法制定前に販売された作品集の複写の頒布だと言う論理でしょう。
とすると、今度は法の不遡及原則を犯すことになって、それは実は児ポ法に最初から法の不遡及原則を犯すような条項が仕込まれていた(から、処罰が可能になった)という事です。
「清岡作品が販売された折は合法だったのだから、今再び清岡作品(複写だけど)を販売しても合法」という論理でしょうか?
・違法化される相当前に販売された作品であり・当時の被写体の人は、この写真集の作成に於いて強要やその他の不法行為があった事を未だ訴えておらず、・作品自体は児ポ法の「三号ポルノ」に当たるが、これは極めて不当に厳しく、諸外国でも廃止されてる規定で法の表向きの主旨である「児童保護」すらも無視してるな内容であるし、・それ以前にこれは模写の可能性が高く、そうなると現行法では三号ポルノにすらならないのだから、
→そもそも論的に、これの頒布を違法として摘発・処罰するのは法手続き上も法の条文の合憲性や合理性と言う面に於いても不当な逮捕であり、逮捕自体が無効ではないか。 視点によっては、被疑者の表現活動(模写と頒布)への警察の不当不法な介入でもある。
と言う立場です。
横からコメントすみません。詳しいわけではないので、手がかりだけ。
児ポ法は「被害者となった児童」のための法なのか、「(被害とは関係なく)児童全体や社会のモラルを守る」ための法なのかがあまり確定されていないが、なんとなく後者による法案、だそうです。ですので被害者がどうこうだからこの行為は問題ある/ないって主張は少なくとも今現在はあまり筋が良くないようです。
簡単に言えば、前者の立場で被害者本人の権利を云々するのであれば、被害者を特定しなければならず、また被害者が生きていなければならない。
しかし児ポ法は被害者を特定することなく、社会のモラルの維持のため(それが児童の保護に繋がると信じ)、ポルノの作成や配布を罰するもの。ですので被害者たる個人が今何歳だろうと被害感情を抱いていようといまいと関係ありませんし、”作品”の作成が誰で作成時期が過去であろうと、配布者は罰せられるのです。
>・違法化される相当前に販売された作品であり→今回違法とされたのは、既に違法化となった昨年の行為。違法化以前に製造された銃砲を現在販売したら、勿論違法。
>・当時の被写体の人は、この写真集の作成に於いて強要やその他の不法行為があった事を未だ訴えておらず、→「当時」の行為が裁かれているわけではない。また、児童虐待は親告罪ではない。
>・作品自体は児ポ法の「三号ポルノ」に当たるが、これは極めて不当→好都合たる憲法(法の不遡及原則)や判例はそのまま自身の論拠に採用し、その一方で現行法が不都合となれば、それを「不当」とするのはダブルスタンダード。
>・それ以前にこれは模写の可能性が高く、そうなると現行法では三号ポルノにすらならない→実在の児童を描写した絵は、(児ポ法第2条「定義」にある)その他の物に含まれ、児童ポルノに当たることもあります。(「よくわかる改正児童買春ポルノ法」より)
>児ポ法は「被害者となった児童」のための法なのか、「(被害とは関係なく)児童全体や社会のモラルを守る」ための法なのかがあまり確定されていないが、なんとなく後者による法案、だそうです。 建前としてはそうだけど、実際のところポルノを見たくない一部の人たちの視界どころか思考からもポルノを消すための法で、その一部として児童ポルノを提案しているだけと感じます。ですので、児童の被害よりも自分がポルノを見ない権利を優先して考えている節があります。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
アートだと思う (スコア:3, 興味深い)
作者のサイトがインターネットアーカイブに残っていたので見てみたが、
写真ほぼそのままで一部フィルターで加工を加えたというような安易なものではなく、
写真をトレスして上から描き起こすことにより、元の写真以上に細かく描き込まれた
スーパーリアリズム絵画のような相当手の込んだ作品に見えた。
元は芸術作品として流通した作品が違法とされ発禁になってしまったことに対して、
絵画なら違法じゃないはずだという鋭い批評が込められた、現代アート作品といえるのではないだろうか。
ただし、アートとして勝負するのではなく同人CG集として小金稼ぎに使ってしまったことが逮捕に繋がってしまったのだと思う。
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
清岡純子関連のファンサイトやこの作者のサイトを見る限り、安易な金儲けに走るバカでは無さそうなので
相当な労力を込めてこの作品を描いたからこそ、違法ではないと信じて販売に踏み切ったはず。
リアルに描きすぎた、作品の出来が良すぎたゆえに、写真をちょっと加工しただけだと誤解されているのはさぞかし無念だろう。
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
被害者がいる事案の再拡散をして被害を広げた時点で馬鹿は馬鹿だろ。それも悪質な馬鹿。
近頃のフォトショのフィルタを使いこなす程度の知恵で、何も知らない馬鹿をアートだと欺す事には成功しているようだが、論点はそこじゃない。
たとえ、仮に、手が込んでる、作品の出来が良いとしてもそんなものは関係が無い。
手が込んだ出来の良いレイプならそれは芸術とかありえんから。
もちろん、そんな馬鹿がフォトショでちょろっといじった程度をアートだとかなんだとか擁護するのも同じぐらい馬鹿。
法の遡及性の問題は?(Re:アートだと思う (スコア:1, 興味深い)
被写体になってた人は、もう40近いですよね?
なので、「被害者」と言うのが妥当なのかどうかと言う問題があると思いますよ。
この被写体の人が「あれは無理やり撮らされた!」などと後で非難してたのであれば別ですが、この被写体は最早児童などではないですし、写真を撮って販売してた時期というのは、わいせつ物としてすら扱われていなかった。
法を作る前に行われた(触法)行為を処罰することは、原則としてやってはいけないことだというのが近代法の原則ですが、児ポ法はそれを法の条文や運用で踏みにじってもいます。
これは、あの当時時代の寵児だった清岡純子氏の他の写真の被写体にも言えることですけどね。
この模写を芸術作品であると捉えるならば、実際のモデルが最早児童とは程遠い年齢になってる現在、
模写や模写を配布することを処罰するのは刑事法の不遡及原則を踏みにじると同時に、憲法の重要条項であり、度々裁判にもなる表現の自由をも踏みにじった行為ではないですかね?
Re: (スコア:0)
本人が40でババァになってるから問題ないとかなかなか清々しいキチガイですね。
本人に意思を確認したわけでもないのにさらっと自分の都合の良いように本人の意思を仮定しているところも天然ものならではの生きの良さを感じます。児童を保護するものに本人の告訴が必要とされないものがなぜ多いのかとか何も考えてなさそうなところもなかなかレベル高いですね。
この理屈で従軍慰安婦問題なども扱えたら楽だろうと思う人は多いでしょうね。
「その頃は女だったかもしらんがお前らババァはもはや女では無い。しかも当時は合法だったのだから法の遡及性!法の遡及性の観点から無罪だ!」
最終的には本人の処罰感情に依存して弁解するのでしょうが、なぜ法律があるのかという事を考えてみてはいかがでしょうか。
Re: (スコア:2)
じゃぁ、誰が被害者になるのでしょうか?
強要があったという証言も証拠もなくて、単純に形式論的な処罰を児ポ法はやっている。
被写体になった人が訴えたなら別だというのは、過去のことを第三者がほじくりだして、例えば被写体の人を被害者だと勝手に決めつけるのは、
逆にその被写体の人に対する人権侵害ではないか?と言う議論が、それこそ児ポ法制定以前から存在してるから書いてることです。
その上で、こんな古典に近いような物の模写を処罰するというのは、近代法の原則をねじ曲げてまでやるべきことなんだろうか?と云う事です。
救いを求めてる現実の(未だ歳を取っていない)児童は沢山いますし、その中には実の親などの親族からの性的虐待を受け入れるより無い立場に追い込まれてる人々も沢山いる。
でも、今の法は、条文でアリバイ程度にその問題に触れているだけで、条文にしても運用にしても専ら処罰や特定の表現の取締ばかりに偏重してる。
そういう、児ポ法の抱えてきている・それも改定の毎に増幅されている問題点が、この事件で露呈してると私は思っていますけど。
Re: (スコア:1)
ペドポルノを撮ったあと寝かしておいて、当人が成人になってから発売すれば、「被害者はいなくてもオッケーです」ってか。
さすがArtane.
Re: (スコア:1, 興味深い)
馬の耳に念仏だろうけど、一言だけ。
強姦まがいの「本番」行為なり、それに近いようなガチの絡みなりを入れた作品は「ポルノ」とみなされるでしょう。
でも、日本の場合はタダの裸に対して興奮する人がいるから「三号ポルノ」だと言ってる。
しかも、児ポ法のシステム的に本人が強要されたのかどうかは関係ない。
成人した時点で過去の写真が公開されたのだとしたら、それこそ既存の別の法律…名誉毀損や肖像権侵害…で訴えればいいし、
それが出来なかったとしても、強要が含まれるからと告訴することは十分出来る。
百歩譲って、これが「児童ポルノ」であって、強要の有無は
Re: (スコア:0)
法の不遡及原則の意味を分かってないね。
レンブラントやシャガール、そして清岡純子が断罪・逮捕されるのなら、
それこそ「法の不遡及原則」に照らして誤りといえるだろうが、
今回の案件は児ポ法施行後に、禁止されている「児童ポルノの販売・配布」を行っているわけで、
法の不遡及原則とは関係なく逮捕されて当然ですよ。
Re: (スコア:1, 荒らし)
と言うか、模写を処罰しようとしてるんですよね。
それは、現行法では無理ですよ。
あくまで絵は絵であって、幾ら写真にそっくりであっても、その作品を処罰するには無理がある。
報道を見る感じだと「これは模写じゃない複製・頒布だ」と警察は解釈して逮捕してますよね。
つまりは、模写行為ではなく法制定前に販売された作品集の複写の頒布だと言う論理でしょう。
とすると、今度は法の不遡及原則を犯すことになって、それは実は児ポ法に最初から法の不遡及原則を犯すような条項が仕込まれていた(から、処罰が可能になった)という事です。
Re: (スコア:1)
「清岡作品が販売された折は合法だったのだから、今再び清岡作品(複写だけど)を販売しても合法」という論理でしょうか?
正直法廷闘争して欲しいとは思ってる(Re:法の遡及性の問題は?(Re:アートだと思う (スコア:1)
・違法化される相当前に販売された作品であり
・当時の被写体の人は、この写真集の作成に於いて強要やその他の不法行為があった事を未だ訴えておらず、
・作品自体は児ポ法の「三号ポルノ」に当たるが、これは極めて不当に厳しく、諸外国でも廃止されてる規定で法の表向きの主旨である「児童保護」すらも無視してるな内容であるし、
・それ以前にこれは模写の可能性が高く、そうなると現行法では三号ポルノにすらならないのだから、
→そもそも論的に、これの頒布を違法として摘発・処罰するのは法手続き上も法の条文の合憲性や合理性と言う面に於いても不当な逮捕であり、逮捕自体が無効ではないか。
視点によっては、被疑者の表現活動(模写と頒布)への警察の不当不法な介入でもある。
と言う立場です。
Re: (スコア:0)
横からコメントすみません。
詳しいわけではないので、手がかりだけ。
児ポ法は「被害者となった児童」のための法なのか、「(被害とは関係なく)児童全体や社会のモラルを守る」ための法なのかがあまり確定されていないが、なんとなく後者による法案、だそうです。
ですので被害者がどうこうだからこの行為は問題ある/ないって主張は少なくとも今現在はあまり筋が良くないようです。
簡単に言えば、前者の立場で被害者本人の権利を云々するのであれば、被害者を特定しなければならず、また被害者が生きていなければならない。
しかし児ポ法は被害者を特定することなく、社会のモラルの維持のため(それが児童の保護に繋がると信じ)、ポルノの作成や配布を罰するもの。
ですので被害者たる個人が今何歳だろうと被害感情を抱いていようといまいと関係ありませんし、
”作品”の作成が誰で作成時期が過去であろうと、配布者は罰せられるのです。
Re: (スコア:0)
>・違法化される相当前に販売された作品であり
→今回違法とされたのは、既に違法化となった昨年の行為。違法化以前に製造された銃砲を現在販売したら、勿論違法。
>・当時の被写体の人は、この写真集の作成に於いて強要やその他の不法行為があった事を未だ訴えておらず、
→「当時」の行為が裁かれているわけではない。また、児童虐待は親告罪ではない。
>・作品自体は児ポ法の「三号ポルノ」に当たるが、これは極めて不当
→好都合たる憲法(法の不遡及原則)や判例はそのまま自身の論拠に採用し、その一方で現行法が不都合となれば、それを「不当」とするのはダブルスタンダード。
>・それ以前にこれは模写の可能性が高く、そうなると現行法では三号ポルノにすらならない
→実在の児童を描写した絵は、(児ポ法第2条「定義」にある)その他の物に含まれ、児童ポルノに当たることもあります。(「よくわかる改正児童買春ポルノ法」より)
Re: (スコア:0)
>児ポ法は「被害者となった児童」のための法なのか、「(被害とは関係なく)児童全体や社会のモラルを守る」ための法なのかがあまり確定されていないが、なんとなく後者による法案、だそうです。
建前としてはそうだけど、実際のところポルノを見たくない一部の人たちの視界どころか思考からもポルノを消すための法で、その一部として児童ポルノを提案しているだけと感じます。ですので、児童の被害よりも自分がポルノを見ない権利を優先して考えている節があります。